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内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長

内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長に関連する発言99件(2025-11-26〜2026-05-28)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 在留 (299) 外国 (222) 手数料 (115) 出入国 (110) 許可 (105)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
内藤惣一郎 参議院 2026-05-19 法務委員会
今般の在留許可手数料の引上げによる収入の増は、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の経費を賄うものであり、そのために活用されるものと承知しております。  その上で、手数料の増収分が外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の充実につながっていることを外国人や国民の皆様に御理解いただけるよう、例えば法務省のホームページで予算措置の状況をもうちょっと発信力を持って公表するなどの方策を検討してまいりたい、このように考えております。
内藤惣一郎 参議院 2026-05-19 法務委員会
数字がちょっと整理が必要かと思うんですけれども、要するに、応益的な負担をしていただくための計算額としては、五百七十二億から算出して、一年間二万円というものをはじき出しております。  その上で、今後、施行後、令和九年度の総額としてということで六百九十億から九百二十億程度というような数字をお出ししていますけれども、これにつきましては実費部分も含んでおりますので、実費が、例えば二百三十万件として考えておりますので二百三十億ぐらいは実費が食ってしまうということで、ここの残額のところで様々な外国人施策を充実を図っていくという数字になりますが、これ、衆議院で六百九十から九百二十という数字出したんで前提となっているんですけれども、これ政府としてしゃべる数字なんで、これはあくまで本当に仮定に仮定を重ねている部分でございまして、なかなかちょっと厳密な整合性だとかそういうのを、今後の部分の予算要求含めて御説
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内藤惣一郎 参議院 2026-05-19 法務委員会
御指摘のとおり、難民に認定された方というのは保護すべき方ということが明確になりましたので、我々としてもきちっとそういうふうな、それに、お立場に即した対応を取りたいと考えておりますけれども、難民申請者の方につきましては、それは保護すべき方も入っていますでしょうし、ややそうとは、最終的に手続上認定されない方も含まれているということで、なかなか対応が難しいところでございます。  結局、先ほど申し上げましたように、様々な制度を構築する上では、善意で制度を利用していただいている、この場合で言えば、外国人の手数料納付していただく、フルに納付していただく方との公平感みたいなものもやっぱり配意していかなくちゃいけませんで、そこのところのこの公平感とかを考えつつ、どういうふうな制度が好ましいのか、国会審議での状況とかパブリックコメント、こういうものを勘案しながら、我々としても、難しい問題であるけれども、検
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内藤惣一郎 参議院 2026-05-19 法務委員会
まず、御指摘のとおり、難民等認定申請者や難民等に認定された方々に対しては、出入国在留管理庁が業務委託しているアジア福祉教育財団難民事業本部、通称RHQにおける相談事業において、住居、就労、行政手続等に関する相談に対応し、必要に応じて利用可能な制度の紹介や調整を行うこととしております。その上で、御指摘の難民認定申請者のうち生活に困窮する方につきましては、生活費、住居費を含む保護費の支給や緊急宿泊施設の提供といった保護措置を行っておるところでございます。この類型の方たちにつきましては、こうした取組を通じまして、保護を必要とする方に対しては迅速かつ適正な援助の実施に努めてまいりたいと考えております。  片や、保護の対象とはなっていない方についてもお尋ねと理解しましたが、この外の方につきましては、難民事業本部において、住居、就労、行政手続等に関する相談に対応し、必要に応じて利用可能な制度の紹介等
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内藤惣一郎 参議院 2026-05-19 法務委員会
不法残留者数は、平成五年に過去最高の二十九万八千六百四十六人に到達してから減少傾向にございましたが、平成二十六年から再び増加に転じ、令和二年に八万二千八百九十二人となったところでございます。その後、コロナ禍においては減少傾向にありましたが、令和四年以降増加に転じた後、令和六年以降は減少している、こういうふうな状況にあるわけでございます。令和八年一月一日時点の数は、先生御指摘のとおり、六万八千四百八十八人で、前年に比べ、六千三百七十五人、八・五%減少しているものの、依然として多くの不法滞在者がおり、対策が必要なものと認識しております。  この点、出入国在留管理庁におきましては、これまでも不法残留者を含む不法滞在者数の縮減に向けた取組として、まずは厳格な入国審査により不法残留者の発生防止に努め、その上で、不法滞在者の摘発の強化、あるいは出頭申告しやすい環境の整備にも努めてきました。  また
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内藤惣一郎 参議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  出入国在留管理庁では、上陸審査に際し、議員御指摘の事前旅客情報、APIを活用し、出入国管理上問題のある者が本邦に到着する前に厳格な上陸審査を行うための所要の準備を行っているところでございます。また、乗客予約記録、PNR等の情報の分析により、不法残留を企図するおそれのある者を絞り込み、慎重な上陸審査を行っているところでございます。  さらに、先生御指摘の、令和六年八月から、海外の空港での搭乗手続時に航空会社から本邦に渡航予定の旅客の情報の報告を受けることで、所要の確認を行い、出入国管理上の問題のある外国人の入国を未然に防止する仕組みである相互事前旅客情報システム、iAPIを導入し、試行運用を開始しているところでございます。現在、複数の航空会社が参入しておりますところでございまして、出入国在留管理庁としては、これらの取組を通じて、引き続き厳格な水際対策に取り組んでま
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内藤惣一郎 参議院 2026-05-19 法務委員会
委員御指摘のiAPI、相互事前旅客情報システムにつきましては、海外の空港での搭乗手続時に航空会社から本邦に渡航予定の旅客の情報の報告を受けることで、所要の確認を行い、出入国管理上の問題のある外国人の入国を未然に防止しようとする仕組みでございます。  JESTAについては、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするもののほか、寄港地上陸の許可等の特例上陸の許可を受けて上陸しようとする外国人や、本邦に上陸することなく本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとする外国人に、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供していただき、事前のスクリーニングを行うことなどにより、不法残留等を企図する外国人の入国を未然に防止しようとするものでございます。  JESTAの導入後は、iAPIの仕組みを活用して、本邦に就航する全ての航空会社、今は任意の御協力
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内藤惣一郎 参議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  JESTAシステムの設計、開発につきましては、契約事業者が決定しまして、令和八年四月から設計、開発作業を開始しているところでございます。  設計、開発に際しましては、開発事業者との間で、運用面を踏まえた上での要件調整、決定の作業を経て、システム構造や機能を検討の上、基本設計及び詳細設計を行う必要があるところでございますが、システムが大規模なものであることから、その設計、開発には最低でも十七か月程度の期間を要する見込みとなっております。  設計、開発の後、当該システムは関連する多数のシステム、これ民間も入管庁もそうですけれども、との連携が必須であることから、これら他システムとの疎通テスト等の実施に最低でも八か月程度の期間を要する見込みでございます。  加えまして、JESTAの業務に従事する職員に対して、システムの使用に係る習熟や教育の実施が必須となるところでご
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内藤惣一郎 参議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  出入国在留管理庁が実施する送還につきましては、送還費用を被送還者が自己負担する自費出国、帰国費用を負担できない者や自ら帰国しようとしない者について送還費用を国費で負担する国費送還などがあるところでございます。  その上で、国費送還について申し上げれば、令和七年に国費送還を実施した者は八百二十三人でございまして、そのうち、護送官付国費送還により送還した者は三百十八人でございました。  護送官付国費送還の送還費用について申し上げると、送還費用の多寡は個別の事案ごとの様々な事情によるものではございますが、出入国在留管理庁が把握している限りで言えば、令和七年に実施した護送官付国費送還に要した費用の被送還者一人当たりの平均額は、概算で約百四十五万円でございました。  護送官付国費送還の次に労力でございますが、これについて申し上げますれば、護送官付国費送還を実施する際に
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内藤惣一郎 参議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  改正法案では、在留許可手数料の額を定めるに当たっては、審査に要する実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案することと規定しております。そして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策による受益の程度は、在留期間によって異なると考えているところでございます。こうしたことから、改正法案の成立後に政令で定める手数料の額についても、在留期間に応じて定めることとしております。  その上で、繰り返しになりますが、現時点における合理的な仮定に基づいて、審査に要する実費につきましては、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可について一万円程度、永住許可について二万円程度と試算しておりまして、また、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額、これにつきましては、外国人一人当たり年間二万円程度と試算しているところでございます。  そ
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