内閣府男女共同参画局長
内閣府男女共同参画局長に関連する発言184件(2023-02-10〜2026-04-02)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
内閣府におきましては、各都道府県から報告を受けた全国の配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数等を取りまとめてございます。
配偶者暴力相談支援センターへの相談件数ですけれども、令和二年度に約十二万九千件と過去最高となりまして、令和五年度は約十二万七件で、高水準で推移していると認識しております。(発言する者あり)
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
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令和五年度でございます。先ほど十二万件と、ちょっと言い間違えまして、十二万七千件で、高水準で推移していると認識してございます。申し訳ございません。
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
DVの加害者が自身の加害を自覚し行動変容を起こすことを促す加害者プログラムは、被害者支援の一環として大変重要であると考えております。
内閣府におきましては、令和五年五月に、地方公共団体が加害者プログラムを実施する上での留意事項を取りまとめて都道府県等にお示ししますとともに、都道府県等の取組を交付金で支援するなど、各地域で加害者プログラムが実施されるよう推進しております。
多くの地域で加害者プログラムを行っていただくためには、都道府県等に実施意義を御理解いただき、実施団体等との連携協力を深めていただくことが重要でございます。そのため、ほかの自治体での取組事例を参考としていただくことや、自治体に対する財政的な支援も必要であると認識をしております。
このため、内閣府におきまして、自治体向けの研修を行っておりますほか、交付金の活用を促しているところでございます
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
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はい。
加害者プログラムの全国的な普及に取り組んでまいりたく存じます。
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
令和六年四月に施行されました現行の配偶者暴力防止法では、重篤な精神的被害を受けた場合にも接近禁止命令等の対象となるなど、保護命令制度が拡充されたわけでございます。
配偶者からの身体に対する暴力等により、うつ病やPTSD等のような精神医学の見地から配偶者暴力の被害者に見られる症状で通院加療を要する症状が出ていると認められる場合で、配偶者から更に身体に対する暴力等を受けるおそれがある場合には、接近禁止命令等の要件である、心身に重大な危害を受けるおそれが大きいと考えられるわけでございます。こうした場合、裁判を迅速に進めるため、申立ての際に、うつ病、心的外傷後ストレス障害、適応障害、不安障害又は身体化障害についての医師の診断書を添付することが求められているものでございます。
配偶者からの暴力の被害者が円滑に保護命令の申立てができるようにすることが重要でございます。
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、警察が受理した令和六年に男性から寄せられたDV被害の相談件数は二万八千二百十四件でありまして、全体の約三割を占めております。過去五年で約一・五倍となったと承知をしております。
DV被害者は女性に限られるものではなく、男性の被害者もためらうことなく相談でき、必要な支援を受けられる環境を整備することが重要と考えております。
内閣府におきましては、DV相談プラスにおきまして、性別にかかわらず相談を受け付けていることに加えまして、令和五年八月から、毎週日曜日の十五時から二十一時までの間に男性からの相談に対応する専用回線を設けまして、その旨を当該相談窓口のウェブサイトに掲載するなどの取組も行っているところでございます。
また、地方公共団体に対しまして、被害者の性別にかかわらず相談しやすい環境の整備に配慮することが望ましいことを周知するなど、地方公共団体の取
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
今回の改正後ですけれども、自ら位置情報を記録し、又は送信する装置、すなわちGPS機器等に加えまして、自らは識別情報を送信するのみで位置情報を記録も送信もしないものの、周辺の装置の位置情報を利用して位置を特定する装置、すなわちいわゆる紛失防止タグ等でございますが、これを用いて相手方の承諾なく当該装置の位置情報を取得する行為等が接近禁止命令等の対象となるわけでございます。
これによりまして、これらの機器と同様に相手方の所在を把握することができる装置につきましては必要な対応ができるものと考えております。
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第一条第一項におきまして、「「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」と定義されているところでございます。
この配偶者からの暴力に当たるか否かにつきましては、個別具体の事案によりますけれども、相手を監視する行為により心身に有害な影響を及ぼしたものと認められる場合には、配偶者からの暴力に該当する可能性もあり得ると考えております。
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
広義、この配偶者からの暴力に該当する可能性もあると、この広義の配偶者からの暴力でございまして、先ほど先生がおっしゃった接近禁止命令等の申立てとは異なるということでございます。
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
配偶者からの暴力は、外部からの発見が困難な家庭内で行われる暴力であるため、潜在化しやすく、周囲も気づかないうちに被害が深刻化しやすいという特性があると認識をしております。また、被害者自身に被害を受けている認識がないために相談に至らないということも多いという御指摘があることも認識しております。夫婦関係などに重大な影響を及ぼすことになることから、公的機関の関与ということではなくて裁判所が判断するということの規定となっております。
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