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内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官

内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官に関連する発言52件(2024-04-23〜2024-05-09)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 情報 (84) 重要 (65) 経済 (62) 評価 (61) 陽一 (52)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
飯田陽一 参議院 2024-04-25 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。  適性評価調査につきましては、法定された七項目について調査をするということになっておりまして、どういった視点から、あるいはどういったことを考慮するかということは今後運用基準などでも明確にしていきたいというふうに考えておりますけれども、調査の手法そのものについては、調査に支障を生じるおそれもございますので、具体的にお答えすることは控えさせていただきたいと思います。
飯田陽一 参議院 2024-04-25 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。  御指摘のありましたQアンドAは、このKプログラムの運用を進めるに当たって、アカデミアの方から研究成果の取扱いについて特に強い関心が寄せられました。その上で、私ども、このKプログラムの成果については公開することを前提にアカデミアの方たちと調整をしてきているわけですけれども、QアンドAにございますのは、その中であっても、研究の結果、思いも寄らぬ形で安全保障に影響を与えてしまうような成果が得られた場合、これはアカデミアの、参加されているアカデミアの方にとっても、それを不用意に公開することは本意ではないだろうという考え方の下に、ただし、それが安全保障に、あるいは軍事用途に転用できるかどうかということはアカデミアの方は分からないわけでございますので、その場合は、政府の方からこういう可能性がありますということを申し上げた上で、それが本当に妥当なもので
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飯田陽一 参議院 2024-04-25 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。  まず、Kプログラムについては公開することが基本ということは変わりはございません。  それから、重要経済安保情報につきましては、政府が保有する情報ということでございますので、今委員が御指摘のKプログラムが、これが政府が行わせる研究に当たるかどうかという論点はあるにしても、実際にそれが、調査研究を行わせる場合というのが十条二項でございますけれども、そこで、あらかじめ政府が、重要経済安保情報が出現するということでそれをあらかじめ指定したときにおいてのみ、それに加えて、参加をされている方と契約をした上で重要経済安保情報を保有させるということになっておりますので、Kプログラムにおいてはそのような契約を結んでおりませんし、指定もしておりませんので、それが重要経済安保情報になるということは我々としては想定しておりません。
飯田陽一 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。  お尋ねの適性評価の対象となる人数でございますけれども、今委員御指摘のございましたとおり、あるいは大臣から答弁しているとおり、大胆な仮定を重ねながら試算したものでございます。  その際お示しした試算につきましては、まず統計が公表されております秘密文書を含む行政文書ファイルの数というものを起点といたしました。初年度と申しますのは、今既に持っている、要はフローではなくてストックの部分も考えなければいけませんので、そういう意味で、単年度で見たものよりはむしろ初年度の方が一般論としては多くなるのではないかというふうに考えております。  これを前提に、特定秘密保護法に基づく適性評価を受けた方は、これ改めて重要経済安保情報の適性評価を受ける必要はないということなども捨象しながら、推計した結果として数千人程度であって数万人という単位にはならないという
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飯田陽一 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。  今お答えしたとおりでございまして、官民の比率については、現在のところ手元に見積りあるいは目安といったものはお持ちしておりません。  ただ、今回、民間企業あるいは適合事業者に情報を共有して活用していただくという視点を持っておりますので、民間についても一定の広がりがあるということは私どもも考えております。
飯田陽一 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。  単純に比較するわけにはいかないというふうに考えておりますけれども、日米の関係は人口比では推し量ることはできないのではないかというふうに考えております。  アメリカで公表されておりますトップシークレット、シークレット、あるいはコンフィデンシャルのオリジナルの指定件数を見ましても、日本などと比べると桁違いの数にもなっておりますので、そのいわゆる、もしかしたらオーバークラシフィケーションがあるのかもしれませんけれども、指定されている件数の比率が人口比をはるかに上回るような比率ではないかというふうに推察をされますので、単純に四百万人を人口比で割れば日本での適性評価の対象者の人数が出てくるというものではないというふうに考えております。
飯田陽一 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(飯田陽一君) 適性評価調査につきましては、基本的には、その後にほかの行政機関が参照することなどもございますし、何か事情があった場合には再確認することがございますので、これは十年を保存するというのが基本でございますけれども、今御指摘のあったような、実際には、適性評価の結果として漏らすおそれがないと認められなかった場合などについてはそれよりも短い期間の保存期間とするということを、先行する制度である特定秘密制度も参照しながら、今後議論、検討させていただきたいというふうに考えております。
飯田陽一 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。  適合事業者の認定に当たって外国の影響の有無ということで、いわゆる組織的な要件をどのようにしていくかというのは、先ほどの御答弁あったように今後検討していくこととなるわけでございますが、これは、事前に加えて事後についてもそういった影響の有無というのは考慮することは当然のことであるというふうに考えております。  そのため、実際にそこに大きな変更があった場合には、それは今現在は適合事業者として契約を結んでいるわけで、契約を結んで重要経済安保情報をお渡ししているということではあるのですけれども、その事情変更によってそもそも契約関係を解消して別の事業者との契約を検討することが適当なのか、あるいは現在の事業者との契約を何らかの対応をしつつ継続するのかといった点については、それぞれの個別の事情に応じて判断をするということになろうかというふうに考えます。
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飯田陽一 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。  適合事業者の従業者が適性評価を受ける場合、一般的には、まず事業者におきまして、社内の人員配置等の観点から重要経済安保情報の取扱いを伴う業務を実際に行わせる従業者を選んで、その上で、本人の同意を得た上で名簿等の形で行政機関に申告をしていただきます。申告された名簿につきましては、この適性評価を実施する行政機関の長からその名簿に記載されている方に対して、今御紹介のございました十二条三項によって告知と同意確認を行うこととなります。したがいまして、この適合事業者の従業員の方から見た場合には二回同意確認が行われる、一つは事業者の中で、もう一つは行政機関との間で行われるということになります。  その場合、事業者でどのような説明を行うのかということでございますけれども、ここは当然のことながら事業者によりまして説明をいただくことになるわけでございますけ
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飯田陽一 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。  適性評価の結果に係る目的外利用の禁止、しっかり担保することは極めて重要であるというふうに考えております。  その対策として、適合事業者との関係においては、その契約の中で目的外利用禁止に当たるその具体的な行為を示す、あるいは、明示した行為はまさにそれが禁止されていることを契約の中に位置付ける、さらには、今委員から御指摘がございましたとおり、契約を結んでいる担当部局とその人事を行う部局が違うこともあるわけでございますので、事業者の中において、その適性評価の結果や、場合によっては不同意によって適性評価が行われなかったという情報は事業者に伝わりますので、その窓口あるいは担当部門だけではなくて、実際に人事の担当をされているような、そういう従業者に対しても、その契約を結んでそういったことを確認しているという事実を教育、研修の中で徹底していただくこと
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