出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (138)
外国 (103)
申請 (87)
指摘 (64)
入管 (63)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 監理措置制度の下では、監理人としての責務を理解し、任務遂行能力を有する者を監理人として選定することとなりますので、御指摘のような方は監理人として不適格であり、選定されないこととなると考えています。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 監理人としては、典型的には当該外国人の親戚や知人などを想定しておりますが、これに限られるものではなく、支援団体や士業の方々も候補となり得ます。特に、現行法下で仮放免の身元保証人となっているような方々は、先ほどのような不適格な方々を除き、その経験等に鑑みますと、監理人の中心的な担い手となるものと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 監理人には、監理措置条件等の遵守の確保のため、その方と本人との間の人的関係に応じて適切な指導監督や援助などを行うことを求めているものであり、例えば四六時中本人を監視するような過度な負担を求めるものではございません。
支援者の立場で支援することと監理人として適切に責務を果たすことは、相入れないものではなく、十分両立するものと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 本法案では、条文上も、主任審査官が報告を求めることができる場合を監理措置条件の遵守の確保のために必要があるときに限定しており、必要なときに必要な事項についてのみ報告を求めることとなります。
そのため、全件について必要と判断し報告を求めることは条文上もあり得ないのであって、御懸念には及ばないところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 監理措置制度を適正に運用していくためには、その担い手となる方々に対して、制度について広く御理解をいただくことが重要であり、入管庁としても、引き続き丁寧に説明を尽くしてまいりたいと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 今回の改正法案におきましては、在留特別許可の許否判断の考慮事情を明示することによって、在留特別許可の判断の一層の透明化を図ることとしております。
さらに、在留特別許可、監理措置及び仮放免について不許可とする場合には、その理由を告知する制度を設けるなど、判断の透明性を高めるための様々な仕組みを整備しております。
この不許可理由の告知を義務づけることにより、合理的な理由のない不許可を抑止できることとなる上、判断に不服がある場合には行政訴訟を提起して的確に争うことが容易となるのであって、入管当局における判断の公平、適正さが一層確保される仕組みになっております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 ウィシュマさんが当庁の収容施設内で健康状態を悪くされ亡くなられたことにつきまして、改めまして、入管庁として重く受け止めているという気持ちを改めて告げさせていただきたいと存じます。
その上で、御質問にお答えさせていただきますが、監理措置制度の創設により、退去強制手続の対象となる外国人は、手続の当初において、逃亡等のおそれの程度のみでなく、収容により受ける不利益の程度も考慮された上で、監理措置に付すか収容するのかが適切に選択されることとなります。
また、収容した場合であっても、三か月ごとに主任審査官及び出入国在留管理庁長官が監理措置の要否を判断し、定期的に収容の要否を見直すこととなります。
これらの規定により、不必要な収容はされないことから、ウィシュマさんのように収容施設内で健康状態が悪くなって亡くなられるといった事態を防止することができるというふうに考えておりま
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 健康上の理由による仮放免請求の判断をするに当たり、医師の意見を聞くなど、健康状態への十分な配慮に努めることを法律上明記することといたしましたのは、健康状態が悪化したウィシュマさんが収容施設内で亡くなったということがございましたことから、同種の事案の再発防止のために、健康状態を的確に把握して仮放免の判断を行う必要があると考えて設けたものであり、同様の事案の発生を防止するため、健康上の理由による仮放免請求があった場合には、基本的に医師の意見を聞いて判断することとなります。
これにより、ウィシュマさんのように、健康状態が悪化して収容施設内で亡くなるといった事態を防止することができるものと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 当時、名古屋入管におきましては、ウィシュマさんに対し、一月二十二日以降、亡くなる二日前、三月四日までの間に、庁内で血液検査、尿検査、心電図検査等を実施し、五回にわたり庁内医師の診療を実施し、二回にわたり外部医師の診療を実施するなどの医療的対応を行ってきたところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 調査報告書によりますと、ウィシュマさんは、令和三年一月中旬頃から食欲不振、吐き気等の体調不良を訴えられるようになり、その頃、看護師に対して、服薬や医師の診療は嫌であり、外部病院に行くのは更に嫌である旨述べたこともあったようでございます。
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