中央大学法学部教授
中央大学法学部教授に関連する発言90件(2024-06-14〜2026-07-14)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 橋本基弘 |
役職 :中央大学法学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 内閣委員会 |
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先ほども申し上げましたけれども、そもそも国旗を焼く意図というのは政府に対する批判ですよね。それは、民主主義にとってみるともう根幹的な自由です。つまり、政府を批判したり政策を批判したりするというのが表現の自由の主目的ですよね。ですから、それを規制するという側面に比べると、分かりません、濫用があるとは思いませんけれども、おりに入れるというその必要性よりもはるかに、政府批判を取り締まるという危険性の方がはるかに大きくて、そちらの方をちゃんとおりに入れておかなければいけないんじゃないのかなと。
制約すべきというのは、まあそういう事実があるとは思いませんけれども、恣意的に法の適用がなされているということよりも、政府批判を取り締まるというふうなその国家の在り方をおりに入れておく必要の方がはるかに大きいのではないかというふうに思うんです。
要するに、我々が自由な国家に生きてきたというのは、自由に
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| 橋本基弘 |
役職 :中央大学法学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 内閣委員会 |
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今御指摘の点がまさしくこの法律案の最大の問題なんだろうと思うんですね。国旗にバツを付けたら、それではいかぬのでしょうか。丸だったらいいんでしょうか。丸だったらいいけどバツだったら駄目だと、これは誰が決めるのか、そこが全く不明確ですよね。ただ単にバツを付けるとか、あるいはその日の丸の中心部分をくりぬくことが処罰をされるんだったら、恐ろしくて日の丸なんというのは掲揚できないですよね。むしろ、だから、これ繰り返しになっていますが、そこに過剰に反応することこそが国旗に対する国民の感情といったものを、まあ何というんでしょうかね、過剰な反応をそこで引き起こすのではないかというふうなことが私は指摘できるように思うことだと思うんですね。
ですから、バツを付けられて非常に不快な思いをしたということが立法事実なのであれば、どんなものだって規制できるんだろうと思うんです。そこは、立法事実というふうに言う、つ
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| 橋本基弘 |
役職 :中央大学法学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 内閣委員会 |
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先ほどの繰り返しになりますけれども、例えばドイツの場合、ドイツ国旗の損壊行為、これはまさにナチズムへの復活を招く表現というふうな意味を持つわけですね。したがって、ドイツにおける国旗損壊罪、これはまさに反ナチズムというような思想を体現しているわけです。せっかく独裁体制やファシズムを倒してつくり上げた共和国を保っていこう、そこの切実な法益というのがあるわけですね。そういう歴史、文脈、そういったものがあって初めて国旗損壊罪といったものが犯罪になっているわけですね。
これは、外国にあるからだということで日本にもという議論に欠けていることでありますけれども、でも、どの国でも国旗損壊罪の適用は非常に慎重なんですね。非常に抑制的だということです。それはつまり、まさしくそれは、国旗を損壊する行為というのは表現の行為だからという意識も一方であるということですから、そういうやっぱりバランス、両方共の事実と
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| 橋本基弘 |
役職 :中央大学法学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 内閣委員会 |
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教育と強制との区別という非常に難しい問題ではございますけれども、かつて最高裁判所は、旭川学力テスト判決の中で、国家が教育に介入していいかどうか、その一つの線引きとして、子供が一個の人格として成長することを妨げるかどうかという点を挙げました。今回、国旗損壊に関する法律というものができた。その保護法益が国旗を大切にする国民感情であると。それが独り歩きする危険性というのは考えておかなければいけないということだと思うんです。
それは、教育の現場で、かつて国旗・国歌法がそうであったように、それが一つの契機となって一種の強制というものが教育現場で行われるという危険性は考えておかなければいけないと常々思っておりました。それが結局、その教育の本来の目的である自己認識であるとか、自己省察であるとか、物事を批判的に捉えていくような能力の涵養とか、社会生活における自己のその、何といいましょうかね、ポジショニ
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| 中北浩爾 |
役職 :中央大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-22 | 政治改革に関する特別委員会 |
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中央大学法学部の中北浩爾です。本日はよろしくお願いいたします。
本委員会では、これまでも何度か参考人として発言する機会をいただきました。解散・総選挙を経て、新しい委員の方もおられますので、繰り返しになるとは思いますけれども、改めて私の基本的な考えをまず述べさせていただきたいと思います。
私が考える現在の日本の政治資金制度の最大の問題点は、税金丸抱えの国営政党化です。政治学では、市民社会の中から生まれてきた政党が、国民ではなく国家からの資金に依存するようになってきたことなどを指して、カルテル政党化という言葉が使われております。そして、既存政党が一般の人々との結びつきを弱めていることを背景に、世界各国で反エリート主義的なポピュリズムが台頭しております。
お手元の図表を見ていただきたいのですが、企業・団体献金の総額は、平成の政治改革で規制が強化されたことを受けて、一九九四年の五百七十
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| 中北浩爾 |
役職 :中央大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-22 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御質問どうもありがとうございます。
今、国定委員がお話しになられたように、河野・細川トップ会談の合意書にも企業・団体献金の全面禁止の記載はございませんし、改正政治資金規正法の附則にも、政党及び政治資金団体向けについては見直しを行うということで、これは、政治家個人の資金管理団体とは明確に、こちらは禁止するという形で書かれているわけで、区別されているということでございます。
実際の経緯を見ましても、連日、与党内では、社会党は即時禁止でしたけれども、小沢一郎氏らの新生党は存続論で、その結果として、五年後に見直しという形でまず決まった上で、さらに、企業・団体献金存続論の自民党と妥協をしたわけでありまして、ここで禁止が決まるわけがございませんし、一部に細川総理と河野総裁が密約をしたというような見解もあるようですけれども、しかし、自民党の森喜朗幹事長と新生党の小沢代表幹事が陪席していたというこ
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| 中北浩爾 |
役職 :中央大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-22 | 政治改革に関する特別委員会 |
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今次出されている自民党、維新の第三者機関設置法案については賛成いたしましたけれども、やはり、ベストの状況というのは、前回自民党が提出された修正公開強化法案、これにおいて与野党が一致するということでございます。ただ、なかなか、今そういった状況に野党の状況もないので、そうであれば、やはり第三者機関を設置して、この公開強化法案も含めて議論を重ねるしかないのではないかというふうに考えております。
また、第三者機関を設けて議論をすることのメリット、それは、国政、地方、あるいは政党助成制度のこと、様々なことをトータルに議論するということも可能になりますので、そこで議論を行うという法案については賛成をしたいというふうに考えております。
ただ、それの拘束力については、谷口参考人の方から御意見がありましたけれども、そういったことも含めて、議論を、審議をしていただきたいなというふうに考えておる次第でご
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| 中北浩爾 |
役職 :中央大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-22 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
しばしば、企業・団体献金について言うと、政策をゆがめるおそれがあるという話がございます。ただ、ゆがめるということを強調していては、議会制民主主義、自由な民主主義体制というのは成立しないわけでございます。
あと、もう一点、企業も自己利益を図っているだけじゃなくて、例えば、被災地に対して寄附を行うといった社会的貢献も行っていますので、こういったことをトータルに見て、現状がどのぐらい公共の福祉に反している状態なのかということを冷静に考えて御判断をいただくという必要がありますし、また、おそれがあるということについても、例えば、車が人をひいてしまうおそれがあるということで禁止するということはございません。したがって、具体的に問題があったことについて、いわゆる立法事実があることについて法的措置を講じていくというのが正しい方向ではないかと思います。
繰り返しになりますけ
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| 中北浩爾 |
役職 :中央大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-22 | 政治改革に関する特別委員会 |
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まず、企業・団体献金というのは、人が集まって、そしてなされるような献金という性格がございますので、必然的に額が大きくなるということはやむを得ないのかなというふうに考えておる次第です。
しかし、他方、中野委員がおっしゃられるように、多様な担い手によって献金がなされる、献金というのも政治参加ですので、それが望ましいですし、特に、一人一票制ということを考えると、個人献金がより促進されてもいいのではないかというふうに考えております。
そういった意味では、中道改革連合と国民民主党の案の個人献金促進策というものについては賛成でございます。ただ、立憲民主党は、より、もうちょっと積極的な案を出していたはずなので、今回、恐らく、認定NPOの寄附税制との関係ということもあるのかもしれませんけれども、後退させてしまったということについては、私は残念に感じております。
したがって、第三者機関を設けるの
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| 中北浩爾 |
役職 :中央大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-22 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
政治資金制度というのは、全ての政党に影響する民主主義の基本的なルールでございます。したがって、今次の衆議院選挙で自民党、維新が圧倒的な議席を獲得しましたけれども、やはり、きちんと野党の皆様の声を聞けるような、幅広い国民的な合意を形成できるような、そうした有識者を選ぶということが必要ではないかというふうに思っております。
ただ、中立な意見というのはございませんので、多様な意見を持った有識者を集めるという必要がございます。そういった意味では、学問的な知見があるということが必要になると思いますけれども、その一方で、やはり政治の実態ということに大きくかかってきますので、単なる学術的な研究をしているだけではなくて、実態についてもきちんと知識がある、そうした有識者の方を幅広い形で集めて議論をするということが必要でしょうし、有識者の方も、党派的な考えにとらわれずに公正公平な
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