公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長に関連する発言39件(2023-02-17〜2025-11-20)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
取引 (113)
事業 (80)
調査 (62)
価格 (43)
公正 (38)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 原一弘 | 参議院 | 2025-11-20 | 経済産業委員会 | |
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お答えいたします。
昨年の新しい資本主義実行計画で策定されましたコンテンツ産業活性化戦略におきまして、映画、アニメ等のクリエーター個人の創造性が最大限発揮される取引環境を整備するため、映画、アニメの制作現場におけますクリエーターの取引環境に係る実態調査を行うと、このようにされておりますこと等を踏まえまして、公正取引委員会において本年一月から実態調査を行っております。
本実態調査では、制作会社、クリエーターなどへのヒアリング調査ですとかアンケート調査を行っており、また公正取引委員会のホームページに情報提供フォームを開設いたしまして、情報収集を行っております。現在は、このヒアリング調査の結果等を踏まえ、報告書の公表に向けて取りまとめ作業を行っているところであります。
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| 原一弘 | 参議院 | 2025-06-10 | 財政金融委員会 | |
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お答えいたします。
委員御指摘の調査結果は承知しているところでございます。また、受注者の方が公正取引委員会に情報提供したことを発注者に知られることにより今後の取引に影響が出ることを懸念する、このような声があることも承知しております。このような御懸念も踏まえまして、公正取引委員会では、情報提供した受注者が発注者に特定されることがないよう、情報を厳重に管理した上で慎重に調査するように努めているところでございます。
また、自発的な情報提供がしにくい、このような状況があることも踏まえまして、毎年、独占禁止法等に関する大規模な書面調査を実施する中で、インボイス関連の質問を設け、積極的、能動的に情報収集を行うようにしているところでございます。公正取引委員会としましては、引き続き情報管理を徹底した上での調査や能動的な情報収集を行ってまいりたいと考えております。
また、相談窓口に関しましては、
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| 原一弘 | 衆議院 | 2025-04-23 | 農林水産委員会 | |
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お答えいたします。
平成二十五年十月一日に施行されました消費税転嫁対策特別措置法は、令和三年三月三十一日をもって失効しておりますけれども、同法は、消費税率の引上げに際し、消費税の転嫁を阻害する行為の是正等の特別の措置を講ずることにより、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保してきたものと考えております。
同法で規制されておりました消費税の転嫁拒否行為、これに対しまして、公正取引委員会におきましては、平成二十五年十月から令和六年三月までに五十九件の勧告及び三千八百四十六件の指導を行っております。
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| 真渕博 | 衆議院 | 2024-12-18 | 内閣委員会 | |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
公正取引委員会が今月十六日に公表しました令和六年の特別調査の結果によりますと、御指摘のございました指針の認知度につきまして、四八・八%と、全体として半数程度にとどまっているのが現状でございます。その一方で、この指針を知っている者の方が知らない者よりも取引価格の転嫁をより行えているということも確認されたところでございます。
このように、適切な価格転嫁の実現のためには、この指針の周知が極めて重要であるというふうに考えております。
そのため、公正取引委員会におきましては、これまで、内閣官房、中小企業庁との共催で、全国八ブロックで、指針の内容、活用方法に関する企業向けの説明会を実施してきたほか、中小企業向けのプッシュ型広報、広聴企画の実施や、啓発動画の作成、テレビ、ラジオCMでの広告など、指針の周知を進めてきたところでございます。また、本年十一月
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| 片桐一幸 | 衆議院 | 2024-06-17 | 決算行政監視委員会 | |
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○片桐政府参考人 お答えいたします。
アーティストやクリエーター個人の創造性が最大限発揮される取引環境を整備するため、公正取引委員会は、クリエイター支援のための取引適正化に向けた実態調査を実施しています。
クリエーター支援のための取引適正化の中でも、まずは、音楽、放送番組等の分野における実演家と芸能事務所、プロダクションとの取引などの実態について調査を実施しています。さらに、年明け以降、映画やアニメなどの制作現場におけるクリエーターの取引環境に係る実態把握のための調査を実施する予定です。
音楽、放送番組等の分野を対象にした実態調査については、年内を目途に調査結果を取りまとめる予定です。
その調査結果を踏まえまして、クリエーター支援のための取引適正化に資する指針の策定に速やかに着手し、優越的地位の濫用防止等に関する独占禁止法上及び競争政策上の具体的な考え方を明確にすることで、
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| 片桐一幸 | 参議院 | 2024-06-13 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(片桐一幸君) 独占禁止法上の不当な取引制限とは、事業者が他の事業者と共同して相互に事業活動を拘束することによって、一定の取引分野における競争を実質的に制限することです。
その上で、一般論として申し上げれば、まず、労使交渉の結果を踏まえて各社が自社の製品価格の引上げを行った場合について、それが各社の自主的な判断に基づき実施したものであり、他の事業者と共同して相互に事業活動を拘束したものでなければ、独占禁止法上の不当な取引制限として問題となるものではありません。
また、労使交渉のために様々な使用者が一堂に会したとしても、それのみをもって、各社の製品価格の引上げに関し、他の事業者と共同して相互に事業活動を拘束することになるとは考えられず、独占禁止法上の不当な取引制限として問題となるものではありません。
いずれにいたしましても、公正取引委員会では、随時、事業者又は事業者団
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| 片桐一幸 | 参議院 | 2024-06-13 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(片桐一幸君) お尋ねについて、一般論として申し上げれば、労使交渉の前後で労使交渉のために使用者のみが一堂に会し会議を開いたとしても、それのみをもって、各社の事業活動である製品価格の引上げに関し、他の事業者と共同して相互に事業活動を拘束することになるとは考えられず、独占禁止法上の不当な取引制限として問題となるものではございません。
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| 片桐一幸 | 参議院 | 2024-06-13 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(片桐一幸君) 独占禁止法上問題となるかどうかは個別具体的な事実関係を踏まえて判断することとなりますが、お尋ねについて、一般論として申し上げれば、複数の事業者が集まり、賃金に関する労使交渉の範囲を超えて各社の製品価格の引上げ等に関して話合いが行われた場合には、一定の取引分野における競争を実質的に制限するものであれば、独占禁止法上の不当な取引制限に該当することになります。
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| 片桐一幸 | 参議院 | 2024-06-13 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(片桐一幸君) お尋ねについて、一般論として申し上げれば、その場に労働者がいるかどうかにかかわらず、複数の事業者が集まり、賃金に関する労使交渉の範囲を超えて各社の製品価格の引上げ等に関して話合いが行われた場合には、同様に独占禁止法上の不当な取引制限に該当することになります。
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| 片桐一幸 | 参議院 | 2024-06-13 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(片桐一幸君) 本日の質疑の内容も踏まえまして、労使交渉をめぐる独占禁止法上の考え方について周知を行い、引き続き適切な価格転嫁を後押ししてまいります。
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