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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
お答え申し上げます。  まず、一つ目の通称使用や併記では解決できないというのは、この委員会でも何度もお答え申し上げているように、現行の通称使用の拡大の大きな課題の一つであります。今回の維新案は、それを乗り越えようというものでございます。  維新案により新制度が実現すれば、婚姻により氏を改めた方は、引き続き職業生活や社会生活のあらゆる場面で旧氏をそのまま使用できることになるために、氏を変更するためのあらゆる手続が不要となります。  私も、何か漏れ落ちがないかなと思って、いろいろ有識者に聞いたり、昨日も参考人の方に具体例、それでも残る課題、不都合というのはありますかというふうにお聞きしたんですが、具体例はございませんでしたし、今日も立憲民主党の方々からもかなり細かい御質疑もいただきましたが、これは答弁できないなという、ごまかさないと無理だなというものは一つもございません。  ですから、
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臼木秀剛 衆議院 2025-06-11 法務委員会
ありがとうございます。  維新の提出者の方に少しお聞きをしたいんですけれども、今ほどというか、先ほど来答弁をずっとされていますけれども、いわゆる戸籍名と通称名、これをどのように今後使われていくかというイメージは、なかなか私も湧きにくいなとは思っているんです。  例えば、私生活は戸籍名で、仕事は通称名というのは、これは法律的にということですね、先ほどおっしゃったようなファミリーネームとかあだ名のような形ではなく法律的に、私生活は戸籍名、仕事は通称名などのいわゆる使い分けということは可能なのでしょうか。まず、お答えいただいてよろしいでしょうか。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
端的に答えますと、それは自由だと思います。  今も旧姓使用を、例えば旧姓を非公式な場又は法的な証明書が関係ない場で使うということはとがめられるものでもありませんし、又は旧氏でない通称を使うことも、法的な場でなければそれは認められていることでありますから、戸籍氏を堂々と、例えば家族の集まりとか学校現場の親の立場としてとか、そういうことに使うことについては全く問題ないものでありますから、それをどのように使い分けるかというのはそれぞれの自由であります。  先ほども申し上げましたが、我が党の案は、現在広がっている通称使用の拡大、これの課題を全て乗り越えて法的安定性を付与しようということでありますから、多分、立憲案、国民案とは少し発想が違うものでありますが、その効果として、実務的なお困り事は全て解消するという効果は、私はほとんど同じ思いであるというふうに考えております。  御質問にお答えすると
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臼木秀剛 衆議院 2025-06-11 法務委員会
ちょっと私の質問が悪かったのかもしれないんですけれども、法律的にということなので、例えば、御自身の家庭生活で使うときは戸籍名で、仕事のときに、何か公的な書類を書くときに通称名というような使い方ができるのかということで、要は、いわゆるダブルネームはないんですよねという確認をさせていただきたかったんですけれども、よろしいでしょうか。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
済みません、私の理解が間違っていたのかもしれませんが。  基本的に、仕事と関係なく、自分のいわゆる私生活においても公的証明書等を求めたりすることがありますよね。そういうことを指しておられるのかなと今改めて理解したんですが、それは、法的な公的証明書等は、今回の私たちの案でいうと、旧氏を届け出た者については、戸籍氏に代えて、その代わりにそれを単独使用するということでありますから、そういった場では、そのように理解していただけたらと思います。
臼木秀剛 衆議院 2025-06-11 法務委員会
ありがとうございます。  先日の共産党の本村委員のところでお答えをされているのを拝見して、社会的に個人を識別、特定する機能を果たしているのは専ら通称使用をする旧氏であるというところで、ここの、戸籍の氏にはどんな意義が残るんですかという御趣旨だと思うんですがという御答弁を受けてちょっと質問させていただいたんです。  私も重ねての質問になるんですけれども、今の、要は、ダブルネームはないんだということを従来御答弁をされていますけれども、そうすると、やはり戸籍の氏というものが形式的には戸籍簿には載るわけですけれども、この戸籍の氏の法的な意義ですね。先ほどのファミリーネームとか通称で使えるという、通称というかニックネーム的に使えるということではなくて、法的な意義というのは何なのかということを教えていただけますでしょうか。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
お答え申し上げます。  戸籍上の氏は、すなわち民法の氏でもあり、子が称する氏は、あくまでもその戸籍上の氏、戸籍名となります。そして、それは社会の構成要素である家族の呼称としての意義があると言い換えることもできるかと思います。
臼木秀剛 衆議院 2025-06-11 法務委員会
ありがとうございます。  済みません、ちょっとここからは通告がないんですけれども。  そういう戸籍名で残る、一方で通称で使える法的な名前ができるというこのたてつけの中で、先ほど来マイナンバーのカードの記載の話はあったんですけれども、マイナンバー、いわゆる本当のナンバーの方ですね、こういったものは、今、住民基本台帳法に基づいて、それぞれ住民票に基づいて付与をされて、戸籍の方と、戸籍名とリンクをして番号が付与されていると思うんです。  ここの関係は、仮に維新案が通った場合、マイナンバーそのものと戸籍名、通称名のつながりというんですかね、ここはどうなるのかということの御想定があるでしょうか。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
ちょっと理解が正しくなかったら後で修正しますが、私が把握している限り、戸籍と住民票はひもづいています、そして、住民票とマイナンバーはひもづいています。  ですから、マイナンバーも含めて、通称使用を届け出た人についてはそれがインデックスになりますが、データ社会でありますから、そこに戸籍名とひもづいているということをまとめて管理する、そういう意味合いで理解していただけたらと思います。
臼木秀剛 衆議院 2025-06-11 法務委員会
ありがとうございます。  それから、済みません、維新案ばかりお聞きをして大変恐縮なんですけれども、先ほど来、立憲の藤原委員からも御指摘があったとおり、やはり関連法制度、システム等に大幅な改正が必要にはなってくるんだと思います。  戸籍実務の関係は法定受託事務ですので、基本的には、自治体に財政上の負担がまずは一義的にはあるとは思うんですけれども、こういうことも含めて、地方、それから関係機関の負担であったり、また、システム改修もかなり大幅なものを要するのではないかなと思います。  先ほど御答弁がありました、なかなか想定をし難い、ここから検討だということではあったんですけれども、それでもやはり負担は相当程度あるのではないかと私も思っているんですが、ここに対してお考えがあれば、お聞かせいただけますでしょうか。