内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官
内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官に関連する発言52件(2024-04-23〜2024-05-09)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-04-23 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。
ただいま委員がおっしゃった聴取というのは、恐らく公務所からの照会ということを指しているのではないかというふうに思っております。
その上で、お尋ねの公安調査庁や警察に対する照会があるかどうかということでございますけれども、その照会は実施されることはあり得るというふうに考えておりますが、実際に、個別の案件に応じて実際に照会するかどうか、何を照会するかは、調査に支障を及ぼすおそれがあるためにお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
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| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-04-23 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。
まず、私の方から、この今回の重要経済安保保護活用法案に基づいて、公安調査庁を含めました行政機関、どのような対応をするのかということでお答えをさせていただきたいと思います。
この法案に規定いたしております適性評価調査は、原則として、適性評価を実施する行政機関から内閣総理大臣に調査を求めまして、内閣総理大臣が一元的に行うこととしております。
ただ、法案の十二条の四項ただし書というのがございまして、例外として、内閣総理大臣、つまり内閣府に調査を行わせることで当該行政機関の業務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合には、当該行政機関自らが調査を行うこととしております。
したがって、一般論として申し上げますと、公安調査庁を含めた行政機関が実施するその職員や適合事業者の適性評価がそうした例外的なケースに該当する場合、こうした場合は、公安調査
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| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-04-23 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。
適性評価や適性評価調査の実施に当たって取得した個人情報につきましては、この法案の十六条一項に定めるとおり、国家公務員法上の欠格条項等に該当する場合や特定秘密保護法に基づく照会があった場合を除いては、重要経済安保情報の保護以外の目的のために行政機関に対して、他の行政機関に対して利用、提供することを禁止しております。
したがいまして、適性評価の過程で知り得た情報が、単に御指摘のような重要経済基盤毀損活動との関係に関するものであるという理由のみをもって、今御指摘のあった公安調査庁を含めた他の行政機関に提供することはございません。
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| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-04-23 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。
従来からお答えしているとおりでございますけれども、適性評価の開始時において、評価対象者に対して、家族及び同居人について先ほど御指摘のあった調査項目について調査することも含めてあらかじめ告知することとしております。その上で評価対象者本人の同意を得るということにしておりますので、家族のプライバシーにも配慮したものとなっており、問題ないというふうに考えております。
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| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-04-23 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。
この適性評価調査は、あくまでも評価対象者本人の方の重要経済基盤毀損活動に関する調査でございます。御家族の方に関しては、人定情報として先ほどの四項目について確認をさせていただくということでございます。
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| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-04-23 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。
この経済安保推進法の基幹インフラ制度におきまして、我が国の外部にある主体とございますのは、既に閣議決定をしております基本指針、それから事業者の方々に向けた基幹インフラ制度に関する技術的な解説において説明をしているところでございまして、例えば外国政府やテロリストなどの非国家主体、あるいはこれらの主体の影響下にある我が国の国内にある供給者などが想定されるとしているところでございます。
その上で、御指摘の強い影響につきましては、この判断につきましては、例えば、設備の供給者等の設立国がどこであるか、あるいは議決権の保有者や役員の構成、その中に先ほど申し上げた外部からの、外部の主体があるのかどうか、そして外国政府等との取引高などの届出事項を踏まえつつ判断することとしております。
ただし、その具体的な基準につきましては、その基準を公表いたしま
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| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-04-23 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。
ただいま御質問のございました納税の実績でございますけれども、これは、重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないかどうかということを調査するための項目として、信用状態その他の経済的な状況に関わる事情として考慮要素の一つになるというふうに考えております。
ただ、どの税がという御指摘でございましたけれども、対象者の事情はその方によってそれぞれ事情が異なりますので、どの税に、あるいは特定の税に着目してそうした調査を行うというものではございません。その人の事情に応じてということだというふうに考えております。
また、納税が遅れるというようなお話がありましたけれども、その納税の遅延といった事実にだけ着目をするのではなくて、その程度でございますとか、その遅延に至った背景、理由でありますとか、あるいは頻度などを考慮するこ
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| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-04-23 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。
今御指摘のございました社会保険料の支払の状況というのも、その方の信用状態その他の経済的な状況について考慮するための要素の一つであろうかというふうに考えております。社会保険料を払っているか払っていないかということではなくて、その支払に支障が生じているかどうか、これは先ほどの納税と同様でございます。
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| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-04-23 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。
この法案の十三条二項に基づきまして適性評価を実施したときは、その結果が事業者に通知されることになっておりますが、適性評価が認められなかったこともこの適性評価の結果として事業者に通知されることとなります。
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| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-04-23 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。
今御指摘ございましたとおり、まずは適合事業者内での確認があるわけですが、その後、実際に名簿が出された後、各行政機関あるいは内閣府において評価について告知をして同意を取ります。その際に、評価対象者の方が同意をしなかった場合には、これは行政機関から事業者に同意しなかった旨を通知することに、同意しなかったことによって適性評価を実施しなかったことを通知することになります。
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