内閣府総合海洋政策推進事務局次長
内閣府総合海洋政策推進事務局次長に関連する発言15件(2023-03-09〜2026-04-24)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
海洋 (23)
利用 (18)
必要 (17)
離島 (17)
洋上 (16)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 木原晋一 |
役職 :内閣府総合海洋政策推進事務局次長
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参議院 | 2023-11-09 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(木原晋一君) お答え申し上げます。
内閣府においては、洋上風力のEEZ展開に当たり国連海洋法条約上の主要論点を整理するために、国際法等の専門家や関係各省とともに、排他的経済水域における洋上風力発電の実施に係る国際法上の諸課題に関する検討会を開催して、本年一月末に結果を取りまとめたところでございます。
この中で、御指摘のとおり、EEZに対しては、国は財産権を有していないが、国内法上必要な手続を定めれば、風からのエネルギー生産に係る主権的権利の行使の一環として、洋上風力発電の建設、利用時のメンテナンス、解体の各段階にわたって必要な許可等を行うことができると考えられるという旨の整理が行われました。
内閣府としては、これを踏まえ、引き続き関係省庁とともに具体的な仕組みを検討してまいりたいと考えております。
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| 木原晋一 |
役職 :内閣府総合海洋政策推進事務局次長
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参議院 | 2023-11-09 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(木原晋一君) お答え申し上げます。
御指摘のとおり、EEZにおける関係漁業者については、現行の再エネ海域利用法とは異なるプロセスで特定していくことが必要と認識しております。
引き続き、現行法において関係漁業者との必要な協議を行っております経済産業省及び国土交通省を始めとする関係省庁と相談しつつ、具体的な仕組みを検討してまいりたいと考えております。
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| 吉田幸三 |
役職 :内閣府総合海洋政策推進事務局次長
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衆議院 | 2023-05-12 | 国土交通委員会 |
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○吉田政府参考人 お答え申し上げます。
洋上風力発電につきましては、現在、再エネ海域利用法でその適用対象範囲が領海及び内水としているところでございまして、EEZ、排他的経済水域についての定めがない状況でございます。
このため、EEZで活用するためには所要の法整備が必要であり、その旨、今般の海洋基本計画でも明記されているところでございまして、内閣府としましても、こうした状況を踏まえまして、今後、関係省庁と連携し、具体的な法整備の検討をしっかり進めてまいりたいと考えておるところでございます。
以上でございます。
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| 吉田幸三 |
役職 :内閣府総合海洋政策推進事務局次長
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参議院 | 2023-04-17 | 決算委員会 |
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○政府参考人(吉田幸三君) お答え申し上げます。
委員御指摘の有人国境離島法の特定有人国境離島地域とは、有人国境離島地域のうち、継続的な居住が可能となる環境の整備を図ることがその地域社会を維持するために特に必要と認められる地域でありまして、有人国境離島法内の別表において個別の地域及び離島が規定されているところでございます。
有人国境離島法は、平成二十八年四月に議員立法、先生おっしゃるように議員立法で制定された法律である経緯から、特定有人国境離島地域を追加する場合には、その制定時と同様に立法府において十分な御検討や御議論が必要になるものだというふうに認識しております。
以上でございます。
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| 吉田幸三 |
役職 :内閣府総合海洋政策推進事務局次長
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参議院 | 2023-03-09 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(吉田幸三君) お答え申し上げます。
洋上風力発電につきましては、現在の再エネ海域利用法では適用対象が領海及び内水に限定されているところでございまして、近年、排他的経済水域、EEZへの展開を可能とするための法整備を含む環境整備に対するニーズが高まってきていると認識しております。
こうした状況を踏まえまして、内閣府総合海洋政策推進事務局におきましては、有識者による排他的経済水域における洋上風力発電の実施に係る国際法上の諸課題に関する検討会を昨年十月より開催いたしまして、国際法上の基本的な論点についての考え方を取りまとめていただき、今年の一月に公表させていただいたところでございます。
具体的な論点に関しましては、例えば、EEZにおける洋上風車は国連海洋法条約上の施設及び構造物に当たることや、国内法上必要な手続を規定すれば主権的権利、管轄権の一環として洋上風力発電事業に係
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