出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1942件(2023-02-21〜2026-07-14)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (299)
外国 (172)
許可 (143)
資格 (126)
申請 (88)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2025-03-13 | 法務委員会 |
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技能実習生の失踪という問題は非常に重要な問題だというふうに受け止めているところでございます。
入管庁といたしましては、こういった問題に対応するということでありまして、失踪事案発生した場合には、外国人技能実習機構による臨時の実地検査の速やかな実施ですとか、先ほども申し上げたところにも絡みますが、送り出し国に対し悪質なブローカーの排除を求めるといった取組、さらに、在留カード番号等を活用して不法就労等の摘発の強化といったような形をやっているところでございます。引き続き、そうした形での悪質なブローカー等への対策は徹底してまいりたいと考えております。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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御指摘いただきました入国超過数につきましては、入国者数と出国者数の差を基礎として計算するものと理解しております。
入管庁におきましては、入国者数及び出国者数のそれぞれにつき統計上把握し、公表しているところではございますが、それぞれの数値について将来の予測というものを行っているものではございません。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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委員御指摘のとおり、入国者数はそもそも非常に増加傾向にございます。また、就労等で中長期の在留者数も増加傾向にあるところでございます。
イレギュラーな事態が起こったかというのは評価の部分にわたるかとは思いますが、例えばコロナのような形での大きなイレギュラーな形ではないものと理解しているところでございます。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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委員御指摘のFRESC、外国人在留支援センターでは、外国人の在留支援に関係する法務省、外務省、経産省、厚労省、四省庁の八機関がワンフロアに集まり、必要に応じ複数の機関の担当者が同席するなどして、外国人からの相談等に対応しているところでございます。
こうした地域における一元的相談対応の水平展開ということにつきましては、外国人との共生社会の実現に向けたロードマップや外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策におきまして、関係機関の連携、協力を推進し、地域における外国人向けの相談体制等を強化するとされていることを踏まえ、地方出入国在留管理局等が関係機関と合同相談会を実施するなどの取組を行っているところでございます。また、東京出入国在留管理局の横浜支局におきましては、横浜市のみなとみらい地区に、在留相談室、Y―FORAというものを設置いたしまして、神奈川県や横浜市を含む地域の関係機関と相互に連
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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育成就労制度の創設等によりまして人手不足の地域で必要な人材が確保できるようにするとともに、当該地域におきましてしっかりと地域住民と外国人が共生していくことが重要と認識しております。
この点につきまして、育成就労制度及び特定技能制度では、各地域の特性等を踏まえた人材確保という観点から、各地方自治体において、地域協議会に積極的に参画して業所管省庁等との連携を強化しつつ、共生社会の実現や地域産業政策の観点から、外国人相談窓口の整備を始めとした受入れ環境を整備するための取組を促進することとしておりまして、これらにより地域への定着等を促進することとしております。
また、外国人相談窓口の整備に当たりましては、入管庁が実施しております外国人受入環境整備交付金等を活用することも考えられるところでございます。
加えまして、育成就労制度におきましては、大都市圏に過度に外国人材が集中しないよう、人材
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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日本人と外国人が互いを尊重し、安全、安心に暮らせる共生社会を実現していくために、日本語学習を含む外国人の受入れ環境整備は極めて重要であると認識しております。
このような観点から、政府においては、外国人との共生社会の実現に向けたロードマップにおきまして、円滑なコミュニケーションと社会参加のための日本語教育等の取組を重点事項の一つとして掲げ、各種取組を進めております。
御指摘いただきました施策の進捗状況でございますが、日本語教育機関認定法の仕組みを活用した日本語教育の質の向上につきましては、文部科学省が令和六年十月に日本語教育機関の初回の認定を行いましたほか、十一月には初回となる日本語教員試験を実施いたしました。
次に、日本語学習のためのオンライン技術の活用による負担軽減につきましても、文部科学省が、オンラインを活用した日本語学習教材として、日本語学習サイト「つながるひろがるにほん
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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我が国の在留外国人数は、令和六年六月末に約三百五十九万人と過去最高を更新しており、在留外国人を社会を構成する一員として受け入れていく必要がございます。
このような観点から、日本人と外国人とが互いを尊重し、安全、安心に暮らせる共生社会を実現することが極めて重要となっております。このような共生社会を実現するためには、外国人の人権に配慮しながら、ルールにのっとって外国人を受け入れ、適切な支援等を行っていくとともに、ルールに違反する者に対しては厳正に対応していくことが重要であると考えております。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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法令に従い手続を進めた結果として、退去強制が確定した外国人は速やかに我が国から退去することが原則でございます。
令和六年六月十日に施行された改正入管法では、難民等認定申請を繰り返して送還を忌避する者について、三回目以降の難民等認定申請を行った者は、難民等として認定を行うべき相当の理由がある資料の提出があった場合を除き、我が国からの送還が可能となっているところでございます。
引き続き、保護すべき者を迅速かつ確実に保護した上で、退去強制が確定した者につきましては、改正入管法の規定を運用して迅速に送還を実施してまいりたいと考えております。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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送還の実施に当たりましては、被退去強制者ごとに退去のための計画を策定することとなっております。この計画の策定の際に、送還することができない事情がある場合にはその状況を把握するとともに、その事情が解消した後、あるいはそのような事情がない者については旅券の有無や健康状態の把握、送還便の確保や関係機関との調整など実務的な準備を行い、順次送還を実施しております。
また、令和六年六月十日の改正入管法の施行により、難民等認定申請を繰り返して送還を忌避する者について、送還停止効の例外として送還を行うことが可能となっております。実際に同規定を適用して送還した実績はあり、現在、公表に向けて準備を進めているところでございます。
引き続き、改正法の規定を適切に運用して、迅速な送還を実施してまいりたいと考えております。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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退去強制令書が発付されている仮放免中の者は、速やかに日本から退去することが原則であります。まずは、改正入管法の規定を適切に運用して、迅速に送還を実施することが重要であると考えております。
その上で、仮放免制度について申し上げますと、改正前の旧法下の仮放免は、本来は一時的に収容を解除する制度であり、逃亡等を防止する手段が十分ではなく、相当数の逃亡事案等が発生しているという問題が生じておりました。
そこで、改正された入管法によりまして、監理人による監理に付することで逃亡等を防止しつつ、相当期間にわたり収容することなく社会内で生活することを認める措置として監理措置を創設いたしまして、仮放免は、健康上の理由等により一時的に収容を解除する必要が生じた場合の措置として位置づけられたところであります。
そのため、迅速な送還が困難な場合には、改正入管法の趣旨を踏まえ、監理措置制度を適切に活用し
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