中央大学法学部教授
中央大学法学部教授に関連する発言90件(2024-06-14〜2026-07-14)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 中北浩爾 |
役職 :中央大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-22 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
私は簿記の専門家ではございませんので、正確な知識に基づいた発言かということについては若干心もとないことでございますけれども、基本的には複式簿記を使うというのが現代的なやり方ではないかという理解については、共感するところでございます。
ただ、一方で、やはり簿記の一定の知識が必要になってくるということは、正確なものを作成するためには必要ではないかと思いますので、まずは国会議員関係団体から始める、そこについては、政党の事務局のサポートというのも一定程度得られるでしょう。そういうところから始める必要があるかと思います。
あともう一点は、やはり政治団体としての特殊性というのは若干あると思いますので、こういったことも含めて、第三者機関でこの件についてはしっかりと議論していく必要があるのではないか、このように考えております。
以上です。
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| 中北浩爾 |
役職 :中央大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-22 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
政党法の制定ということを安易に主張するということは私はちょっと反対でございまして、基本的には政治活動の自由というのは重要ですので、御党もようやく作られましたけれども、ガバナンスコード、各政党がきちんとしたルール作りを行って、自民党におかれましては、いち早くガバナンスコードが作られ、しかもガバナンス委員会というのを設けて、毎年党の運営についてチェックする体制までつくっております。
したがって、各党におかれましては、そうした体制をつくっていただくことによって自らの身を自ら律する形をつくっていくということであって、政党の方でこうやりなさい、ああやりなさいということを、政党に対して法的な規制をかけ過ぎること、これについては慎重たるべきではないかなというふうに思っております。
また、先ほどもちょっと申しましたように、政党法を制定して、それに服する者について企業・団体
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| 中北浩爾 |
役職 :中央大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-22 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
前回と矛盾したことを言っているというか、ちょっと私も前回の発言を確認しないと何とも言えませんけれども、政党のガバナンスが重要だということについては全く否定しておりません。ただ、基本的には、内部の規律によってきちんと確保していくということが必要だというふうに考えております。
先ほど、谷口参考人の方からも、実質的な形で機能的に捉えるべきだということですけれども、これは機能的に捉えるということはなかなか難しいので、恐らく、都道府県組織という形に限っているんでしょうけれども、しかし、都道府県組織がきちんとしているかどうかということも定かではありませんし、更に言うと、私がとにかく主張させていただいているのは、やはり、有権者との接点をきちんと政党が持っていくことが非常に必要なことであって、これはまさに、政治不信を解消する上でも、きちんと、政治家、政党と有権者が接点を持つ。
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| 中北浩爾 |
役職 :中央大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-22 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御質問ありがとうございます。
確かに、民意というのは非常に重要ですので、これを考慮要因に入れるということは必要なことだと思います。ただ、民意だけで決めればいいということであれば、全ての政策は国民投票や世論調査によって決めればいいということにございます。したがって、民意というのは一個の考慮要因ですけれども、全てではない。
例えば、御党におかれましても、定数削減、これに反対しておられますけれども、しかし、民意は恐らく、賛成の方がたしか多かったかと思います。また、女系・女性天皇の容認についても、例えば女性天皇の容認を見れば、読売新聞は六九%、共同通信だと八三%が容認論でございます、世論調査で。しかし、御党は反対しておられるかというふうに存じます。
したがって、民意は非常に重要ですけれども、これは一個の考慮要因ということですので、その点を踏まえて、慎重にこの政策についても考えていく必要
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| 中北浩爾 |
役職 :中央大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-22 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
今回、修正された公開強化法案というのは出されていませんので、そこに盛り込まれた内容というのは今回の自民党、維新の案にはないということだというふうに理解しております。
前回の修正公開強化法案というのは、透明性、公開性をほぼマックスにまで広げるという内容がありましたので、私は、ここで与野党が合意形成していただくというのが一番よろしいかというふうに考えているようなぐらいの、私もこんなに全幅の賛意をすることはほとんどないんですけれども、前回の案というのは非常に優れた案だったと思いますので、ここで歩み寄っていただくというのがいいのではないかなというふうに思います。
オンライン提出によってデータベースに全て載るということでもございますし、総務大臣の公開も、年間合計で五万円超ということですので、もう企業・団体献金については疑念が生じないというふうなところまで、もちろん、
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| 中北浩爾 |
役職 :中央大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-22 | 政治改革に関する特別委員会 |
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私は、合意形成は可能だと思うんですけれども、なかなか、高いところで合意形成するというのが非常に難しいというふうに思います。あと、これは政党にとって、やはり打撃が大きい政党と少ない政党ということがございますので、なかなかその点で、禁止や制限強化になると賛同し難いという政党が実際あると思います。したがって、例えば機関紙のことだとかいろいろあって、トータルに考えるべきだという反論も出てくるわけなのです。
したがって、やはりここはちょっと一歩引いて、第三者機関で検討をして、そこの提言を待つというのも一個の方法でしょうし、一番ベースの部分の公開というところで合意形成するというのも一個の考え方かというふうに考えておる次第でございます。
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| 中北浩爾 |
役職 :中央大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-22 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
最終的には、皆様の方で議決して、そして決めるという形のプロセスになります。
先ほど、第三者機関の答申に対する尊重義務の話が出ましたけれども、第三者機関を設ける一つのメリットというのは、皆様の方で委託した第三者機関から出てきた案というのを、そんなむげにはできないだろうというところで、まさに合意形成に資する可能性があるというところに置かれているのではないかなというふうに思います。
ただ、最終的には皆様の間で合意形成というのがなされるということに帰着するわけなので、是非、国家国民のため、政治不信を取り除くという一点において真摯に御協議いただくということが必要ではないか、このように考えておる次第であります。
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| 中北浩爾 |
役職 :中央大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-22 | 政治改革に関する特別委員会 |
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前回の本委員会におきましても、この点については議論があったところだというふうに理解しております。
私は、別建てでつくるということも一個の考えかと思いますけれども、しかし、政治資金監視委員会というものが設立が予定をされている、そこにおいて議論がなされて、提言というところに、これがある種一致し得る部分として存在している以上、基本的には政治資金監視委員会というところで議論する方がやはり制度的には分かりやすいのではないかなというふうに個人的には考えていますけれども、しかし、この点については皆様の間で合意を形成していただく必要があるのではないか、このように考えております。
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| 中北浩爾 |
役職 :中央大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-22 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
政治不信は様々な理由があると思います。一つは、チームみらいさんがやっておられるように、やはり見える化をしていくということによって、つまり、透明性、公開性ということで、これでしっかり国民の監視の下にあるということを示していくというのが一つ重要な点かと思いますけれども、もう一つ、昨今の政治不信の非常に大きな理由というのは、やはり一般の人々からすると、政党であるとか議員の皆様が遠いところにあるんじゃないか、こういう感覚なんではないかというふうに感じます。
したがって、こういった点から、政治不信を解消するためには、やはり政治家、政党と有権者の接点を増やしていくということが必要ではないかなというふうに考えています。
この点からいっても、例えば定数削減が望ましいのかどうかということにもなってくるわけなので、こういったことをトータルに是非御検討いただければというふうに考
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| 中北浩爾 |
役職 :中央大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-22 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
今、塩川委員が御指摘いただいたように、様々な規制が既に企業・団体献金にはかかっております。その結果として、先ほど御紹介させていただいたように、一九九四年に比べると七分の一ぐらいにまで企業・団体献金は減少しているというのが現実であります。
確かに、企業・団体献金に関わる様々な事件が生じていますけれども、これは職務権限に関われば贈収賄事件として立件され、処罰を受けるということになっていますので、こうした職務権限と関わるものではなくて、そうではなくて、政策がゆがむとか、ゆがむおそれがあるというところで更なる規制を加えることが適切なのかどうかというところが問われるわけだと思います。
そうした中では、私は、やはり一層の公開強化、透明化という方向がまずは現段階では探られるべきではないか、このように考えている次第であります。
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