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内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長

内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長に関連する発言99件(2025-11-26〜2026-05-28)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 在留 (299) 外国 (222) 手数料 (115) 出入国 (110) 許可 (105)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
内藤惣一郎 参議院 2026-05-28 法務委員会
お答えを申し上げます。  委員御指摘の素行不良との情報が寄せられる外国人につきましては、その情報が退去強制事由に該当すると思料する場合には、法令の規定に基づき、退去強制手続を取っております。  また、その情報が退去強制事由に該当しない場合であっても、当該情報を在留審査に活用するなど適切に対応しており、例えば、当該情報も踏まえて在留が不良であると判断される場合には、在留審査において消極的に判断することが考えられます。  その上で、在留審査では、仮に申請が不許可となったとしても在留期間内に任意に出国することができ、その場合には、そのことのみをもって再入国の場合に上陸を拒否されることはございません。一方、退去強制手続は、場合によっては身柄を拘束された上で強制的に送還され、一定期間上陸を拒否されることとなり、それぞれの手続の性格、性質が異なります。  このような手続の性質の違いを考慮します
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内藤惣一郎 参議院 2026-05-28 法務委員会
お答え申し上げます。  一般論として、本邦に上陸しようとする外国人から上陸の申請があったときは、入管法に規定する上陸のための条件に適合しているかどうかを審査し、審査の結果、当該外国人が上陸のための条件に適合していないと認める場合には、上陸を拒否するなど適切に対応しているところでございます。  上陸審査に当たりましては、申請内容だけではなく、過去の活動状況を含む申請者に係る諸事情等も考慮しており、その結果、申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでないと認められない場合には、上陸拒否事由に該当しない者であっても、入管法第七条一項二号に定める上陸条件に適合しない者として原則上陸を拒否することとなります。  その上で、委員御指摘のような事情につきましては様々なものが該当し得ると考えられるところ、これらを一律に上陸拒否の対象とするのは、上陸拒否という処分の持つ厳しさを考慮すると適当
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内藤惣一郎 参議院 2026-05-28 法務委員会
お答え申し上げます。  お尋ねの在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインの改正につきましては、考慮要素の一つとして掲げられている、四、素行が不良でないことにおいて、たとえ初犯であったとしてもという文言を追加しまして、初犯であったとしても素行が不良であると判断され得るということを明確にしたものでございます。
内藤惣一郎 参議院 2026-05-28 法務委員会
お答え申し上げます。  お尋ねの点につきましては、現時点において具体的に御説明できるものはございませんが、適正な在留管理の観点から不断の検討を行っているところでございます。  国民の安全、安心を確保するためにも、在留外国人に我が国の法令を遵守していただくことは重要であり、当庁としては、関係省庁と連携し、違法行為を行った外国人に対する厳格な審査に努めてまいりたい、このように考えております。
内藤惣一郎 参議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  まずJESTAの手数料の額についてでございますが、これは改正法案が成立した後に政令で定めることとなるため、現時点で確定した額をお答えすることは困難でございますが、認証に要する実費のほか、認証を受けた外国人が受け得る便益や当該外国人の出入国在留管理に係る施策の実施に必要な経費、諸外国における同種の手数料の額といった事情を勘案して定めることを想定しております。  また、観光等を目的として我が国に上陸しようとする外国人が短期滞在者の認証を受けようとする場合に提供しなければならない情報については、例えば、氏名、生年月日、国籍等の身分事項、旅券番号、本邦への渡航目的、本邦での滞在先や訪問先、滞在予定期間等とすることを想定しており、詳細については引き続き諸外国の制度等を参考に検討してまいりたい、このように考えております。  まず、それから連携関係でございます。出入国在留管
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内藤惣一郎 参議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  JESTAシステムの開発に当たりましては、御指摘のサイバーアタックや災害といったリスクに備えまして、情報やアプリケーションのバックアップを適切に行うなど、堅牢なシステムを構築する予定でございます。  今後のJESTAシステムの開発に当たりましては、出入国管理の厳格化と上陸審査の一層の円滑化を実現するために、運用の継続性の観点からも十分に検討を尽くしてまいりたい、このように考えております。
内藤惣一郎 参議院 2026-05-19 法務委員会
お尋ねの在留許可手数料の引上げにより見込まれる増収額については、今後の在留審査の処理件数や処理期間によって異なるため算出が困難ではございますが、仮に令和六年の在留許可件数に当時の手数料の額を乗じた金額と令和九年度に試算される歳入を比較しますと、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可については、あくまでおおむねの数字でございますが、約六百三十億円から八百六十億円程度の増収が見込まれ、永住許可については五十七億円程度の増収が見込まれるところでございます。  また、手数料の額について、改正法提出時における合理的な仮定等に基づきまして、手数料の額の上限額を定めるための参考として検討した額を申し上げますと、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可につきましては、許可される在留期間が三月以下の場合は一万円程度、許可される在留期間が一年の場合は三万円程度、許可される在留期間が三年の場合は六万
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内藤惣一郎 参議院 2026-05-19 法務委員会
はい。  お尋ねにつきましては、御指摘の点を含めて、具体的にどのような外国人が手数料の減免の対象となるかについては、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメント等で提出された意見を踏まえて適切に検討してまいりたいと思っております。  そして、その対象者でございますけれども、手数料を納付する外国人の公平性を確保する観点からも可能な限り明確にお示しする必要があると考えておりまして、衆議院法務委員会の附帯決議、御指摘のとおり、趣旨も踏まえて、施行までの間に具体的な対象者等を定めたガイドラインを策定し、明らかにしたい、このように考えております。
内藤惣一郎 参議院 2026-05-19 法務委員会
御指摘の点につきましては、先ほど財務省の方が答弁されたとおり、今回の増収については外国人施策の充実というものに充てられるということの理解の下に、我々対応しているところでございます。  今後とも入管庁としてもしっかり財源確保に向けて努力してまいりたい、こういうふうに考えております。
内藤惣一郎 参議院 2026-05-19 法務委員会
現時点ではなかなかちょっとお答えするのは将来のことでございますので難しいんですけれども、これが仮に手数料の、先ほど申し上げました算出根拠的なものから御説明するとすれば、外国人の出入国、応益的要素、一年間に二万円という御答弁差し上げていますけれども、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額の年間の総額が五百七十二億円程度と試算した上で、この額を、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策に係る経費が支出されていると評価することが適当であると、こう考えられる在留外国人数で割ることによりこの二万円という額は試算したものでございまして、この五百七十二億ということを前提に今我々は考えておるというところでございます。  そして、将来、DX等にどんなふうな予算を充てていくか、これから内部的にしっかりと積算して必要な予算要求等を行ってまいりたい、こういうふうに考えております。