内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)に関連する発言1239件(2023-10-27〜2025-06-18)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 伊東良孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-05-15 | 経済産業委員会 |
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今回の法改正によりまして、発荷主から運送事業者に対する運送の委託がこの法律の対象とすることとしておりますが、運送事業者が荷待ちや荷役を無償で強要され得るなどといった問題に対しては、まずは業法において適切に対応されることが重要であると考えております。
例えば、令和七年四月に施行された改正貨物自動車運送事業法におきましては、運送事業者に運送を委託する場合には運送の役務の内容やその対価などについて記載した書面の交付する義務が課せられたところであります。この書面の内容には、運送契約に荷役作業や附帯業務などが含まれる場合にはその内容と対価についても記載しなければならないこととされているものと承知をしているところであります。
こうした事業法の規定の遵守について、事業所管省庁である国土交通省などが業界に働きかけることにより、取引当事者間において運送事業者が附帯業務を提供した場合の費用負担について
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| 伊東良孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-05-15 | 経済産業委員会 |
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発荷主から運送事業者に対する運送の委託をこの法律の対象にすることによりまして、発荷主が運送事業者に対して荷待ちや荷役を無償で強要させるなどといった問題について取引の適正化が図られるものと考えております。
また一方、直接の取引関係がない着荷主と運送事業者との間で生じる問題についても適切に対処していくことが重要であります。
今後、公正取引委員会においては、例えば着荷主が運送事業者に対して荷待ちや荷役をさせるにもかかわらず、その費用を適切に発荷主に支払われない場合など、着荷主と発荷主との間での契約が不公正であるような場合について独占禁止法によって対応していくことなど、より一層の取引の適正化に向けた方策を検討していくことといたしております。
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| 伊東良孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-05-15 | 経済産業委員会 |
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平山委員御指摘のとおり、公正取引委員会では、事業所管省庁との更なる連携強化を図るため、令和七年度に執行連携担当の企画官を新設したところであります。
また、公正取引委員会と中小企業庁は、本法の一層の厳正な執行に向けて深掘り調査をすべき案件の発掘や、あるいはノウハウの共有等を行う下請法事件連絡会議を試行的に設置をし、運用を開始しているところであります。この連絡会議の試験運用におきましては、現在のところ大きな課題は見られておりませんが、課題が見られた場合には、継続的に検討、改善してまいりたいと考えております。
また、改正法案が成立した暁には、各省が連携して本法の執行に取り組むために、執行連携担当の企画官を活用し、執行体制の企画や調整を行い、事業所管省庁との連携を深めていくこととしております。
以上です。
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| 伊東良孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-05-15 | 経済産業委員会 |
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この法律は、簡易迅速に公正な取引を確保し、受注者の利益保護を図るため、独占禁止法の優越的地位の濫用規制を補完する法律として、適用対象や禁止行為を外形的に明確な形で定め、迅速な対応を行うことを主眼としているものであります。このため、買いたたきや減額などの取引の内容に関する禁止行為に対しましては、受注者の利益保護を重視して、罰則や行政処分ではなく、被害金額の返還などを勧告し、公表するという行政指導で対処する規制になっております。
委員御指摘のように、この法律におきましても、命令や罰則の導入により執行力を強化すべきとの意見もあることは承知しているところでありますが、この法律の勧告に従わない場合にはより強い執行力を有する独占禁止法で行政処分などの対応をすることが可能であり、簡易迅速な事件処理を行うという、独占禁止法との役割分担がなされていることを踏まえ、この仕組みを維持していくことが適当である
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| 伊東良孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-05-15 | 経済産業委員会 |
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ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重してまいります。
ありがとうございました。
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| 伊東良孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-05-14 | 本会議 |
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おはようございます。
公益通報者保護法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
公益通報者保護法の令和二年改正後におきましても、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令に違反する事実等が発生しており、公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備の不徹底と実効性の課題が認められます。また、国際的な潮流として、公益通報者の保護の強化が進んでいます。
こうした状況を踏まえ、事業者における法令の規定の遵守を図る観点から、事業者の体制整備の徹底と実効性の向上、公益通報者の範囲拡大、公益通報を阻害する要因への対処、及び公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止・救済の強化を図る必要があるため、この法律案を提出した次第です。
次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、従事者指定義務に違反する事業者に対して、勧告に
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| 伊東良孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-05-14 | 本会議 |
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大椿ゆうこ議員にお答えいたします。
まず、公益通報者保護制度検討会、この委員についてのお尋ねがありました。
この検討会では、制度をめぐる近年の国内外の動向を踏まえ、法学的見地や実務の観点から制度の実効性向上に向けた課題と対応を検討するため、学界、労働団体、消費者団体、経済界といった各界の代表者や有識者を委員としました。
検討に当たっては、通報を理由とする不利益な取扱いが争点となった近年の裁判例を参照したほか、通報者を支援している日弁連の消費者問題対策委員会の委員からも意見を聴取しており、事業者内部や行政機関、報道機関等の外部に通報した労働者の状況を十分に踏まえた議論が行われたと考えております。
次に、兵庫県の事案を踏まえ、二号及び三号通報を行った労働者の保護の可否や、通報者探索の違法、制度の実効性についてお尋ねがありました。
兵庫県知事の個別の通報への対応等については、
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| 伊東良孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-05-14 | 本会議 |
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松沢成文議員にお答えいたします。
まず、不祥事の原因及び今回の改正案の目的、また立法事実についてお尋ねがありました。
一般論として、企業の不祥事は、企業ガバナンスの欠如や、あるいは経営環境等、様々な要因によって起こると考えております。
今回の改正案の目的と立法事実に関してですが、近年の事業者の不祥事等から、公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備の不徹底や、あるいは実効性の課題が認められます。また、国際的に公益通報者の保護の強化が進んでおります。
今回の法改正は、こうした国内外の動向を立法事実として、公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備を徹底し、公益通報者の保護を強化することを目的としております。
次に、配置転換や退職勧奨を刑事罰の対象としなかった理由や、法定指針の改正内容についてお尋ねがありました。
刑事罰につきましては、一般論として、犯罪の構成要
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| 伊東良孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-05-14 | 本会議 |
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田村まみ議員にお答えいたします。
まず、公益通報者保護法の周知、活用が進まない要因として対象法律の範囲があるのではないかとのお尋ねであります。
公益通報者保護法は、食品偽装やリコール隠しなど、国民生活の安全、安心を損なう企業不祥事を端緒として制定されました。このため、消費者保護という観点に重点を置き、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護を直接の目的とする法律を対象法律としております。
消費者庁としては、このような法制定の趣旨や対象法律の範囲も含めて一層の周知啓発を行い、制度の普及と浸透に努めてまいります。
次に、中小企業と発注側企業の取引の適正化のための公益通報の活用についてお尋ねがありました。
消費者庁が実施した行政機関における公益通報者保護法の施行状況調査では、公正取引委員会が令和四年度に受理した外部通報の件数は三十四件で、前年度の十二件よりも増加しています。ま
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| 伊東良孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-05-14 | 本会議 |
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大門実紀史議員にお答えをいたします。
まず、兵庫県知事の発言に対する認識、対応についてお尋ねがありました。
兵庫県知事が県の文書問題への対応は適切だったと発言していることについては、あくまでも個別の通報への対応等を指しているものと理解をしております。公益通報者保護法では個別の通報への対応に関する事実関係の認定は裁判所においてされることとされており、消費者庁が事実関係を認定する立場にないことから、コメントすることは差し控えます。
また、消費者庁では、地方自治法に基づく技術的助言として、地方公共団体向けに通報対応に関するガイドラインを策定しているほか、地方公共団体に限らず、民間事業者、労働者に対しても、法の解釈に関する一般的な助言や照会への対応等、様々なやり取りを日常的に行っているところです。
消費者庁としては、必要に応じて、引き続きこのような取組を適切に実施してまいります。
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