出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (138)
外国 (103)
申請 (87)
指摘 (64)
入管 (63)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 収容期間に上限を設けた場合、その上限まで送還を忌避し続ければ、逃亡のおそれが多い者も含め全員の収容を解かざるを得ず、確実、迅速な送還の実施が不可能となるため、収容期間に上限を設けることは相当ではないと判断したところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 まず、前提としまして、退去強制手続の対象となる外国人は、逃亡等のおそれの程度のみでなく、収容により本人が受ける不利益の程度等も考慮されて、監理措置に付するか収容するかを適切に選択する仕組みとなっておりますので、そもそも収容が必要でない者は、手続の当初から収容されずに監理措置に付されることになります。
その上で、例えば、収容上限を設けても、一定の場合に延長できるとした上で、その要件を監理措置の要件と同じとする場合には、収容期間の上限として機能せず、適当でないと考えます。
他方、延長できる要件を監理措置の要件とは別の要件とした場合において、延長できる要件を厳格なものとすれば、収容の必要性がある場合であっても収容を解かざるを得ず、先ほどお答えしたような、逃亡のおそれが多い者も含めた全員の収容を解かざるを得ないこととなりかねない。他方、延長できる要件を緩やかなものにすれば
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 御指摘の仕組みにつきましては、本人から請求がない場合であっても、主任審査官が、三か月ごとに職権で収容の要否を検討し、監理措置に付さない場合には、その旨及び理由を出入国在留管理庁長官に報告し、長官が更に収容の要否を吟味するというものでございますけれども、対象者につきまして、長官又は主任審査官が職権により要否を検討するものでありますので、決定をしない場合に、その旨を本人に告知する仕組みは取ってございません。
これに対しまして、被収容者から自己を監理措置決定に付する旨の請求があった場合には、監理措置の決定をしないときには、理由を付した書面をもってその旨を通知することとしており、本人がその決定しない理由を認知できるということになってございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 先ほど大臣が答弁をされたとおりでございます。(寺田(学)委員「その答弁を忘れたから言ってください」と呼ぶ)失礼しました。
仮放免の決定をしない判断をする場合においては医師の判断を仰ぐことになると考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 改めて申し上げますと、疾病にかかっている疑いがある被収容者について仮放免を不許可とするときには医師の意見を踏まえて判断すべきこととなる、すべきこととなると考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 お尋ねの難民審査参与員制度は、難民認定手続の公正性、中立性を高めるため、平成十七年五月に導入された制度であり、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者の中から任命された難民審査参与員が、一次審査とは異なる、外部有識者としての知見に基づき難民認定に関して意見を述べていただくことによって、不服申立て手続の公正性や客観性をより高めることにこの制度の意義がございます。
難民不認定処分に対する審査請求においては、難民審査参与員が公正中立な立場から三人一組で審理を行い、法務大臣は、少数意見を含む全ての難民審査参与員の意見を必ず聞いた上で、その意見を尊重して裁決しているところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 難民審査参与員は、入管法の規定にのっとり、人格が高潔であって、公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから任命されます。具体的には、日本弁護士連合会、UNHCRなどから幅広く推薦を受けるなどしつつ、事実認定の経験豊富な法曹実務家、それと、地域情勢や国際問題に明るい元外交官や国連関係機関勤務経験者等、それから、国際法、外国法、行政法の分野の法律専門家等の中から選任しているところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 難民認定申請者に対する事実の調査に当たりましては、本人にインタビューを行い、本人の主張を十分に確認するとともに、供述に合理性はあるか、供述に不自然さはないか、供述が出身国に係る諸情報と整合するかなどの観点からその信憑性を評価した上で、条約難民の定義に該当するか否かを慎重に審査しているところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 入管庁では、様々な事情を抱えた申請者に応じた適切な聴取ができるように努めておりまして、その一環として、UNHCRと結んだ協力覚書の下、難民調査官の調査の在り方についてUNHCRとケーススタディーを実施しております。このような取組を踏まえ、入管庁では、申請者に対する面接の際に配慮すべき事項について改めて整理し、地方官署に対して文書で周知を行っております。
具体的に例を挙げますと、例えば、難民調査官及び通訳人の性別等に係る申請者の希望に可能な限り沿うように対応すること、面接冒頭だけでなく、面接中にも申請者の健康状態や体調を確認すること、申請者の心理的負担となる可能性のある質問をする際は、声のトーンや表情、言い回しに配慮することなどについて、具体例も交えつつ周知しているところでございます。
入管庁としては、今後とも、UNHCR等の協力も得ながら、申請者の置かれた立場に十
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 入管庁におきましては、出身国情報や国際情勢に関する情報の収集及び分析を専門に行う職員を入管庁内に配置し、現在も、外務省、UNHCR等の関係機関と適切に連携しながら、最新の情報を積極的に収集しております。
加えまして、諸外国当局とも出身国情報に関する情報交換等を積極的に行い、我が国においても諸外国と同等に出身国情報が充実しているかを確認しているところでございます。
今後とも、UNHCRや関係省庁等との緊密な連携を通じて、難民認定制度運用の一層の適正化を図ってまいりたいと考えております。
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