内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長に関連する発言100件(2025-11-26〜2026-07-16)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (302)
外国 (223)
手数料 (115)
出入国 (110)
許可 (105)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 内藤惣一郎 | 参議院 | 2026-05-19 | 法務委員会 | |
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現時点ではなかなかちょっとお答えするのは将来のことでございますので難しいんですけれども、これが仮に手数料の、先ほど申し上げました算出根拠的なものから御説明するとすれば、外国人の出入国、応益的要素、一年間に二万円という御答弁差し上げていますけれども、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額の年間の総額が五百七十二億円程度と試算した上で、この額を、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策に係る経費が支出されていると評価することが適当であると、こう考えられる在留外国人数で割ることによりこの二万円という額は試算したものでございまして、この五百七十二億ということを前提に今我々は考えておるというところでございます。
そして、将来、DX等にどんなふうな予算を充てていくか、これから内部的にしっかりと積算して必要な予算要求等を行ってまいりたい、こういうふうに考えております。
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| 内藤惣一郎 | 参議院 | 2026-05-19 | 法務委員会 | |
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お尋ねにつきましては、令和七年の政令改正のときには、その前年の秋ぐらいに実態調査をしまして、どのぐらいの時間を掛けているのかということを調査した上で、人件費がどのぐらい掛かっているかということを算出したわけでございます。
ところが、その後、外国人政策をめぐる環境がかなり変わってまいりまして、在留審査ちゃんとやれという声が、しっかりやるんだという声、かなり強くいただくようになって、我々としても、充実した在留審査を現場の方にお願いしていたところでございます。
その上で、昨年調査したところ、人件費等がやはり値上がり、相当時間を掛けてやっているものですから、そういう意味でもやはりちょっと掛かっていると。詳細を申し上げますと、人件費につきましては六千三百円程度、物件費につきましては三千二百円程度で、合計九千五百円程度掛かっているということが判明しておるわけでございます。こういうふうな次第でご
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| 内藤惣一郎 | 参議院 | 2026-05-19 | 法務委員会 | |
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お答え申し上げます。
出入国在留管理庁におきましては、これまで、在留許可手数料の額の上限額を引き上げることなどを内容とする改正法案の立案に当たりましては、関係団体や出入国在留管理に関する有識者の方々から様々な御意見をいただいているところでございます。
その上で、改正法案が成立すれば、手数料の具体的な額を政令で定めることとなりますが、その場合は、やはりフォーマルな公式の手続として、やっぱりパブリックコメント、これをしっかりやっていく必要があると考えております。
また、出入国在留管理庁では、従前より、共生施策に関する意見を幅広く聴取し、共生施策の企画、立案、実施、これらに適切に反映させていくこととしておりまして、そのための取組の一つとして、出入国在留管理庁のホームページに御意見箱を設置し、外国人を含めた様々な方から多言語で意見を受け付けているところでございます。
そして、当庁に
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| 内藤惣一郎 | 参議院 | 2026-05-19 | 法務委員会 | |
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ホームページにその旨表示しているところではございますが、引き続き適切な広報の取組については検討してまいりたいと思います。
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| 内藤惣一郎 | 参議院 | 2026-05-19 | 法務委員会 | |
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お答え申し上げます。
改正法案におけます、経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者でございますけれども、国際礼譲等により手数料を負担させないとする者や、経済的事情で手数料を納付できない外国人であって、引き続き我が国に在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者を想定しております。
そして、今申し上げました、経済的でない、国際礼譲の方でございますけれども、国際礼譲等により手数料を負担させないとする者につきましては、外交又は公用の在留資格で我が国に在留することとなる外国人を想定しているところでございます。
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| 内藤惣一郎 | 参議院 | 2026-05-19 | 法務委員会 | |
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お答え申し上げます。
難民条約では、同条約第一条が定義する難民について、その生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない旨規定しているものの、同条約に難民を締約国の領域に受け入れることを義務付ける規定はございません。そこで、お尋ねの難民認定申請者をどのような条件の下で滞在させるかは国によって様々であると理解しております。
そして、我が国において難民認定申請者が在留許可を受ける場合、他の外国人と同様、在留資格を付与されることとなり、これにより我が国に在留できることとなることから、その対価として手数料を納付していただく必要がある、これが原則でございます。
その上で、改正法案における諸外国における同種の手数料の額は、実費及び外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額を勘案した手数料の額が諸外国の水準と比較して不当に高くないかあるいは安くな
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| 内藤惣一郎 | 参議院 | 2026-05-19 | 法務委員会 | |
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御指摘のとおり、いろいろな御意見、国会審議でいただいておりますので、それと、今申し上げたような制度上の建前というか前提、こういったものを加味して適切に対応してまいりたい、このように考えております。
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| 内藤惣一郎 | 参議院 | 2026-05-19 | 法務委員会 | |
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改正法案第六十七条第三項は、経済的困難その他特別な理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者については、在留許可手数料を減額し、又は免除することができる旨規定しております。
経済的事情により手数料を納付することができない外国人の方は、在留資格に該当する活動を適切に継続して行うことができないと認められることから、原則として在留許可を受けることはできないため、経済的事情により手数料を納付することができないというだけでは、手数料を減額し、又は免除することが相当である者であるとはなかなか言えないのかなとは思っております。
そのため、改正法案第六十七条第三項の手数料を減額し、又は免除することが相当である者と認められるためには、経済的事情により手数料を納付することが困難であるというだけではなく、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要があるというこ
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| 内藤惣一郎 | 参議院 | 2026-05-19 | 法務委員会 | |
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具体的にどのような外国人が在留許可手数料の減額又は免除の対象となるかにつきましては、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメント等で提出された意見を踏まえて適切に対応し、検討してまいりたいと考えておりますが、その上で、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある外国人については、例えば御指摘の人身取引等の被害者で、被害の回復をするために引き続き我が国に在留する方、あるいは、難民又は補完的保護対象者の認定を受けている外国人であって、そのような認定を受けていることのみをもって、要するに別の在留資格とかではなくてですね、引き続き我が国に在留する者が考えられる、このように考えております。
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| 内藤惣一郎 | 参議院 | 2026-05-19 | 法務委員会 | |
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御指摘のとおり、経済的事情により手数料の納付をすることができない場合とは、困窮のため最低限度の生活を維持することができない場合をいうと考えているところでございます。そして、外国人が困窮のため最低限度の生活を維持することができない場合かどうかというのは、在留許可手数料を納付する外国人相互の公平性を確保する観点から、客観的明白な基準により確認されることが相当であると考えております。
ただ、どのような基準により経済的困難にあるかどうか確認することを含めて、この詳細につきましては、外国人が手数料の減額の免除の対象となるかの詳細に関わるものとして、先ほど来より答弁しておりますように、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメント等で提出された意見を踏まえ適切に検討してまいりたい、このように考えております。
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