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出入国在留管理庁次長

出入国在留管理庁次長に関連する発言1728件(2023-02-21〜2026-04-15)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 在留 (173) 外国 (127) 技能 (95) 申請 (83) 指摘 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  今般の法改正による入管法第二十二条の四第一項第八号に基づき、在留資格の取消し又は変更の対象となるのは公租公課の未納等があった永住者本人でございます。  したがいまして、仮に当該永住者本人が定住者の在留資格に変更されたとしても、ほかの家族が永住者の在留資格である場合には、引き続き永住者の在留資格のままで在留することとなります。
丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  今般対象としておりますのは、あくまでも公租公課を支払う義務が掛かっている方が故意に支払をなさっていないということに着目して在留資格を取り消すかどうかという判断をしますので、今委員御指摘ございましたとおり、家族が協力すべきじゃないのかというところまでは、ちょっと判断の外といいましょうか、になります。  また、御家族の、取消しの場合の御家族の在留資格でございますが、ちょっと先ほどと重なりまして恐縮でございますけれども、その際、家族の皆さんが例えば永住者でいらっしゃった場合であれば、仮に公租公課を支払わなかった方が定住者という在留資格になった場合でも、ほかの家族の方は特段取消し事由はございません、当たりませんので、永住者のままとなります。  例えば、御家族の方が永住者の配偶者等ということで、配偶者の方がいらっしゃったと仮にいたしますと、御
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丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) 申し訳ございません。ちょっと付け足させていただきますと、今回の新しく作ろうとしています取消しのところでは、法務大臣の職権による変更の許可というのが規定されておりますので職権でできるんですけれども、そのほかの場合につきましては、あくまで変更申請を受けて変更許可をするという順序になるものですから、ちょっと御案内という御説明をさせていただきました。
丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  入管法第六十二条第二項は、国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当たって退去強制事由に該当すると思料する外国人を知ったときは、その旨を通報しなければならないと規定しているところ、今委員より御指摘のありました通知はその通報義務の解釈を示したものでございます。  一方で、本法案では、国又は地方公共団体の職員がその職務を遂行するに当たって在留資格取消し事由に該当すると思料する外国人を知ったときは、その旨を通報することができることとしており、その通報については義務とはしておりません。  その上で、衆議院における修正による附則第二十四条第四項においては、改正後の入管法及び育成就労法の規定の趣旨及び内容について、本邦に在留する外国人及び関係者に周知を図るものとするとされております。  法務省としましては、衆議院における修正の趣旨を踏
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丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  法務省としましては、施行までに、国又は地方公共団体の職員が故意に公租公課の支払をしないことに該当するとして通報の要否を検討する際に参考としていただくとともに、外国人及び関係者の予見可能性を確保するため、在留資格を取り消すことが想定される事例についてガイドライン等として公表することを予定しております。  今般の制度は、国会における議論や本法案附則第二十四条第四項が追加されたことなどからも慎重な運用が求められるものであることは十分認識しており、ガイドラインの内容やその策定の方法等につきましては、永住者の我が国への定着性に十分配慮したものとなるよう、関係省庁と十分に協議した上、しっかりと検討してまいりたいと思います。
丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  現時点におきまして、ちょっとどういうスケジュール感、どういう方法でということはまだ決定はしておりませんけれども、委員からも御指摘いただきましたとおり、この今回の法案が成立した場合にはいろいろ御不安を持たれる方もいらっしゃるという御指摘を今ずっといただいておりますので、この策定過程におきましても、ある程度といいましょうか、そういう方たちにも事前に、例えば以前から御指摘いただいている方法としましては、例えば、今後、どういう場があるかではございますけれども、有識者の意見を、関係省庁で協議しただけではなくて有識者にも御意見を聞いて、そういうものを議事を公表するとか、そういうこともあろうかと思いますし、ちょっと、いろいろな方法は今後一緒に検討してまいりたいと思います。
丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  今般の永住許可制度の適正化は、適正な在留管理の観点から、永住許可後にその要件を満たさなくなった一部の悪質な場合について、その在留資格を取り消すことができるとするものでございます。  この点、永住者が公租公課の支払をしない場合の経緯や理由は様々であると考えられるところ、やむを得ず支払ができなかった場合は、その在留状況が良好ではないとまでは評価できず、永住者の本邦への定着性に鑑みて、在留資格の取消し事由とすることは相当ではないと考えております。他方で、公租公課の支払義務があることを認識しているにもかかわらず、あえてその支払をしない場合は、その在留状況が良好とは評価できず、そのような場合にまで永住者の在留資格を認め続けることは相当ではないと考えております。  そこで、永住者の在留資格の取消し事由をそのような場合に限定されるものとして規定す
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丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律においては以下のような規定があり、所管庁である国交省において、故意に事実を告げずとは、事実を認識しているにもかかわらず、あえてこれを告げない行為をいうと整理されていると承知しております。
丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  出入国在留管理庁としましては、委員御指摘のとおり、国又は地方公共団体の職員が故意に公租公課の支払をしないことに該当するとして通報の要否を検討する際に参考としていただくとともに、外国人及び関係者の予見可能性を確保するため、在留資格を取り消すことが想定される事例についてガイドライン等として公表することを予定しております。  その上で、衆議院における附帯決議において、具体的なガイドラインを作成し周知するなど、特に慎重な運用に努めることとされたことなども踏まえ、適切に制度を運用してまいりたいと思います。  なお、ただいま御指摘ございました具体的な事情の、事例の、事情の公表といいましょうか、その点でございますが、現在、私ども、年に一回、在留資格の取消しの状況ということを広報資料、出しておりまして、その中に幾つか事例というものが書いてはおるんで
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丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  在留資格「経営・管理」や「技術・人文知識・国際業務」といった専門的、技術的分野での就労を目的とする在留資格による新規入国者につきましては、令和五年は十四万九千九百二人のところ、十年前の平成二十五年は六万三千八百七十二人でございます。