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財務金融委員会

財務金融委員会の発言11821件(2023-02-08〜2025-12-17)。登壇議員430人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (133) 税率 (117) 廃止 (110) 暫定 (83) 財源 (80)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
堀本善雄 衆議院 2025-02-28 財務金融委員会
NISAについてお答えいたします。  NISA口座の保有額は、二〇二四年十二月末時点の速報値によりますと二千五百六十万人、これは、十八歳以上の国民のおよそ四人に一人が口座をお持ちだということでございます。  NISAの残高についてでございます。これはまだ新NISAが導入される前の二〇二三年の十二月末のデータでございますけれども、その時点では十八・四兆円となっております。  二〇一四年のNISA導入後、順調に増えておりますが、特に足下の一年間、新NISAが決定された足下一年間は急速な増加が見られるところでございます。
武藤憲真 衆議院 2025-02-28 財務金融委員会
まず、iDeCoの加入者数についてでございますが、直近の二〇二四年十二月末時点で約三百五十万人となっております。また、iDeCoの資産額でございますが、加入者の対象範囲を大幅に拡大した直後の二〇一七年三月末時点の約一・四兆円から、二〇二四年三月末時点では約六・二兆円と拡大しております。
岸田光広 衆議院 2025-02-28 財務金融委員会
ありがとうございます。  iDeCoとNISA、それぞれ制度の目的が違うので単純比較はできないとは思いますが、ただ、NISAの利用者、今二千五百六十万人と伺いましたが、それに比べてiDeCoの利用者が三百五十万人とまだまだ少ないように思います。  私は、iDeCoは非常にいい制度だと思っておりますので、iDeCoの加入者がもっともっと増えるべきだとは思っているんですが、NISAと比べた場合のiDeCoのメリットとデメリットについてお答えいただけますでしょうか。
武藤憲真 衆議院 2025-02-28 財務金融委員会
iDeCoにつきましては、NISAと異なり、掛金が全額所得控除の対象となることで拠出時の所得税や住民税が軽減されるメリットがございます。  一方で、老後の所得確保を目的とした制度でありますことから、原則六十歳以降にならないと受け取ることができず、中途引き出しは原則認めていないという状況でございます。
岸田光広 衆議院 2025-02-28 財務金融委員会
ありがとうございます。  今挙げていただいたことも含めて、デメリットについて幾つかお聞きしたいと思います。  iDeCoなんですけれども、毎月必ず払い続けていかなければならないということで、資金的にちょっと一時的に払えなくなるようなケースもあると思います。このようなことがデメリットとなると思いますが、その場合、一時的に支払いを止められるような制度はあるんでしょうか。
武藤憲真 衆議院 2025-02-28 財務金融委員会
iDeCoの加入者は、申出を行うことで、iDeCoの拠出を停止して運用指図のみを行う者となることができるということになってございます。
岸田光広 衆議院 2025-02-28 財務金融委員会
一度入るとなかなか簡単にやめられないといったところを結構心配する方がいらっしゃるので、この点、一時的に止められるということなんですが、ただ、口座管理のために手数料はかかっていくということなので、こちらの点についても、負担をなくすというところで不安は払拭されると思いますので、こちらの、金額も含めた検討の方をよろしくお願いします。  次に、長い人生において、突発的にお金が必要となってくることがあります。一定の年齢まで引き出すことができないというのは、ある意味いいところもあるんですが、やはり一時的にお金が必要なときというのは困る局面もあると思います。  例えばなんですが、自分が積み立てておいた資金の範囲内で短期的な借入れができるような制度というのは考えていないでしょうか。
武藤憲真 衆議院 2025-02-28 財務金融委員会
確定拠出年金法によりまして、iDeCoの給付を受ける権利を担保に供することは禁止されていることから、iDeCoの個人別管理資産を担保とした貸付けは制度上認められていないという状況でございます。
岸田光広 衆議院 2025-02-28 財務金融委員会
ありがとうございます。  小規模事業者向けの制度で小規模企業共済というのがあると思うんですが、どちらかというと小規模事業者の退職金のような制度だと思うんですけれども、この小規模企業共済では、自分の支払った範囲で、短期で無保証で貸し付ける制度があります。やはり、一度払ったものが途中で出せないといったところが非常にデメリットとして強調されていますので、是非iDeCoにもこのような制度を考えていただければと思います。  次に、iDeCoの加入者が一時金を受給する前に亡くなられたようなケースなんですけれども、この場合、一時金として受給できると思いますが、この手続というか、一時金をどのように受け取るような流れになるんでしょうか。
武藤憲真 衆議院 2025-02-28 財務金融委員会
iDeCoの加入者がお亡くなりになった場合、その御遺族の方は、請求手続を行うことで死亡一時金を受給することができることとなってございます。  なお、iDeCoの加入者が亡くなられた場合には、その事実を検知した際にiDeCoの実施機関から加入者御本人の住所宛てに通知を行うなど、死亡一時金の受取の勧奨に努めているところでございます。