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公正取引委員会事務総局官房審議官

公正取引委員会事務総局官房審議官に関連する発言208件(2023-02-20〜2026-05-13)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 取引 (296) 事業 (162) 価格 (118) 法律 (94) 公正 (83)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
向井康二 参議院 2025-05-15 経済産業委員会
そのようなケースですと、今回の新しい規定では違反となりません。
向井康二 参議院 2025-05-15 経済産業委員会
この法律で規制ができないということではございますが、価格転嫁につきましては、例えば労務指針等を公表いたしまして、その適切な価格転嫁というものを進めていこうということで政府全体で取り組んでおるところでございますので、そういうような社会的な規範、ノルムというものを醸成をするということによりまして、そういうような行為が余りなされないような雰囲気をつくっていくということが政府としては重要ではないかというふうに考えておるところでございます。
向井康二 参議院 2025-05-15 経済産業委員会
先ほども申し上げましたように、どの事業者と取引するかどうかということにつきましては、契約自由の原則というものもございますので、その範囲でどのような制度が適切かということを、先ほど来議論されております企業取引研究会、そういうものの中でも検討してきたということでございます。  そのような中で、今回はその協議に応じない一方的な価格設定というものを導入をすると、そういうことによりましてその価格転嫁を促進していこうと、そして、社会的全体で、サプライチェーン全体で商慣習として定着させていこう、社会的な規範を変えていこうというような方向で動いていこうというような結論に至ったというところでございます。
向井康二 参議院 2025-05-15 経済産業委員会
お答えいたします。  この法律の運用基準の内容につきましては、今回の改正法案が成立した場合にはその後具体的に検討していくということでございますが、現時点で想定しているものにつきまして申し上げますと、先ほど来御指摘がございましたように、受注者に対し取引を減らしたり打ち切ったりすることを示唆した上で一方的に、その価格を据え置いたり僅かしか上げないというような一方的な価格の決定をするというような行為、そして、協議の求めを拒み、無視し、又は繰り返し先延ばしにしたりして協議に応じずに価格を据え置く等の決定をするということ、そのほか、受注者が、コスト上昇分につきまして経済の実態が反映されていると考えられます公表資料、例えば春季労使交渉の妥結額やその上昇率、都道府県別の最低賃金やその上昇率など、そういうものに基づきまして具体的な引上げ額を提示をしましたと、提示をいたしまして従来の代金の額の引上げを求め
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向井康二 参議院 2025-05-15 経済産業委員会
お答えいたします。  海外の事業者との取引につきまして、この法律や独占禁止法が適用できるかどうかにつきましては、その取引が日本市場に与える影響を踏まえて判断されるため一概には言えないものの、一般論でございますが、外国法人との取引であっても、日本国内において行われた取引ということでありますと、これらの法律の適用対象となるということでございます。
向井康二 参議院 2025-05-15 経済産業委員会
お答えいたします。  公正取引委員会では、従来からこの法律や独禁法に関する事業者からの相談を受け付けておるところでございますが、令和三年には、特に取引先から不当なしわ寄せを受けるおそれのある中小事業者の皆様に相談窓口をより活用していただくために、フリーダイヤル経由での窓口も設置したところでございます。  令和六年度におきまして、この法律、そして独占禁止法上の優越的地位の濫用規制に関する相談ということにつきまして、合わせて二万二千九百五十六件の相談を受けておるというところでございます。  相談窓口では、事業者の方から転嫁に関する相談だけではなく、例えば相談者の取引にこの法律が適用されるのかといった、その法律の適用対象に関する相談など、幅広くこの法律や優越的地位の濫用規制についてお問合せをいただいておるということでございます。  公正取引委員会といたしましては、引き続き、事業者の皆様へ
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向井康二 参議院 2025-05-15 経済産業委員会
お答えいたします。  今回の法改正におきましては、所管する業界についての知見を有しますそれぞれの事業所管省庁においても、この法律に基づきまして、対象取引につきましてその調査をした上、指導や助言が行えるということでございます。事業所管省庁と中小企業庁、そして公正取引委員会の間で相互に情報提供を行うこととすることが可能となるものでございます。そのため、関係行政機関については特定の省庁に限ったものではございませんで、事業や業法を所管している全ての省庁が対象となるということでございます。  具体的な例を申し上げますと、例えば、貨物自動車運送事業につきましては、国土交通省におきまして貨物自動車運送事業法などを所管しております。貨物自動車運送事業における取引の適正化も図っているというふうに承知しておるところでございますが、実際には、既に我々公正取引委員会との間で、いわゆるトラック・物流Gメンとの相
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向井康二 参議院 2025-05-15 経済産業委員会
委員御指摘のとおりでございまして、現場が混乱しないように、この法律につきましてどういう規制になっておるのかということにつきましては、改正法が成立した暁には周知徹底、そして関係する事業者団体等とも意見交換をしながら対処してまいりたいというふうに考えてございます。
向井康二 参議院 2025-05-15 経済産業委員会
お答えします。  今のようなケースですと、発荷主、いや、着荷主、発荷主、運送事業者、そういう取引があるような場合で何か問題が生じた場合にはどこに対しましてその規制をするのかというような御質問だと思いますが、これにつきましては、やはり個別ケースを踏まえまして、どこの要請が問題なのか、そして契約がどうなっておるのかというところを踏まえまして、適切なところにそういう問題につきまして改善措置等をとるということになりますので、着なのか発なのか運送事業者なのかというのは、もうケース・バイ・ケースで判断をしまして適切な対応をすると、取引の適正化を図るような対応をしていきたいというふうに考えてございます。
向井康二 参議院 2025-05-15 経済産業委員会
お答えいたします。  今回の改正法が成立いたしますと、公正取引委員会や中小企業庁、そして事業所管省庁、そちらの相互間で必要な情報提供を行うというような規定が入るわけでございまして、相互に情報提供をしながら有機的に連携をしていきたいというふうに考えているところでございます。  例えば、事業者が違反行為を行っておりますと、それに対しましてどういう措置をとれば取引の適正化が図られるのかというものにつきましては、それぞれ業法なのか、この法律なのか、独禁法なのか、それぞれとり得る措置の内容というものも変わってくると思いますので、そういうものも見ながら、どこの省庁が対応するのが一番適切なのかということを調整していきたいというふうに考えてございます。  現在でも、中小企業庁と公正取引委員会ではこの法律を運用しておりますが、例えば一つの事業者に両方が調査をしないように調整をしておるということもござい
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