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内閣府特命担当大臣(経済財政政策)

内閣府特命担当大臣(経済財政政策)に関連する発言1271件(2023-01-23〜2025-09-19)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
後藤茂之 衆議院 2023-03-16 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 昨年五月から六月にかけて開催された新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議におきまして、初動期等において、政府と都道府県が一体となって危機対応ができる仕組みづくりが必要である、感染が著しく拡大した場合も、行政機関の機能を維持できる仕組みづくりが必要という指摘がなされたところであります。  今回の法改正は、このような新型コロナウイルス感染症への対応の課題を踏まえ、第一には、今委員からも御指摘がありましたけれども、政府対策本部長の指示権について、政府対策本部が設置されたときから行うことができるように発動可能時期を前倒しするとともに、地方公共団体の事務の代行等について、感染症法に基づく事務を対象にするとともに、政府対策本部が設置されたときから行うことができるよう、対象事務、それから要請可能時期、両者を拡大するなど、感染症の発生及び蔓延の初期段階から国と地方が一体となって迅
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後藤茂之 衆議院 2023-03-16 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 昨年の六月の有識者会議の報告書でも指摘されたように、感染症対応の初動期から、政府と都道府県が一体となって危機対応ができる仕組みを整備することが重要であるというふうに考えているわけでございます。  これまでの反省からいえば、初動期におきまして、政府対策本部長と都道府県知事との間で調整がスムーズにいかない中で、決断が遅れるようなケースがあったことが指摘されておりまして、そうしたことにしっかりと対応していくための指示権の前倒しを行う必要性があるということの指摘になりました。  指示権の前倒しを行うに当たっては、政府対策本部が設置されたときから一定の要件に該当する場合は対応ができるように、今回の法案で対応することといたしました。
後藤茂之 衆議院 2023-03-16 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 今回の法改正案で発動可能時期を政府対策本部の設置に前倒しする政府対策本部長の指示権でございますけれども、その指示権を行使するに当たりましては、新型インフルエンザ等の蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、基本的対処方針に基づき、指定行政機関の長及び都道府県等が実施する新型インフルエンザ等対策に関して政府対策本部長による総合調整が行われても、所要の措置が実施されない場合であって、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときに行使することが可能となることが、要件として明確になっております。  こうしたことで、今委員がおっしゃったような、しっかりと、人権の抑制につながらないような、抑制的な考え方で運用する方針が示されているわけでありますし、また、地域の状況については、今申し上げたとおりの要件の中に、事前に都
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後藤茂之 衆議院 2023-03-16 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 御指摘の点につきましては、有識者会議において、都道府県の特措法に基づく措置について、個々の事例についての判断がより迅速なおかつ的確に行えるように、国が適切な運用の在り方について基準や指針を示すことが重要であるという指摘を受けたこと等を踏まえたものでございます。  政令に規定する具体的な勘案事項については、例えば、現在のところ、同種の施設、業態において新型インフルエンザ等の患者が多数発生していることなどを想定しておりまして、これまで都道府県等に対して事務連絡でお示ししてきた内容等も踏まえて、施行までの間に具体化してまいりたいと考えております。
後藤茂之 衆議院 2023-03-16 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 内閣感染症危機管理統括庁は、行政各部の感染症危機への対応を統括し、司令塔機能を担う組織として設置することといたしております。こうした組織の役割をより的確に表現し、また、昨年六月の政府対策本部決定において司令塔機能を創設することとした趣旨を推し進めるとともに、各府省の外局などの既存の庁というものと区別する観点からも、内閣感染症危機管理統括庁という名称としたものでございます。
後藤茂之 衆議院 2023-03-16 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 有識者会議の報告を踏まえて、統括庁においては、政府行動計画や感染症危機を想定した訓練等の内容を充実させるとともに、有事に機能するものとなっているかを点検し、更なる改善を行うというPDCAサイクルを推進することといたしております。  政府行動計画の見直しに当たっては、委員御指摘のとおり、国民の理解を得られるように適切なプロセスで進めていくことが重要と考えております。  見直しの過程においては、国民が議論の内容を把握できるように新型インフルエンザ等対策推進会議での議論を公表することや、また、政府行動計画の見直し案について、パブリックコメントを実施し、国民を含め幅広い関係者の意見を聴取することなど、透明性に配慮しつつ、適切なプロセスの下で取りまとめていきたいと考えます。
後藤茂之 衆議院 2023-03-16 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 内閣感染症危機管理統括庁と厚生労働省の役割分担につきましては、統括庁は、政府全体を俯瞰した総合的な視点で、各省庁から一段高い立場で感染症危機管理に係る対応を全体として統括するものであり、厚生労働省は、新たに感染症対応能力を強化するために設置される感染症対策部を中心として、感染症対応の実務の中核を担うものであるというふうに考えています。  その上で、感染症危機管理においては、統括庁と厚生労働省との一体的な対応の確保が重要でございますから、それを図るために、統括庁は、総理及び長官を直接支える組織として、感染症危機管理に係る対策を企画立案し、厚生労働省等の各省庁を強力に統括し、その際、統括庁の幹部に充てられる医務技監を結節点として、統括庁の指示を迅速に厚生労働省内に徹底するとともに、医務技監の総括整理の対象である感染症対策部の知見、リソースを統括庁の企画立案に活用することとして
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後藤茂之 衆議院 2023-03-16 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 度々いろいろな脈絡の中でやり取りをしておりますので、整理をさせていただきたいと思いますけれども、統括庁に係る事務である感染症危機管理を担当する内閣の担当大臣を設置するかどうかということについては、そのときの総理において必要性を判断することになります。  その上で、統括庁に係る事務を担当する内閣の担当大臣が置かれる場合、法律上の指揮命令関係としては、統括庁の事務は内閣官房長官が統括し、統括庁の長である内閣感染症危機管理監は、官房長官を助ける職として、庁務を掌理すると位置づけられておりまして、内閣の担当大臣は、そういう意味では、事実上の総合調整を担う職であるということで置かれたとしても、この法律上の位置づけの中にはいないということを申し上げております。  しかしながら、当該担当大臣は、具体的に担う事務の範囲や内容によりますけれども、官房長官による内閣官房の事務統括権の下で、
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後藤茂之 衆議院 2023-03-16 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 端的に申し上げて、そういう意味では、危機管理統括庁の下に一元化されていて、その事務管理機能の中で任命される大臣がもし出てきた場合には、そこで仕事をする。必ずしも、総理大臣は国務大臣を任命するかどうかは、そのときの事情に応じているということで、官房長官が統括庁の事務も含めて内閣官房全体の事務を統括しているわけですし、官房長官、総理大臣を補佐するという縦のラインが通っている。そういう意味で、法的権限、そして司令塔機能は一元化されているというふうに申し上げております。  そこで、あえて大臣を任命したときにはどうなるのかという御質問に対して、今、私がここに立っていることを前提にお聞きになったので、そのことについて申し上げたということです。
後藤茂之 衆議院 2023-03-16 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 内閣感染症危機管理統括庁は、感染症危機対応における司令塔機能を担うものでありまして、具体的に、平時の準備、感染症危機発生時の初動対応、政府対策本部の事務等に係る司令塔機能を一貫して統括庁に集約することとしているわけです。  オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどした場合は、当該変異株による感染症を指定感染症に位置づけること、その上で、病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速な蔓延のおそれがあると認めるときに、特措法十四条に基づき、厚生労働大臣から内閣総理大臣に報告を行うことについては、厚生労働省において行われるものでございます。このことについては変わりはありません。  統括庁の幹部に充てられる医務技監を結節点として、統括庁と厚生労働省との間で円滑な情報連携が図られた上で、統括庁の事務が始まるということであります。  また、この厚生労働大臣の報告が
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