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出入国在留管理庁次長

出入国在留管理庁次長に関連する発言1931件(2023-02-21〜2026-06-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 在留 (338) 外国 (219) 許可 (158) 資格 (137) 出入国 (97)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 先ほども答弁申し上げましたけれども、難民認定手続については、まず制度面において、不認定処分に対する審査請求では、外部有識者である難民審査参与員が三人一組で審理を行い、法務大臣はその意見を必ず聞いた上で判断することで判断の適正を確保しておりますし、難民には当たらないとの判断に不服があれば、裁判所に訴えを提起し、司法判断を受けることも可能でございます。  次に、運用面におきましても、UNHCR等の協力も得ながら、難民調査官の能力向上、出身国情報の充実等の運用の一層の適正化に取り組んでいるところでございます。  このように、入管庁におきましては、制度と運用の両面から難民認定手続の適正性を確保しているところでございます。  他方、送還停止効は、難民認定申請中の者の送還を停止することにより、その法的地位の安定を図るために設けられたものであるため、難民認定申請中でも法
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西山卓爾 参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 御自身で御負担いただくことになっております。
西山卓爾 参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 各配置されている地方官署において、外部委託をして実際には対応をいただいているというところでございます。
西山卓爾 参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 事案が発生した令和三年三月以降、現在、本年三月までに、まず常勤医師につきましては、新たに三官署において常勤医師が確保されて、現在のところ、主要六官署中四官署においては常勤医師が勤務するようになったということでございます。  残る二官署のうちの一つが名古屋局でございますけれども、これまで名古屋局におきましては、非常勤医師の増員や、夜間、休日におけるオンコール相談体制を構築するなどの取組を進めてきたことに加えまして、今般、新たに常勤医師が確保されまして、本年四月以降勤務を開始する見込みとなっているところでございます。  それから、医師以外につきましても、常勤看護師や常勤薬剤師が多くの官署で増員されまして、現在のところ欠員となっているのは常勤薬剤師一名、一官署を残すところとなっているところでございます。また、医療用機器につきましては、四つの官署で追加の独自配備を行
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西山卓爾 参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 今委員御指摘いただいた点につきましては、まさに今回の改正法案におきまして、入管収容施設において常勤医師を確保する上で支障となっております民間医療機関と比較した待遇面での格差を是正するため、現行法における常勤医師の兼業要件を緩和いたしまして、柔軟な兼業を可能とする法制を取っているところでございます。
西山卓爾 参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) まず、事案を生じました名古屋局におきましては、看守勤務者の勤務体制を二交代制から三交代制に見直して負担軽減を図るとともに、上位者である統括入国警備官が閉庁日の勤務を行うことで勤務体制を強化するなどの改善策を講じたところでございます。  適切な医療提供体制等を確保する上で、いかなる勤務体制を構築する必要があるかにつきましては、被収容者の増減等の事情によっても左右されることでございますので、一概に今後の方針について申し上げることは困難ではございますけれども、引き続き、御指摘のような問題意識を持ちまして、現場職員の負担が過度なものにならないよう留意しつつ、人員配置も含めて適切な勤務体制の構築に努めてまいりたいと考えております。
西山卓爾 衆議院 2023-03-08 法務委員会
○西山政府参考人 御指摘の教育機関につきましては、昨年九月七日付で、新たな留学生を受け入れることを認めない措置を取ったものでございます。  これ以上の詳細な処分の経緯等につきましては、訴訟係属中の個別事案でもありますことから、司法への影響に鑑み、お答えを差し控えたいと存じますけれども、その上で、一般論として申し上げますれば、訴訟係属中の事案において、裁判所により執行停止の決定が確定した場合には、処分の効力が停止するため、処分の効力が生じていないものとして適切に対応することとなります。  法務省といたしましては、関係省庁とも連携し、留学生の立場に十分に配慮した適正な対応に努めてまいりたいと考えております。
西山卓爾 衆議院 2023-03-08 法務委員会
○西山政府参考人 入管庁におきましては、日本語教育機関への実地調査などを通じて、日本語教育機関において適切な在籍管理が行われているか、また、人権侵害行為などの告示基準に違反する行為が行われていないかなどを確認するとともに、留学生から任意の協力を得てヒアリングを行うなどして、留学生に対する違法、不当な行為が行われていないかどうか、実態の把握に努めているところでございます。  これらの調査により日本語教育機関として不適切な行為が確認されるなど、留学生の受入れを行わせることが適当でない日本語教育機関に対しましては、日本語教育機関の告示基準第二条に基づく告示からの抹消を含め、厳正な対応を行っております。  また、入管庁では、昨年二月に、日本語教育機関を対象に、留学生への人権侵害行為等を含む不適切な行為を防止するなど適正な運営を行うよう、改めて注意喚起を行っております。  法務省といたしまして
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西山卓爾 衆議院 2023-03-08 法務委員会
○西山政府参考人 対象でございますけれども、在籍管理に懸念のある日本語教育機関百十三校のうち在籍者がいる三十四校につきまして、在籍する留学生に対して個別に聴取を行い、必要に応じてアンケートを実施したというものでございます。
西山卓爾 衆議院 2023-03-08 法務委員会
○西山政府参考人 委員今、認可というお話がございましたけれども、留学生を受け入れる関係、在留資格を認める関係では、私どもとしては、告示機関とするかどうかという判断をしているところでございます。  委員の御質問が、その告示から外れた場合、通知をしているかという御質問でございますれば、留学生の受入れ機関として適切か否かを判断する観点から、日本語教育機関の告示掲載を希望する場合には、入管庁において、在留資格認定証明書交付申請の前に、事前に行政相談を受け付けておりまして、その結果は御連絡をいたしているものでございます。  入管庁において、留学生の受入れ機関として適切でないと判断した場合は、その告示基準において該当していない適条及びその理由を通知した上で、改善すべき点についても御案内をいたしているところでございます。