内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官
内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官に関連する発言148件(2024-12-23〜2026-04-16)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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自治体 (92)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 高橋謙司 | 衆議院 | 2025-04-09 | 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | |
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お答えをいたします。
災害援護資金の貸付けは、自然災害により被害を受けた低所得世帯に対しまして、その生活の立て直しに資するために行われるものでございます。貸付けを受けた後に、経済事情の変化や病気になられるなど、個々の事情により返済が厳しくなっている方がいらっしゃるものと承知をしております。
そのため、災害援護資金の貸付けを受けた被災者の方が災害、疾病、負傷、経済的困窮など市町村がやむを得ないと認める事情がある場合には償還金の支払いを猶予することができるほか、精神若しくは身体に著しい障害を受けたため償還することができなくなったと認められるようなときとか、破産手続あるいは再生手続の開始の決定を受けたときには償還を免除することができる。
さらには、これは東日本震災の特例として設けられておりますけれども、今申し上げましたような通常の免除事由のほか、貸付けを受けられた方が一定の無資力要件
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| 高橋謙司 | 衆議院 | 2025-04-09 | 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | |
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お答えをいたします。
災害援護資金の貸付けを受けた方が経済的に困窮している場合には、市町村は支払いの猶予をすることができるということでございます。
その上で、先ほども大臣からも御答弁ありましたけれども、東日本大震災につきましては、東日本大震災の財政特例法におきまして特例措置が設けられておりまして、借受人が無資力又はこれに近い状態にあるため支払いの猶予を受け、また、かつ、最終支払い期日から、委員からも御紹介いただきましたけれども、十年を経過した後におきまして、なお無資力等の状態にあり、償還金を支払うことができる見込みがない場合について、償還免除の特例が設けられているところでございます。
御指摘いただきましたように、生活保護を受給されておられるなど経済的に困窮されている被災者の方におかれましては、こうした制度をきめ細かく御活用いただくことが重要であるというふうに考えております。
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| 高橋謙司 | 衆議院 | 2025-04-09 | 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | |
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お答えをいたします。
債権管理業務の長期化に伴いまして、被災自治体の方で御負担を感じられておられることについての問題意識は共有しているところでございます。
このため、債権管理業務を円滑に進めるためにも、こうした業務を担当されている自治体職員の皆様の御負担をできる限り軽減することが大変重要であると考えておりまして、内閣府といたしましては、例えば他の自治体における債権管理業務における取組事例を共有するなど、自治体による債権管理が円滑に進むよう支援をしていきたいと考えております。
また、東日本大震災につきましては、災害復旧等に従事する職員の人件費を震災復興特別交付税で支援するといった仕組み、制度もございます。実際に、この支援策を活用して債権管理業務に当たる職員を新規に採用していただいて取り組んでいただいている自治体もございますので、こうした制度についても是非御活用いただけるよう、私ど
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| 高橋謙司 | 衆議院 | 2025-04-09 | 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | |
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お答えをいたします。
先日、三月末に公表させていただきました南海トラフ巨大地震の被害想定では、南海トラフ沿いで想定される最大クラスの海溝型地震が発生した場合に、津波、建物倒壊、地震火災等によりまして、御指摘いただきましたように、死者数が最大で約二十九万八千人に上る、そうした推計となったところでございます。
一方で、平成二十五年十二月の首都直下地震の被害想定でございますけれども、これは、切迫性が高く、首都中枢機能への影響が大きいと考えられます都心南部を震源とするプレート内地震、海溝型ということではなくてプレート内での地震、これが発生した場合に、建物倒壊や市街地の火災等によりまして、死者数が最大で約二万三千人に上る、そういう推計になってございます。
御質問いただいた、このような違いが生じる理由でございますけれども、南海トラフの地震と首都直下地震を比較した場合でございますが、まず、地
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| 高橋謙司 | 衆議院 | 2025-04-09 | 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | |
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お答えをいたします。
首都直下地震の想定、前提でございますけれども、先ほど申しましたように、プレート内での地震というのが今の首都直下地震です。委員御指摘いただきましたように、大正の関東大震災のときには、海溝型の、相模湾のところで海溝が滑る、そういう地震が起きておるということであります。
地震学の専門家の先生の見解では、一定の周期を持って海溝型の地震の場合は起こりますので、首都圏における切迫性というのはまだもう少し先だということがあって、一方で、プレート内におけるいわゆる断層型みたいな地震につきましては、これはもういつ起こるか分からない、そういうようなことがございますので、首都直下地震の方ではプレート内の断層を対象に被害想定を出している、そういう考え方でございます。
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| 高橋謙司 | 衆議院 | 2025-04-09 | 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | |
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お答えをいたします。
政府では、首都直下地震が発生した場合に備えまして、首都中枢機能の維持を図り、国民生活及び国民経済に及ぼす影響を最小化することを目的といたしまして、政府の業務継続計画を策定しているところでございます。
この政府業務継続計画の中で、首都直下地震発生時には、政府として維持すべき必須の機能である、一つとして内閣機能、二つとして被災地域への対応、三つとして金融、経済の安定、四つとして国民の生活基盤の維持、また五つとして防衛及び公共の安全と秩序の維持、また六つとして外交関係の処理、これらを非常時優先業務というふうに位置づけまして、首都中枢機能の維持を図ることとしているところでございまして、各省庁の業務継続計画を、更に各省庁別に作っていただいておりまして、必要な執行体制また執務環境等の確保がされているところでございます。
内閣府では、各府省庁において必要な執行体制あるい
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| 高橋謙司 | 衆議院 | 2025-04-09 | 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | |
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お答えをいたします。
政府では、政府業務継続計画に基づきまして、首都直下地震が発生した場合に、御指摘いただきましたように、その直後から、被害状況あるいは我が国の経済及び国民生活への影響等に関する情報の収集、分析等を円滑に行う初動体制を迅速に確立することとしているところでございます。
今御質問いただきました期間でございますけれども、災害発生直後から一週間にわたって外部から食料等の補給が行われない状況下でも、職員が庁舎に常駐して交代で業務を継続できる体制を整えるということにしているところでございますけれども、この計画の想定としては、災害発生後一週間経過した後は、外部からの食料、燃料等の補給により対応を継続するというふうに考えておりまして、例えば、燃料につきましては、中央省庁の庁舎の非常用発電機用として燃料タンクに一週間分を確保しておりますけれども、その後は、政府と石油連盟で協定を結んで
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| 高橋謙司 | 衆議院 | 2025-04-09 | 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | |
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お答えをいたします。
今の計画の考え方は、先ほども申しましたように、一週間はまず食料を確保しておいてということですし、その後も、燃料とかについては、一週間ある上に、石油連盟さんとの協定で供給をいただける、そういう計画にしておりますけれども、大規模な地震災害が起こったときにどういうふうな対応、備えをしておくべきかということについては不断に見直しということが必要だというふうに思いますので、委員の御指摘も踏まえて、引き続き検討したいというふうに考えております。
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| 高橋謙司 | 衆議院 | 2025-03-14 | 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | |
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お答えをいたします。
委員御指摘のとおり、実効性のある司令塔機能を発揮することは大変重要であるというふうに考えております。
内閣府では、令和六年能登半島地震の教訓を踏まえまして、現地派遣の可能性がある各省庁の職員を事前にリスト化し研修を実施することとしておりますほか、また令和七年度からは、災害対応全般を総括する防災監を新たに設置するということにしております。
また、御指摘いただいたように、平時からの取組は大変重要でございまして、平時からの関係省庁の連携強化の取組といたしまして、関係省庁の局長級が集まる自然災害即応・連携チーム会議を定期的に開催しておりますほか、令和七年度からは、内閣府に都道府県のカウンターパートとなる地域防災力強化担当を置きまして、平時から都道府県と顔の見える関係を構築することとしております。
令和八年度の設置に向けて準備を進めております防災庁につきましては
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| 高橋謙司 | 衆議院 | 2025-03-14 | 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | |
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お答えをいたします。
能登半島地震におきましては、災害応急対策の国の応援組織、例えば国土交通省のTEC―FORCE、あるいは農林水産省のMAFF―SATなどがインフラの応急復旧活動において大きな役割を果たしたところでございます。
このため、今般の改正法案におきましては、国が応援組織体制の整備強化を進めるとともに、緊急の必要性が認められる場合には公共団体の要請を持たずに国が先手で支援を行うことができることを明確化するということを考えております。
また、避難所運営とか罹災証明書の発行とか、被災自治体の業務の支援のために自治体の応援職員の派遣を迅速に行うことも重要と考えております。
こうした支援を効率的かつ円滑に行うためには、被災状況を勘案した地方公共団体の受援体制のマッチングも大変重要だというふうに考えております。市町村長とか、また災害統括の責任者とのホットラインを構築するなど
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