片桐一幸
片桐一幸の発言24件(2023-11-09〜2024-06-17)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 外務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
取引 (61)
事業 (45)
調査 (35)
下請 (28)
片桐 (24)
役職: 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 片桐一幸 | 衆議院 | 2024-06-17 | 決算行政監視委員会 | |
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○片桐政府参考人 お答えいたします。
アーティストやクリエーター個人の創造性が最大限発揮される取引環境を整備するため、公正取引委員会は、クリエイター支援のための取引適正化に向けた実態調査を実施しています。
クリエーター支援のための取引適正化の中でも、まずは、音楽、放送番組等の分野における実演家と芸能事務所、プロダクションとの取引などの実態について調査を実施しています。さらに、年明け以降、映画やアニメなどの制作現場におけるクリエーターの取引環境に係る実態把握のための調査を実施する予定です。
音楽、放送番組等の分野を対象にした実態調査については、年内を目途に調査結果を取りまとめる予定です。
その調査結果を踏まえまして、クリエーター支援のための取引適正化に資する指針の策定に速やかに着手し、優越的地位の濫用防止等に関する独占禁止法上及び競争政策上の具体的な考え方を明確にすることで、
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| 片桐一幸 | 参議院 | 2024-06-13 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(片桐一幸君) 独占禁止法上の不当な取引制限とは、事業者が他の事業者と共同して相互に事業活動を拘束することによって、一定の取引分野における競争を実質的に制限することです。
その上で、一般論として申し上げれば、まず、労使交渉の結果を踏まえて各社が自社の製品価格の引上げを行った場合について、それが各社の自主的な判断に基づき実施したものであり、他の事業者と共同して相互に事業活動を拘束したものでなければ、独占禁止法上の不当な取引制限として問題となるものではありません。
また、労使交渉のために様々な使用者が一堂に会したとしても、それのみをもって、各社の製品価格の引上げに関し、他の事業者と共同して相互に事業活動を拘束することになるとは考えられず、独占禁止法上の不当な取引制限として問題となるものではありません。
いずれにいたしましても、公正取引委員会では、随時、事業者又は事業者団
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| 片桐一幸 | 参議院 | 2024-06-13 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(片桐一幸君) お尋ねについて、一般論として申し上げれば、労使交渉の前後で労使交渉のために使用者のみが一堂に会し会議を開いたとしても、それのみをもって、各社の事業活動である製品価格の引上げに関し、他の事業者と共同して相互に事業活動を拘束することになるとは考えられず、独占禁止法上の不当な取引制限として問題となるものではございません。
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| 片桐一幸 | 参議院 | 2024-06-13 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(片桐一幸君) 独占禁止法上問題となるかどうかは個別具体的な事実関係を踏まえて判断することとなりますが、お尋ねについて、一般論として申し上げれば、複数の事業者が集まり、賃金に関する労使交渉の範囲を超えて各社の製品価格の引上げ等に関して話合いが行われた場合には、一定の取引分野における競争を実質的に制限するものであれば、独占禁止法上の不当な取引制限に該当することになります。
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| 片桐一幸 | 参議院 | 2024-06-13 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(片桐一幸君) お尋ねについて、一般論として申し上げれば、その場に労働者がいるかどうかにかかわらず、複数の事業者が集まり、賃金に関する労使交渉の範囲を超えて各社の製品価格の引上げ等に関して話合いが行われた場合には、同様に独占禁止法上の不当な取引制限に該当することになります。
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| 片桐一幸 | 参議院 | 2024-06-13 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(片桐一幸君) 本日の質疑の内容も踏まえまして、労使交渉をめぐる独占禁止法上の考え方について周知を行い、引き続き適切な価格転嫁を後押ししてまいります。
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| 片桐一幸 | 参議院 | 2024-05-09 | 財政金融委員会 | |
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○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。
公正取引委員会は、関係省庁と共同で策定したインボイスQアンドAの中で、インボイス制度の実施に際し独占禁止法又は下請法上問題となり得る行為についての考え方を明らかにし、関係省庁や関係団体とも連携してその周知、広報に取り組んでまいりました。
また、公正取引委員会では、発注事業者、免税事業者の方から随時インボイス制度に関連する独占禁止法や下請法の考え方に関する相談を受け付けているところ、令和六年四月末時点で五千件以上の相談に対応しておるところでございます。
このインボイス制度導入後の相談件数の推移につきましては、インボイス制度直前の相談件数が月八百件程度でありましたところですが、その後は減少傾向にございまして、直近の相談件数は月百件を下回る程度となっています。
このほか、公正取引委員会では、インボイス制度の実施に関連いたしまして、買
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| 片桐一幸 | 参議院 | 2024-05-09 | 財政金融委員会 | |
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○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。
公正取引委員会は、関係省庁と共同でインボイスQアンドAを公表しております。その中で、インボイス制度の導入に際して独占禁止法又は下請法上問題となり得る行為についての考え方を明らかにしています。
委員御指摘の行為についてもこのインボイスQアンドAにおいて考え方を示しており、課税事業者にならなければ取引価格を引き下げる、それにも応じなければ取引を打ち切ることにするなどと一方的に通告することは、独占禁止法又は下請法上問題となるおそれがあるものでございます。
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| 片桐一幸 | 衆議院 | 2024-05-08 | 外務委員会 | |
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○片桐政府参考人 お答えいたします。
クリエーター個人の創造性が最大限発揮される取引環境を整備するために、公正取引委員会は、クリエイター支援のための取引適正化に向けた実態調査を実施してございます。
クリエーター支援のための取引適正化の中でも、まず、これまで議論のある音楽、放送番組などの分野における実演家と芸能事務所、プロダクションとの取引などの実態について調査を実施しておりまして、年内を目途に調査結果を取りまとめる予定としてございます。
そして、年明け以降、映画やアニメなどの制作現場におけるクリエーターの取引環境に係る実態把握のための調査を実施する予定でございます。
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| 片桐一幸 | 衆議院 | 2024-05-08 | 外務委員会 | |
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○片桐政府参考人 現在、先ほども答弁申し上げましたとおり、音楽、放送番組等の分野における調査を実施しているところでございます。
年明け以降、映画やアニメなどの分野についての調査を実施する予定でございまして、ただいま先生御指摘の問題意識も踏まえまして実態解明を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
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