内閣府特命担当大臣(経済財政政策)
内閣府特命担当大臣(経済財政政策)に関連する発言1271件(2023-01-23〜2025-09-19)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
米国 (169)
関税 (161)
合意 (132)
投資 (94)
我が国 (91)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-03-15 | 内閣委員会 |
|
○後藤国務大臣 今回におきましては、統括庁をつくることによりまして、内閣総理大臣、官房長官をしっかりと補佐する、そして、そこに副長官、また医監等をしっかりと充て職ではめることによって、従来の専門家とそして内閣官房の縦のラインをしっかりとつなげるという形で、集中する司令塔機能をつくっているというふうに感じております。
また、担当大臣等につきましては、こうした新しい制度ができたときに内閣総理大臣の総合調整をある程度任せるような担当大臣を置く必要があるのかどうかということについては、これは時の総理大臣の判断ということになると思います。
|
||||
| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-03-15 | 内閣委員会 |
|
○後藤国務大臣 現在も、内閣官房の事務に係ることは、これは内閣官房長官が事務を総括的に仕切る権限を持っているわけです。このことについては、統括庁ができた場合も変わるわけではありません。それは、内閣官房という、総理の最高の調整権をやはり集中的にしておく必要が内閣組織としてはあるということで、そういう法律の仕組みになっているわけであります。
担当大臣というのは、そういう総合調整権をどういうふうに運用していくか、その機能に応じて、その時々任命されるものです。ですから、担当大臣の仕事というのは、例えば内閣法に基づく権限を厚生労働大臣が持っています。その厚生労働大臣の職務権限を代行して統括するということではなくて、それは、厚生労働大臣の職務、国土交通大臣の職務、文科大臣の職務、それぞれの職務を総合調整する形で運用しています。
特に、運用の中心としては、経済規制というのは、例えば営業の休業要請
全文表示
|
||||
| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-03-15 | 内閣委員会 |
|
○後藤国務大臣 先日の委員会での審議において、政府参考人から、今委員から御指摘のとおりで、内閣官房における指揮命令系統という観点で統括庁の位置づけを説明するに際しまして、内閣感染症危機管理監を内閣官房副長官の充て職とするとともに、内閣官房長官を助ける職として位置づけ、内閣官房の事務全般をつかさどる内閣官房副長官の指揮命令の範囲から統括庁の所掌事務を除外するという点に着目して、統括庁は、内閣人事局と同様、内閣総理大臣及び内閣官房長官を直接支える組織と位置づけられるという趣旨、そういう意味で述べたというふうに思っております。
御指摘のとおり、統括庁は、官房副長官の充て職である内閣感染症危機管理監の下に、統括庁が官房長官に直属しているという点で、内閣人事局と同じ位置づけになるというふうに思っております。
御指摘でありました、その下に内閣感染症危機管理監補等の職が置かれている、置かれていな
全文表示
|
||||
| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-03-15 | 内閣委員会 |
|
○後藤国務大臣 今御指摘のとおり、内閣官房副長官の三人は、現組織の中においては、命を受けて内閣官房の事務、これをつかさどる、内閣官房副長官補三人は、命を受けて内閣官房の事務を掌理することとされておりまして、それぞれの者が、担当業務に応じて、内閣総理大臣や内閣官房長官を助けるということとされているわけであります。
今回、内閣感染症危機管理統括庁を設けるに当たりまして、副長官の中から危機管理監が、そして官房副長官補の中から危機管理監補が任命、充てられるわけであります。なおかつ、副長官及び副長官補のこうした全体としての職務の中から統括庁の所掌事務を除外するということで、任命された副長官そして副長官補が直接に管理監及び管理監補という形で総理及び官房長官を助けるという形のラインを明確にすることによりまして、より意思決定を統括庁のラインに一元化して、迅速かつ的確で、直接的に総理、官房長官を助けられ
全文表示
|
||||
| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-03-15 | 内閣委員会 |
|
○後藤国務大臣 法律の規定によってしっかりと、まずは、今言ったような、内閣の下に官房副長官や副長官補が複数いて、そこに分担させながら担務として担当させていって、通常の内閣官房の、そういう組織の中で仕事をするのと、その通常の組織対応から独立して、外した上で、所掌から外した上で、具体的な官房副長官と副長官補を法律で認められた職にきっちりと補職するわけでありますから、そういう意味では、責任性と、そして、より的確で、危機に対して直接的な対応ができる、その機能は高まるものと思って法律を準備いたしております。
|
||||
| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-03-15 | 内閣委員会 |
|
○後藤国務大臣 内閣危機管理監は危機管理について担当をするわけでありますけれども、今回、統括庁ができることによりまして、感染症の危機管理については統括庁が担当をするということになります。
そういう意味で、もちろん、内閣危機管理監は感染症法上の危機管理について必要な協力をする等の、そういう連携の関係はありますけれども、感染症という専門的な分野であったり、国民に幅広い協力を求める必要が感染症対策というのはあるというようなことを踏まえて、内閣危機管理監とは別な感染症対策の危機管理ということを、権限としても分けた上で担当をさせているということだと思います。
|
||||
| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-03-15 | 内閣委員会 |
|
○後藤国務大臣 やはり感染症というのは、今回、COVID―19の非常に大きな社会に対する影響、これは非常に幅広い経済活動、国民の一人一人に大きく関係するようなものでありまして、直接命や生活に関わるものだ、そういう条件を、いろいろ体験する中で、感染症法の特徴、ちょっと繰り返しになって恐縮でありますけれども、そうしたものに対応していくための、そうした専門の司令塔機能、感染危機のための対応を決めた方がいいと。
特に、幅広く広がっていることに、各省に広がっていますから、総理大臣のいわゆる総合調整機能を特に強力に発揮できるようなそういう仕組みを、従来の総合調整機能でできなかったわけではないじゃないですかというお問いかけに対しては、もちろん、そういう、今の総理大臣が持っている総合調整機能で対応できないと私は申し上げているわけではありません。
しかし、そこにそういうものをつくることによって、より
全文表示
|
||||
| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-03-15 | 内閣委員会 |
|
○後藤国務大臣 これまで内閣危機管理監は、感染症に係るものも含めて、危機管理に関するものを統理してきたところでありまして、これはもう先生の御指摘のとおりです。
感染症危機管理については、迅速な初動対応だけではなくて、中長期的な視点での対応が求められることや、医学や公衆衛生に係る専門的知見を踏まえた政策判断が重要であること、国民の行動によって影響の程度も変化するために、国民を巻き込んだ、そういう息の長い、また幅広い取組が求められることなどの点で、他の分野の危機管理対応と異なる特徴を持っているというふうに考えています。
このために、今後、感染危機管理に係る総合調整事務は、平時、有事一貫して統括庁が一元的に所掌することとするために、内閣危機管理監の所掌から除外をすることにしたということであります。
|
||||
| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-03-15 | 内閣委員会 |
|
○後藤国務大臣 いろいろな危機が発生したときに、その危機に対して一義的に対応するのは内閣危機管理監だと思います。
ですから、例えば、余り具体的な例を言ってもあれですけれども、感染症に関わる危機管理として統括庁が対応をするというのは、これは、感染対策の対応、こうしたことが必要になるような危機管理に限られているわけでありまして、どういう危機管理が必要な状況なのかも含めて、何が起こったのか分からないというような事態においては、これは内閣危機管理監がまず対応する事態だと思います。それに加えて、感染症対策、そういう専門的な危機管理ということを統括庁が行っていく。
しかし、その統括庁の初期段階、初動段階においても、危機管理というノウハウや、危機管理のいろいろな、様々な対応ということも、御指摘のように非常に重要な点だということであるので、内閣危機管理監が、内閣官房長官等から臨時に指示を受けて、感
全文表示
|
||||
| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-03-15 | 内閣委員会 |
|
○後藤国務大臣 内閣感染症危機管理統括庁は、感染症の発生及び蔓延の防止に関する総合調整事務を所掌するものであり、感染症の発生及び蔓延の防止に関し政府全体の立場からの総合的対応が必要となる場合には、統括庁が総合調整を担うこととなります。
具体的には、新型インフルエンザや今回の新型コロナウイルス感染症など特措法の対象となる感染症は、全国的かつ急速に蔓延するおそれがあり、国民の生命、健康を保護しつつ社会全体への影響を最小化する必要があるために、政府全体の立場からの総合的な対応が必要になることから、統括庁の対処の対象となる。だから、まず、特措法が対象になります。
また、特措法の対象ではない感染症についても、政府全体の立場からの総合的対応が必要となる場合は、統括庁が蔓延の防止に関する総合調整を担うことは考えられます。
統括庁が対応する感染症に該当するかどうかは、新たな専門家組織として設置
全文表示
|
||||