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内閣府日本学術会議事務局長

内閣府日本学術会議事務局長に関連する発言85件(2023-02-10〜2025-06-10)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 学術 (122) 日本 (102) 会員 (80) 任命 (77) 文書 (51)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
相川哲也 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
二〇二〇年以降で日本学術会議が政府からの依頼を受けて行った回答でございますが、スポーツ庁からの審議依頼による科学的エビデンスに基づくスポーツの価値の普及の在り方、また、内閣府からの審議依頼によります研究力強化に関するものと研究DXの推進に関するもの、文部科学省からの審議依頼による論文の査読に関するもの、こういった四件がございます。
相川哲也 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
お答え申し上げます。  日本学術会議第二十六期アクションプランにおきましては、情報発信やコミュニケーションが課題となっております。特に、若い世代へのアプローチは非常に重要な課題でございまして、全国の各地域で実施しております学術講演会、これに地元の高校生に参加を呼びかけましたり、また、市民が気楽に参加できるサイエンスカフェといったものを様々な地域で開催をしたり、また、昨年八月には、研究者になって世界を駆け巡ろうというテーマで公開シンポジウムを開いて、広く全国から学生の参加を募って、気候問題などのテーマで会員と学生のパネルディスカッションを開催するなど、そういった様々な取組を進めているところでございます。
相川哲也 参議院 2025-04-08 内閣委員会
お答えいたします。  お尋ねの日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令におきましては、任命に必要となるものとして、当該候補者の氏名と、補欠の会員候補者である場合にはその任期を記載した書類、これを任命を要する期日の三十日前までに提出するということとされているものでございます。
相川哲也 参議院 2025-04-08 内閣委員会
ただいま申し上げましたように、任命に必要となるものとして、氏名、それから補欠の会員候補者である場合には任期、これを三十日前までに提出する、これが内閣府令の規定でございます。
相川哲也 参議院 2025-04-08 内閣委員会
お答えいたします。  当該文書でございますが、六月十二日の日付が付され、これまで情報公開に係る審査請求等の過程におきまして、令和二年任命に向けた会員候補者の推薦に係る意思決定過程において、任命権者側から日本学術会議事務局に、令和二年任命に向けた会員候補者の推薦に係る事項として伝達された内容を記録したものである旨を説明しております文書です。  お尋ねにつきましては、人事に関することでもあり、また他に記録もございませんので、お答えいたしかねるところでございます。
相川哲也 参議院 2025-04-08 内閣委員会
お答えいたします。  当該文書ですが、これまで情報公開に係る審査請求等の過程におきまして、令和二年任命に向けた会員候補者の推薦に係る意思決定過程におきまして日本学術会議事務局が作成をした、政府内での説明に用いられた資料である旨を説明しておる文書でございます。  当該文書ですが、最近の学術会議の動き、会員の改選に向けたスケジュールその他について説明する資料となっております。説明の詳細につきましては、人事に関することでありますので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
相川哲也 参議院 2025-04-08 内閣委員会
説明の詳細につきましては、人事に関することであり、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
相川哲也 参議院 2025-04-08 内閣委員会
お答えいたします。  御指摘の文書には、令和二年十月の日本学術会議会員改選に向けてと題する項目におきまして、御相談に参りますとの記載がなされておるところでございますが、お尋ねにつきましては、人事に関することでありますので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
相川哲也 参議院 2025-04-08 内閣委員会
事務局の文書に関するお尋ねですので、私の方からお答えさせていただきます。  日本学術会議の第二十五期改選の結果につきましては、令和二年十月一日の内閣総理大臣による任命をもって公表されたものでございまして、当該説明時点におきましては非公表のものでございますので、その旨の説明が記載されているものと承知をしております。  いずれにいたしましても、この当該文書は、政府外での説明に用いられた資料ではないと承知しております。政府内での説明に関する詳細につきましては、人事に関することですので答弁を差し控えさせていただきたいと存じます。
相川哲也 参議院 2025-04-08 内閣委員会
お答えいたします。  六月一日の日付が付された文書におけます学術分野順になっておりまして、日本学術会議の会則の別表第三に掲げられました分野別委員会の並び順に沿ったものとなっておりまして、特別なものではないと存じます。  なお、六月十二日の日付が付された文書ですが、日付以外につきましては、人事管理に係る事務に関するものとして不開示としておるところでございます。