飯田陽一
飯田陽一の発言52件(2024-04-23〜2024-05-09)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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陽一 (52)
役職: 内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 3 | 44 |
| 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 | 1 | 8 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。
情報保全制度は、秘密区分も含めまして国によって多様でございます。相手国の秘密区分に対応する区分がない場合には、一般的に一つ上の区分の情報として保護することが一般的でございまして、コンフィデンシャル級の区分がない国におきましては、他国のコンフィデンシャル級はシークレット級の情報として保護することになるというふうに承知をしております。
したがいまして、こうしたコンフィデンシャル級の区分が相手国にないことを理由にコンフィデンシャル級の情報の受渡しが困難になる、問題が生じるとは承知をしておりません。
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| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。
一つ一つお答えしたいと思いますけれども、まず、適性評価において重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認められた者、いわゆるクリアランスホルダーであるという事実をほかの者に伝えるということについては、本法案上、特段禁じているものではございません。
次に、重要経済安保情報の漏えいの容疑で例えば刑事事件の被疑者になった方が、その重要経済安保情報の内容を警察官、検察官あるいは弁護人に伝えることが許されるのかという御質問でございましたけれども、まず、その事件の捜査に従事する警察官や検察官につきましては、そもそも刑事事件の捜査又は公訴の維持に必要な業務に必要なものとしてその提供を求めた場合には、この法案の九条一項一号ロによりまして、その重要経済安保情報を保有する行政機関からその内容が伝えられることになります。したがいまして、嫌疑を掛けられた方が
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| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) 今御指摘がございました精神疾患を患っている方が情報を漏えいしたという事案が過去に多く発生しているかという御質問につきまして、私どもとしては、そういった事案そのものについては承知をしておりません。
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| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。
公務所照会を受けた機関、医療機関も含めてでございますけれども、十二条六項により、基本的にはこれに回答すべき法令上の義務が生じているというふうに認識をしておりまして、他方で、個別の法律において守秘義務が課されている場合があるわけでございますが、この十二条六項の法令上の義務によりまして、各法の守秘義務規定の除外理由となる正当な理由に該当するものというふうに考えております。
他方で、今、最後に御質問ございましたとおり、照会を受けた機関が回答を拒否した場合につきましては、これを、本法案においてはこれを強制するような措置はなく、また回答拒否に対する罰則もございません。
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| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。
お尋ねの答弁について少し補足もさせていただきますと、私が答弁をいたしましたのは、その御家族に外国籍や外国からの帰化歴がある方がいらっしゃった場合に、その方に対して外国の情報機関等が圧力を掛けたり、あるいは脅したりすることなどを通じて評価対象者本人に情報を漏らすよう働きかける可能性があるということを念頭に置いて答弁したものでございます。
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| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。
家族に関する今御指摘のありました四項目を知るということで、あるいは質問票を通じて確認をするということで、評価対象者本人について、あくまでも本人についてですね、重要経済基盤毀損活動との関係があるかないかということを調査するための参考としているものでございます。
具体的には、先ほども申し上げたような形で、家族の方に圧力が掛かったり、あるいは脅したりすることなどによって評価対象者本人に情報を漏らすような働きかけとなる可能性があるということで、家族についての四項目を確認しているということでございます。
その上で、これ以上、その後の具体的な調査の手法や方法につきましては、判断における着眼点、あるいはそれをどのように進めるかといったような要領につきまして、これを知られることによりまして外国情報機関など情報の窃取を試みる者に手のうちを明らかに
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| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。
ただいま委員がお示しいただいた資料にありますとおり、この部分につきましては、評価対象者御本人の重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項を調査項目としておりまして、その上で、先ほど、なぜ家族の四項目を聞くのかという御質問ありました。その四項目は、氏名、生年月日に加えまして、国籍や住所ということで四項目を聞くわけでございますが、これによりまして、本人、評価対象者本人に対して、家族への圧力や脅しによって情報を窃取するような活動につながらないかどうかということを確認をしていくということでございます。
したがいまして、繰り返しでございますけれども、本法案に基づき家族等について本人に申告いただく項目は、今後、その質問票については運用基準の中で定めていくことでございますけれども、基本的にはこの本法十二条に規定された四つの事項のみを想定しているとこ
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| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。
ただいま御指摘がございましたとおり、漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときには、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲においてその理由を併せて通知するということを想定しております。これは、今委員も御指摘がありましたとおり、理由が通知されないといたしますと、評価対象者には制度に対する不信感が生じ、あるいは制度の信頼性が損なわれかねないということを考慮したものでございます。
一方で、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲においてとしておりますのは、詳細を明らかにすることで、その評価の前提となりました情報、この情報源との関係や今後の適性評価の実施に支障を生じ得るからでございます。
したがいまして、具体的にどのような理由を通知することになるかについては個別の事案によるため一概に申し上げることは難しいわけでございますけれ
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| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。
この法律は、適性評価調査を行う権限を基本的には内閣府に与えるというのがこの法律の趣旨でございます。
あくまでもこの法律に基づく適性評価調査を行うのは例外的な状況を除いては内閣府ということでございまして、午前中にありました答弁につきましても、その調査のために尾行をすることがあるのかと問われた場合の主体として私どもが想定しておりますのは内閣府ということでございます。
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| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) そのようなことは想定していないということを申し上げたところでございます。
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