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こども家庭庁長官官房総務課支援金制度等準備室長

こども家庭庁長官官房総務課支援金制度等準備室長に関連する発言129件(2023-11-14〜2025-05-28)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 保険 (365) 支援 (223) 制度 (162) 医療 (158) 社会 (110)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
熊木正人 参議院 2024-05-21 内閣委員会
○政府参考人(熊木正人君) 医療保険制度からなぜ使うのかという御質問でございました。  まず、支援金制度というものは、社会連帯の理念を基盤に、子供や子育て世帯を少子化対策で受益がある全ての世帯、世代、そして全ての経済主体で支える、そういう仕組みでございます。医療保険制度というものは、元々、出産、それから出産に関しても、分娩費のみならず、出産にまつわる所得の補填ですとか、あるいは育児に対する支援ですとか、そういったものを給付の対象にしてございます。  今回、支援金を充てる児童手当、あるいは出産、妊娠、出産の先ほど御議論ありました十万円給付といったもの、これらは出産を起点とする今申し上げたような保険給付といわゆる地続き、連続的なものでございまして、また、それぞれの給付事業におきましては子供の心身の健康の維持向上にもつながるということが期待されてございます。  そうしたものであるとともに、
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熊木正人 参議院 2024-05-21 内閣委員会
○政府参考人(熊木正人君) 済みません、担当、厚労省ではございませんけれども、私の方から支援金を担当しておりますので御説明させていただきたいと思います。  まず、目的外使用ということが言われないように、しっかりとこれからも説明を尽くしてまいりたいと思います。先生がおっしゃられたとおり、介護保険と同様の構成となっておりまして、医療保険料と併せて介護保険料は賦課徴収されてございますが、同様に、医療保険料と併せて支援金というものを徴収し、それはしっかりと子供のために使うんだということでお集めさせていただいて、そしてそれを使っていくと、こういうふうにしっかりと区分をする仕組み、これをしっかりと説明をしていきたいというふうに考えてございます。  その上で、一・一兆円の歳出改革ということをしっかりとしていかなければならないと、これをどうやってやっていくのか、あるいはそれは本当にできるのかという先生
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熊木正人 参議院 2024-05-21 内閣委員会
○政府参考人(熊木正人君) 経緯ということでございますので、事務方からお答えさせていただきます。御容赦ください。  少子化対策の財源確保につきましては、先生御指摘の令和二年の少子化大綱以前よりいろいろな議論がございました。いわゆる社会保障と税の一体改革、そうしたもの以降、引き続きの課題と認識をされ、幅広い観点から検討をするとされてきたものでございます。  社会保険の活用につきましても、令和三年度に初めて政府として俎上にのせたというものではございません。他方で、社会保険の活用ということで当初から考えていたということでもありません。  その上で、昨年、次元の異なる少子化対策をやっていくんだということの枠組みの中で、支援金制度につきましてはこども未来戦略会議において議論がなされました。昨年六月にこども未来戦略方針において方針というものが決まりました。そこで、子ども・子育て関連予算拡充のため
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熊木正人 参議院 2024-05-21 内閣委員会
○政府参考人(熊木正人君) お答え申し上げます。  支援金制度については連帯の仕組みであるとかねてより申し上げているとおりでございまして、こうしたことを示した上で、一つ一つ検討しまして、医療保険料と併せて支援金を賦課徴収し、その性格は保険料であるといったことですとか、健康保険法の目的の範囲内であるといったこと、こうしたことにつきまして、具体的なこれは法的な論点になるものですから、条文をしっかりと条文化して、具体的な条文化をする過程におきまして政府としてしっかりと検討いたしまして、整理してきたというものでございます。  もとより、その条文に基づいてその法的性格は何かということになりますので、それは、合議で関係者と議論して決めるというよりも、私どもとして責任を持って条文化する中で考え方の整理をするということが必要だというふうに考えてございます。  で、法案の提出に向けまして法的整理を行っ
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熊木正人 参議院 2024-05-21 内閣委員会
○政府参考人(熊木正人君) 支援金制度は、子供や子育て世帯を、少子化対策で受益がある全世代、全経済主体で支える仕組み、これは社会連帯の理念を基盤とするものでございます。このため、医療保険料と併せて拠出いただく支援金の性格は保険料であると法的に整理をしてございます。  現行のいろいろな法律の立て付けについての御説明があったかと思います。  現行の医療保険各法におきましては、連帯の仕組みであるということを目的規定において条文化して規定しているものと、そうでないものがございます。例えば、健康保険法には目的規定に連帯という文言はございませんが、だからといって、これが連帯の理念に基づかない制度であるということではございません。  介護保険法なり後期高齢者医療制度についての御説明があったということでございますが、今回、子ども・子育て支援法につきましては、これは給付に関する法でございますので、そこ
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熊木正人 参議院 2024-05-21 内閣委員会
○政府参考人(熊木正人君) お答え申し上げます。  支援金制度においては、医療保険者に対して支援納付金の納付義務が課され、医療保険者がその納付に要する費用を支援金として医療保険料と併せて被保険者等から拠出いただくと、こういう仕組みでございます。そのため、仮に被保険者等が滞納したとしても、医療保険者において支援納付金の納付義務が免除されると、そういった性格のものではございません。賦課された金額を拠出いただくことになるということ、これは御答弁申し上げたとおりでございます。  支援金は医療保険料を流用するものとならないようにするということが重要でありまして、児童手当等に充てるものとして法定化する、使途を法定化するとともに、医療保険各法におきましては、先ほど申し上げましたように、医療保険料とは区分して規定をすることといたしました。これ、大変重要なポイントだと考えてございます。その上で、今後、準
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熊木正人 参議院 2024-05-21 内閣委員会
○政府参考人(熊木正人君) やはり、何といいましても、繰り返しにはなりますけれども、この少子化対策というこの危機に対して、子育て世帯を全世代、そして全経済主体が応援していく、支えていくという仕組み、これを社会連帯の理念に基づいて、具体的には医療保険ルートという形でお願いをするということ、これ自体は、今、私どもとしてはこれは成さなければならない、しっかりとした財源としてつくっていかなければならない、そういうものだというふうに考えてございます。  その上で、実証ということにつきましては、やはり、これは繰り返しになりますけれども、支援金を構築し少子化対策を実行していくという中におきまして、全体として急速な少子化、人口減少に歯止めを掛けるということを目指すということ、そうすれば将来の医療保険制度の支え手ということが行われ、支え手の確保ということがなされ、長期的に見れば制度の持続可能性を高めると、
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熊木正人 参議院 2024-05-21 内閣委員会
○政府参考人(熊木正人君) お答え申し上げます。  実質的な負担がないという点でございます。  今回、子ども・子育て予算の抜本的な拡充を実現するために支援金制度を構築をいたします。ただ、それは徹底した歳出改革を基本に保険料負担の軽減効果を生じさせ、その範囲内で行うんだということでございます。この旨、繰り返し申し上げてきたところでございます。  具体的には、先生がおっしゃられましたように、加入者一人当たり、月額平均ですと支援金は四百五十円ということでございます。これ、令和十年度であります。ただ、それまでの間に歳出改革等を行いまして、四百五十円分の平均しますと社会保険料の軽減を図るということで、支援金の導入は差引きで負担とはならない、すなわち実質的な負担がならないと、実質的な負担にならないということでございます。  実際に、令和五年度、六年度におきましては、このような社会保険料軽減が達
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熊木正人 参議院 2024-05-21 内閣委員会
○政府参考人(熊木正人君) これも私どもの言葉足らずの面があったのかもしれませんが、実は一貫した言い方をしているつもりでございました。  支援金制度につきましては、徹底した歳出改革によって保険料負担の軽減効果を生じさせ、その範囲内とすることを基本といたします。それによって実質的な負担が生じないということでございます。他方で、賃上げを行いますと、社会保障負担率は当然に軽減効果を生じます。したがって、賃上げを行えば、加えて確実に社会保障負担の軽減効果が生じる、あるいは負担率が、減少効果があるということで、これもしっかりと進めてまいるということでございます。  今後の賃上げの成否ですとか、そういったものを、あるいはその負担軽減の効果といったものをここに当てにしているというものではありませんで、基本的に歳出改革によって、先ほど申し上げたように四百五十円なら四百五十円、一兆円なら一兆円分の改革を
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熊木正人 参議院 2024-05-21 内閣委員会
○政府参考人(熊木正人君) 賃上げがなくともこの社会保険負担軽減の範囲内で行うべくしっかりと取組をしていく、これが私どもの基本的な姿勢でございます。  なお、賃上げにおきましては、令和五年度と六年度において、五年度でいうと三・一%ですとか、六年度というと二・七%といった形で、雇用者報酬の見込みというものは政府経済見通しに基づきまして当然持ってはおります。もしそれを勘案するならば約六千億円ほどの社会保障の負担軽減効果があると考えておりますが、先ほど一兆円に対して既に三千三百億円の負担軽減を行ったというふうに申し上げたときに、この六千億円はカウントをしておりませんです。すなわち、三千三百億円というふうに申し上げたのは歳出改革のもののみの効果として申し上げてございまして、今後とも基本的にはそういった説明をしていくというふうに考えてございます。