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公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長に関連する発言42件(2023-02-17〜2026-06-16)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 取引 (127) 事業 (107) 調査 (63) 価格 (48) 禁止 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
品川武 参議院 2023-03-09 経済産業委員会
○政府参考人(品川武君) お答え申し上げます。  公正取引委員会におきましては、中小企業等が賃上げの原資を確保できるよう様々なコストの適切な価格転嫁に向けた環境整備を進めるということで、独占禁止法上の優越的地位の濫用に関する緊急調査を実施するなど、従来にない規模の取組を進めております。  昨年一月には下請法の運用基準、昨年の二月には独占禁止法のQアンドAに追加という形で示しておりますけれども、明示的に協議することなく価格を据え置くことでありますとか、記録が残る形で回答することなく価格を据え置くというようなことは、下請法上の買いたたき、あるいは独禁法上の優越的地位の濫用として問題となるおそれがあるということを明確化しております。  その上で、先ほど申し上げた緊急調査におきましては、先ほどのQアンドAに該当する行為が認められた四千三十社に注意喚起文書を送付するとともに、多数の取引先に対し
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品川武 衆議院 2023-02-17 財務金融委員会
○品川政府参考人 お答え申し上げます。  今御提示をいただいた通知文書を拝見いたしましたけれども、個別の行為が独禁法違反になるかどうかということにつきましては、通知の文面のみで判断をするものではございませんので、本件、個別の事案についてはちょっとお答えを差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げれば、取引上優越した地位にある買手の事業者が、免税事業者との取引におきまして、自らの都合のみで著しく低い価格を設定いたしまして、免税事業者が負担していたような消費税額も払えないような価格を設定するという場合には、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となるものでございます。  また、取引上優越した地位にある買手の事業者からの要請に応じまして課税事業者になったという場合に、仕入れ先が納税義務を負うことになる消費税分を勘案した取引価格の交渉が形式的なものにすぎず、著しく低い取引価格を設
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