出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (138)
外国 (103)
申請 (87)
指摘 (64)
入管 (63)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 御指摘の専門部会の検討すべきとの意見でございますが、これは、そもそもが、仮放免された者の逃亡事案が増加しているという、そこの防止をする必要性に鑑みてそのような御意見をいただいたものと承知しております。
他方、我が方として、本法案を検討するに当たりましては、同じ問題意識の下で、新たに設ける監理措置における逃亡等を防止する措置を検討いたしまして、監理人による監理の仕組み、対象者に対する罰則つきの届出義務、監理人に対して報告を求める権限、逃亡等のおそれの程度に応じて、必要な場合には保証金を納付させることができる保証金の納付制度、それから逃亡した場合の罰則、これらの規定を設けることで逃亡防止に対応することとしたところでございます。
まずは、監理措置の創設及びこの適正な運用によって逃亡防止の措置を講じることとした上で、その実績にも基づきまして、更なる逃亡防止の要否等も含めて
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 本法案におきましては、委員まさに今御指摘いただいた問題意識の下に、まず、当該規定や制度の周知に努める、それから当該規定の対象となる外国人に対しては、同規定の内容その他必要な事項を個別に教示する旨を附則で設けており、万が一にも本来保護されるべき者が送還されることがないよう配慮しているところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 平成二十二年四月以降、難民認定手続中の生活の安定に配慮する観点から、正規在留者から難民認定申請があった場合に、難民認定申請から六か月経過後、難民認定手続が完了するまでの間、原則として我が国での就労を認める運用を開始したと承知しております。
なお、平成二十七年九月及び平成三十年一月に難民認定制度の運用を見直し、誤用、濫用的な申請に対して就労制限や在留制限を取っており、御指摘いただきました運用は現在は行っていないところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 委員御指摘のとおり、先ほど御紹介した六か月経過後に就労を認めるという運用を開始してから急激に難民認定申請者が増えましたという、そういうことでございますので、そこには因果関係があるというふうに私どもも認識しております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 この点は、平成三十年一月に難民認定制度の運用の更なる見直しを行ったことにより、誤用、濫用的な申請者については、初回申請であっても、在留制限又は就労制限の対象として従前より厳格に対応したというところがございます。平成三十年の申請者数が前年の平成二十九年の申請者数に比べてほぼ半減したのは、このような対応により、誤用、濫用的な申請が抑制されたことによるものであるというふうに考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 難民認定申請中に、その時点において有効に在留資格をお持ちの方であって、その資格の変更は、要件に該当すれば可能でございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 まず、現行法下におきましても、条約難民の定義に該当すれば、難民として認定するということで保護ができます。また、条約難民で言う五つの理由による迫害のおそれまでは認定できないにしても、五つの理由以外で迫害のおそれがある方については、今回の本法案におきまして、補完的保護対象者ということで、条約難民に準じた安定的な保護を行うことができるようになります。
それに加えて、難民又は補完的保護対象者と認められない方にあっても、例えばですけれども、本国情勢や、日本人の実子の監護、養育など本邦での特別な事情がおありのような方、そういった場合に、人道上の配慮が必要であると認められた方については、更に在留特別許可という形で在留を認めることも可能でございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 一般論ではございますが、在留期間の更新の申請があった場合には、申請人の活動内容等が在留資格に該当することや在留状況等を総合的に勘案し、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り更新を許可することとなります。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 更新の上限は一部の在留資格にはございますが、更新の上限、何年までしか更新できないという上限は基本的にはございません。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 これはまさに、難民認定自体が個別判断ということもございます。なので、個別、個々の事案に応じてどこまで調べられるのかといった点も千差万別ではあろうかと思いますが、申請書あるいは本人の陳述というものが基本になるのかと思います。その本人の供述が合理的か信憑性があるのかといった判断がまずございます。それから、御本人が自ら、自分の言い分を立証するための資料をお持ちの方もございます。
それから、そういうものがなくとも、御本人の供述がある程度信憑性があるという前提ですけれども、それが、今度は、私どもが把握している出身国情報、あるいは国際情勢に関する情報、これに符合するかどうかというのも調査の中心になるのではないかというふうに思っています。
その情報につきましては、これを専門に扱う職員を入管庁に配置しておりまして、その充実化を図っておりまして、これまでも、外務省、UNHCR等の関
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