出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1804件(2023-02-21〜2026-04-21)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
外国 (239)
在留 (221)
許可 (116)
上陸 (93)
審査 (79)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 委員の今御指摘いただいた問題意識を踏まえてお答えを申し上げますと、先ほど申し上げたとおり、監理人としての任務の遂行能力を厳格に審査し、適切な監理人を選定することといたしますが、その上で、本法案においては、監理人が辞任することは可能ではございますが、被監理者から監理人の変更を申し出る手続は設けておりません。例えば、監理人の監理が厳しいからといって変更を申し出ることを許容することは相当でもないと考えております。
もっとも、あくまで個別の事案における判断ではございますが、御指摘のような諸般の事情を総合的に考慮して、監理人の選定の取消し事由である、監理人が任務を遂行することが困難になった、あるいは、その他監理人にその任務を継続させることが相当でないに該当すると認めるときには、選定の取消しにより、適切に対応することも可能であると考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 まず、現行法下におきましても、入管庁においては、体調不良を訴える被収容者に対しては、訴える体調不良の内容や症状等に応じ、必要な診察、治療を適時適切に受けさせているところではございます。
ただ、名古屋事案の調査報告書におきまして、真に医療的対応が必要な状況を見落とさないための職員への教育や意識の涵養が不足していたと指摘されたことへの反省を踏まえ、体調不良を訴える被収容者に対しては、診療、治療を適時適切に受けさせることを徹底しているところでございます。
その上で、本法案におきましては、入国者収容所長等は、被収容者が負傷し、若しくは疾病にかかっているとき、又はこれらの疑いがあるとき等には、医師等による診療を行い、その他必要な医療上の措置を取るものとしており、被収容者からの診断の求めがあった場合、医療上の措置の要否を判断するに当たっては、医師の意見を踏まえるべきこととなり
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 留学生の資格外活動許可については、留学生本来の活動である学業を阻害しない範囲で、アルバイトを通じて留学中の学費及び生活費を補うことにより学業の遂行に資するという観点から、申請に基づき、資格外活動許可として条件を付して一定の範囲内で就労活動を認めていますところ、許可条件に違反していると疑われる者も少なからず存在いたします。
このため、入管庁では、厚生労働省から提供される外国人雇用状況届出情報によって、雇用主、雇用開始時期等を把握し、これを基に、必要に応じて雇用主に稼働状況を照会するなどして、留学生の資格外活動の状況把握に努めております。
その上で、条件違反が明確になったときは、学校を通じて本人を強く指導し、さらに、悪質な場合は資格外活動許可を取り消したり、在留期間の更新を認めないといった厳正な対処をしているところでございます。
入管庁としましては、教育機関の理解
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 先ほども答弁いたしましたとおり、留学生の資格外活動許可については、留学生本来の活動である学業を阻害しない範囲で就労活動を認めていますところ、許可条件違反が疑われる者が少なからず存在いたします。したがって、留学生の資格外活動許可の趣旨を没却した対応が拡散しないよう、厳正に対処していく必要があると考えております。
具体的には、先ほども答弁いたしましたように、留学生に対しては、厳しくは在留期間の更新を認めないなどの厳正対応がございますし、また、悪質な雇用主側に対する対処としては、資格外活動許可違反を助長しているものとして、不法就労助長罪での告発等も行うこととなります。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 現行法下では、仮放免後に逃亡しても出入国管理法違反にはなりません。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 今の答弁の趣旨は、仮放免後に逃亡したこと、それ自体について違反を問うことにはなっていないということでございまして、仮放免中でありましても、不法残留罪で言う継続犯の不法残留という状態が続いておりますので、その意味では出入国管理法違反ではございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 仮放免中に逃亡し、所在不明になった者については、仮放免を取り消し、各地方入管において手配を行っております。
その上で、独自の調査や関係機関への各種事実関係の照会を行うなどして、その所在の把握に努め、対象者を摘発して再度収容するなどの対応を行っているところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 逃亡した場合には、すぐに、まずは仮放免を取り消した上で摘発に努めるということで、関係機関と連携して発見に努めるということに入管庁としては尽きるのかなと思っております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 基本的には、入管の関係各所に情報が共有されることになります。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 入管は、官署は、出張所を含めますと多数ございます。今ちょっと数を尋ねさせていたんですけれども、済みません、にわかに答えられなくて申し訳ございません。
また、出入国をする海港、空港にはもちろん入管の施設がございますので、そういったところには、そういった仮放免の逃亡者についての情報というのは速やかに共有をされるということになりますので、その時点で必要な本人確認を行う中で、仮放免逃亡者というのを摘発するということにも、端緒にもなるということでございます。
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