戻る

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長に関連する発言39件(2023-02-17〜2025-11-20)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 取引 (113) 事業 (80) 調査 (62) 価格 (43) 公正 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
片桐一幸 参議院 2024-05-09 財政金融委員会
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。  公正取引委員会は、関係省庁と共同で策定したインボイスQアンドAの中で、インボイス制度の実施に際し独占禁止法又は下請法上問題となり得る行為についての考え方を明らかにし、関係省庁や関係団体とも連携してその周知、広報に取り組んでまいりました。  また、公正取引委員会では、発注事業者、免税事業者の方から随時インボイス制度に関連する独占禁止法や下請法の考え方に関する相談を受け付けているところ、令和六年四月末時点で五千件以上の相談に対応しておるところでございます。  このインボイス制度導入後の相談件数の推移につきましては、インボイス制度直前の相談件数が月八百件程度でありましたところですが、その後は減少傾向にございまして、直近の相談件数は月百件を下回る程度となっています。  このほか、公正取引委員会では、インボイス制度の実施に関連いたしまして、買
全文表示
片桐一幸 参議院 2024-05-09 財政金融委員会
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。  公正取引委員会は、関係省庁と共同でインボイスQアンドAを公表しております。その中で、インボイス制度の導入に際して独占禁止法又は下請法上問題となり得る行為についての考え方を明らかにしています。  委員御指摘の行為についてもこのインボイスQアンドAにおいて考え方を示しており、課税事業者にならなければ取引価格を引き下げる、それにも応じなければ取引を打ち切ることにするなどと一方的に通告することは、独占禁止法又は下請法上問題となるおそれがあるものでございます。
片桐一幸 衆議院 2024-05-08 外務委員会
○片桐政府参考人 お答えいたします。  クリエーター個人の創造性が最大限発揮される取引環境を整備するために、公正取引委員会は、クリエイター支援のための取引適正化に向けた実態調査を実施してございます。  クリエーター支援のための取引適正化の中でも、まず、これまで議論のある音楽、放送番組などの分野における実演家と芸能事務所、プロダクションとの取引などの実態について調査を実施しておりまして、年内を目途に調査結果を取りまとめる予定としてございます。  そして、年明け以降、映画やアニメなどの制作現場におけるクリエーターの取引環境に係る実態把握のための調査を実施する予定でございます。
片桐一幸 衆議院 2024-05-08 外務委員会
○片桐政府参考人 現在、先ほども答弁申し上げましたとおり、音楽、放送番組等の分野における調査を実施しているところでございます。  年明け以降、映画やアニメなどの分野についての調査を実施する予定でございまして、ただいま先生御指摘の問題意識も踏まえまして実態解明を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
片桐一幸 衆議院 2024-05-08 外務委員会
○片桐政府参考人 お答えいたします。  先生御指摘のアニメの分野、それから今取り組んでおります音楽、放送の分野、これらの分野におきましては、業界内で一定の立場を得た事業者がクリエーターの才能を搾取する構図が懸念されるといった先生御指摘の問題があるところでございまして、クリエーター個人の創造性が発揮される取引環境を整備するという観点から調査をしているところでございます。  そこで、繰り返しの答弁で恐縮でございますけれども、まずは、これまでいろいろ議論のあった音楽、放送番組の分野における実演家と芸能事務所、プロダクションとの取引等の実態について調査をしているところでございまして、これについては年内に取りまとめます。  それ以降、その調査結果も踏まえながら、公正取引委員会として得た知見も踏まえて、映画やアニメなどの制作現場における問題についても実態把握のための調査を実施する予定としていると
全文表示
片桐一幸 衆議院 2024-05-08 外務委員会
○片桐政府参考人 お答えいたします。  御指摘のアニメなどの制作現場におけるクリエーターの取引環境でございますけれども、調査を行うということでございますが、まずは、先生御指摘の点も念頭に置き、この分野における取引環境について実態を十分に把握するということで調査に注力したいというふうに考えております。その上で、その結果を踏まえまして必要な対応を検討してまいりたい、このように考えてございます。
片桐一幸 衆議院 2024-05-08 外務委員会
○片桐政府参考人 お答えいたします。  まずは、今行っております音楽、放送の分野を対象にした実態調査について、これは年内を目途に調査結果を取りまとめて公表する予定としております。  調査結果を踏まえまして、クリエーター支援のための取引適正化に資する指針の策定に速やかに着手をいたしまして、独占禁止法や競争政策上の具体的な考え方を明確にしていきたい、このように考えてございます。
片桐一幸 参議院 2024-04-01 決算委員会
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。  下請法では、下請事業者の利益を確保するため、割引困難な手形の交付を禁止しています。具体的には、業界の商慣習、金融情勢等を総合的に勘案して、繊維業は九十日、その他の業種は百二十日を超える長期の手形を、割引困難な手形に該当するおそれがあるとして、下請法に基づき指導してまいりました。  これに関しまして、公正取引委員会は、下請事業者の資金繰りを確保する観点から、近年、中小企業庁と連名で、関係業界団体等に、下請代金の支払はできる限り現金によるものとすることと併せまして、手形のサイトについては六十日以内とするよう努めることを要請してきています。  このような経緯を踏まえ、今般、近年の業界の商慣習や金融情勢等を改めて総合的に勘案し、繊維業は九十日、その他の業種は百二十日という指導基準について、業種を問わず六十日に変更することとし、本年二月末から三
全文表示
片桐一幸 参議院 2024-04-01 決算委員会
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。  御指摘のでんさい等の電子記録債権やファクタリング等の一括決済方式については、下請事業者が金融機関から現金を受領できることとする期間の始期を下請法上の支払期日として取り扱っています。  その上で、下請事業者が金融機関から現金を受領できる期間については、約束手形と同様に、繊維業は九十日以内、その他の業種は百二十日以内とするという指導方針の下、これらを超える期間の電子記録債権や一括決済方式を下請代金の支払手段として用いた親事業者に対して、下請法に基づいて指導してきたところです。  今般、約束手形についての指導基準の変更に伴い、電子記録債権及び一括決済方式の指導方針につきましても業種を問わず六十日に変更することとし、併せてパブリックコメントを実施したところでございます。
片桐一幸 参議院 2024-04-01 決算委員会
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。  一般論として申し上げれば、下請法の規制の対象となる場合で、指定期日現金などと称して下請事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過した日以降を下請代金の支払期日として定めることは下請法上問題となります。  また、例えば手形払いに係る経費の削減等を図るため下請代金を手形の満期相当日に現金で支払う方法、御指摘の期日現金払に変更したことから、下請事業者の給付を受領してから六十日を経過して下請代金を支払っていた場合は下請法上問題となります。