出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1804件(2023-02-21〜2026-04-21)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
外国 (239)
在留 (221)
許可 (116)
上陸 (93)
審査 (79)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 まず、現行入管法第二十四条第四号の二において、特定技能などの別表第一の在留資格をもって在留する者については、一定の刑罰については刑の執行猶予の言渡しを受けた場合、又は、一年以下の懲役、禁錮の刑に処せられた場合であっても退去強制の対象となることが定められております。
しかし、現在、永住者は、同号の退去強制処分の対象となっていないため、これらの刑罰については再犯を繰り返しても何ら入管法上の措置ができない者がおり、これに対応する必要がございます。
そこで、第二十四条第四号の二に掲げる特定の刑罰法令違反について、永住者の在留資格の取消し事由として追加することといたしました。
具体的には、例えば、刑法上の窃盗、強盗、詐欺、各種偽造、殺人、傷害などの一定の罪に該当し、一年以下の拘禁刑の実刑に処せられた場合などが当たります。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
永住許可を受けるに当たっては、外国人が長期間、本邦に在留していることが要件とされていることからすれば、永住者の在留資格を取り消すべき場合であっても一定の配慮をする必要があります。
そこで、即座に在留資格を取り消して出国させるのではなく、当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合を除き、法務大臣が職権により永住者以外の在留資格への変更を許可することとしました。
また、当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合とは、当該取消し事由に該当するに至った経緯、それまでの在留状況や今後の在留意向などを総合的に判断することとなりますが、例えば、今後も納税する意思がないことが明らかである場合や犯罪傾向が進んでいる場合などは、これに該当する場合があると考えております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 まず事務当局からお答えさせていただきます。
厚生労働省が公表している国民年金の保険料の最終納付率は、保険料の未納率を示したものではなく、納付対象月数に対する納付月数の割合として算出した納付率であると承知しております。
また、その数値に関しては、日本人と外国人、あるいは在留資格を区別して算出しているものではないと承知しております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
あくまで、永住許可申請におきましては、ガイドライン上も、公的義務を適正に履行しているかどうかという観点から審査をしておりますので、その理由、背景等までは調査をしておりません。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 委員長御指名でございますので、お答え申し上げます。
そもそも、永住者の在留資格は、御指摘のような永住者も含めて入管法による在留管理の対象であり、現行法上も在留資格取消し手続、退去強制手続の対象となっております。
その上で、今般の適正化は、適正な在留管理の観点から、永住許可後に故意に公的義務を履行しないなど、永住許可の要件を満たさなくなった一部の悪質な場合についてその在留資格を取り消すことができるとするものであり、日本で生活する大多数の永住者に影響を及ぼすものではありません。
また、在留資格を取り消そうとするときは、当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合を除き、法務大臣が職権により永住者以外の在留資格へ変更を行うなど、永住者の本邦への定着性に十分配慮したものとなっておると考えております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
立法事実とは、法律を制定する場合の基礎を形成し、かつその合理性を支える社会的、経済的事実などのことを申します。
育成就労制度の創設により、特定技能制度を通じて……(本村委員「当事者からのヒアリングのこと」と呼ぶ)
失礼しました。また、永住許可に関する適正化の検討過程では、永住者本人へのヒアリングは実施していないものの、現行法の在留資格の取消し事由に加えて更に取消し事由を設ける必要があるのかなど、永住者の地位に与える影響を考慮すべきであるとの有識者からの御意見が示されていたこともあります。
したがって、法務省としては、そのような懸念があることを踏まえ、永住者の在留資格について一部の悪質な場合に取り消すことができるものとしつつ、その場合は原則として他の在留資格に変更するとして、永住者の本邦への定着性に十分配慮して、慎重に立案したものでござ
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第四分科会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
我が国への外国人労働者の受入れによりまして、深刻化する我が国における労働力不足が解消され、経済や産業が活性化するのみならず、多様な価値観や経験を持った方々を我が国社会に受け入れることで、受入れ企業や地域社会の国際化や活性化にもつながるといったメリットがあり得ると考えております。
他方で、外国人労働者の受入れに当たりましては、日本の労働市場への影響、本人や家族の社会保障等に係るコストの増大といった点に関する懸念もあり得ることから、これらについてバランスを取りつつ検討する必要があると考えております。
加えて、外国人労働者の受入れに当たりましては、共生社会の実現のため、外国人の方々が安心して暮らしやすい受入れ環境を整備していくことが重要であり、入管庁としましても、引き続き、外国人の受入れ環境整備に関する総合調整機能を発揮しながら、関係省庁とも連
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第四分科会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
受け入れた外国人が地方で定着し、活躍を促すためには、地方公共団体の支援が重要であると認識しております。
この点、育成就労制度において設置される地域協議会におきましては、地方入管局、都道府県労働局、業所管省庁の出先機関などの国の機関及び地方公共団体を構成員として、相互の連絡を図り、地域の実情を踏まえた育成就労の適正な実施や外国人保護に有用な情報の共有を目的として組織することとしております。
その上で、地域協議会では、地方公共団体も積極的に参画し、地域産業政策として地域での受入れ環境整備などに取り組むなど、よりきめ細やかで積極的な取組を行う方針としております。
このような場を設けることで、地域で抱える課題について関係機関が一丸となって取り組み、外国人の地域への定着が更に促進されるよう努めてまいりたいと思います。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第四分科会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
育成就労制度では、適正な人材育成や入国後の地域社会との共生といった観点を踏まえて、受入れ機関の責任により段階的に日本語能力を向上させる仕組みとすることを予定しております。
その上で、外国人の日本語能力の向上を図るに当たりましては、国の制度の活用や政府関係機関の支援や協力も極めて重要と認識しており、日本語教育機関認定法の仕組みを活用した日本語教育の質の向上、日本語学習のためのオンライン技術の活用による負担軽減、母国における日本語学習支援としての日本語教材の開発といった取組を行うことを予定しております。
入管庁におきましては、関係省庁とも連携しながら、必要な環境整備等に努めてまいりたいと存じます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-10 | 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 |
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○丸山政府参考人 まず、事務当局からお答え申し上げます。
特定技能一号は、人手不足分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行う外国人向けの在留資格であり、特定技能二号は、同じ分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う外国人向けの在留資格です。
他方、在留資格、技術・人文知識・国際業務は、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的知識や能力を必要とする業務に従事する活動です。
特定技能制度で受け入れられた外国人のキャリアアップは、基本的には特定技能一号から特定二号への移行によって行うこととされており、同制度での実務経験を土台にして、特定技能一号から技術・人文知識・国際業務の在留資格に変更してキャリアアップを図ることは想定しておりませんが、委員御指摘のとおり、関係者の皆様が混乱されないような形で、出入国在留管理庁としても、周知、
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