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出入国在留管理庁次長

出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 在留 (138) 外国 (103) 申請 (87) 指摘 (64) 入管 (63)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 難民認定は、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき難民と認定すべき方を個別に判断するものであり、難民認定者数はこのように個別に判断された結果の積み重ねでありますから、難民認定率により我が国と他国とを単純に比較することは相当ではないと考えております。  その上で、我が国と他国で難民認定率が異なる理由は、多くの難民が発生する地域と近接しているかや、そうした地域から渡航がしやすいかといった事情に加えて、言語や文化の共通性や類似性、同じ事情により庇護されている人々のコミュニティーの規模等の観点から庇護を求める方の最終目的地としやすいかなど、他国とは前提となる事情が異なっている点にあると考えられます。  我が国においては、難民と認定すべき者を適切に認定しているほか、難民とは認定しない場合であっても、出身国の情勢等に鑑みて、人道上、本邦での在留を
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西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 難民認定手続については、その透明性、適正性に資する取組として難民該当性判断の手引を作成、公表しており、本法案は、在留特別許可、監理措置及び仮放免について判断基準や考慮事情を法律上明確化し、不許可とする場合などには書面によってその理由の告知を行うこととするなど、判断の透明性を高めるための様々な仕組みを整備しております。この不許可理由の告知を義務付けることにより、合理的な理由のない不許可を抑止されることとなる上、判断に不服がある場合には行政訴訟を提起して的確に争うことが容易となるのであって、入管当局における判断の公平、適正さが一層確保される仕組みとなっております。  このように、本法案は、入管当局の判断の透明性を高めることにより、その適正性を確保するための方策を盛り込んでいるものでございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 失礼しました。難民認定制度につきましては、この難民認定の過程におきまして在留特別許可を付与するということも、措置として入管行政上必要なものでございます。そのほか、在留資格をどうするかといった判断も、これもまた入管行政そのものでございまして、難民認定手続とその他の入管行政とは非常に密接不可分なものと考えておりますので、この難民認定につきましても入管庁で行うことについては合理性があるというふうに考えております。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 我が国では、先ほど来御答弁いたしておりますけれども、退去強制事由に該当する場合であっても、本邦への在留を希望する場合には、個々の外国人の事情を慎重に考慮して、在留を認めるべき方には適切に在留を認めてきているところでございます。  その上で、退去強制令書が発付された方というものは、慎重な手続を経た上で在留を認められないことが確定した者である以上、我が国から速やかに退去するべき立場にあり、こうした立場の方を含む難民認定申請者に対して代理人弁護士の選任等費用を公費負担する制度を設けることにつきましては、国民の理解を得ることは困難かと考えております。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 現行法では、理由や回数を問わず難民認定申請中は送還が停止されますことから、重大犯罪の前科がある者やテロリストであっても、また送還回避目的での複数回申請者であっても難民認定申請中は送還することができず、送還忌避目的の難民認定申請の濫用が疑われる事例も存在いたします。また、こういった事例が難民認定手続の平均処理期間の長期化の一因となっており、真に保護すべき方の迅速な保護に支障を来す事態となっております。  送還停止効というものは、難民認定申請中の者の法的地位の安定を図るために設けられたものです。そのため、難民認定申請中であっても、法的地位の安定を図る必要がない者を送還停止効の例外とすることは許容され得ると考えております。  二度の難民等の不認定処分が行政上確定した方は、既に二度にわたり難民等の該当性について判断され、外部有識者である難民審査参与員が三人一組で審理
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西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 入管庁においては、制度と運用の両面から難民認定手続の適正性を確保しております。  制度面においては、不認定処分に対する審査請求では、外部有識者である難民審査参与員が三人一組で審理を行い、法務大臣はその意見を必ず聞いた上で判断することとされております。さらに、難民には当たらないとの判断に不服があれば、裁判所に訴えを提起し、司法判断を受けることが可能でございます。  運用面におきましては、UNHCR等の協力も得ながら、難民調査官の能力向上、出身国情報の充実等の運用の一層の適正化に取り組んでおります。  二度の難民等の不認定処分が行政上確定した方は、このような慎重な審査が十分に尽くされてなお難民等と認定されなかった方でございますが、本法案では、そのような三回目以降の難民認定、失礼、難民認定申請者であっても、難民等の認定を行う相当の理由がある資料を提出すればなお送
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西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) かねてより、難民条約上の難民に該当しない者でも保護の対象とすべき者を明確にし、より安定した在留上の地位を与えるべきとの意見が寄せられてきたところでございます。平成二十六年の難民認定制度に関する専門部会からも、我が国として国際的に保護の必要がある者に待避機会としての在留を許可するための新たな枠組みを設け、保護対象を明確化すべきとの提言がされております。  現行法下におきましても、入管庁では、難民条約上の難民に該当しない方であっても、本国情勢等の個別の事情を踏まえ、人道上の配慮が必要と認められる場合には本邦への在留を認めてきたところです。例えば、今般のロシア連邦によるウクライナ侵略によりウクライナから我が国に避難してこられた方々には、本国情勢等を踏まえ、個々に置かれた状況等にも配慮しながら、その希望等に応じ、特定活動一年での在留を認めております。  もっとも、こ
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西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 退去強制事由があり、本来送還されるべき者であっても、法務大臣の恩恵的措置として在留を認めることが可能な者については、迅速かつ確実に判別して在留を認める必要があります。  その上では、在留特別許可の判断に当たっての考慮事情を対象者に対して明確に示すとともに、当該事情について十分に主張し得る機会を保障すること、また、判断の適正を確保するとともにその透明性を高めるため、在留特別許可をしない場合には対象者にその理由を書面で通知することが適切であります。  そこで、本法案では、このような手続保障の充実という観点から、在留特別許可の申請手続を創設し、あわせて、考慮事情を明確化し、不許可理由の通知に関する規定を整備することとしたものであり、これにより、在留を認めるべき者は一層確実に保護されることになります。  また、現行法上、在留特別許可は、入国警備官による違反調査、入
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西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 現行法では、退去強制手続において、原則として違反調査から送還に至るまで容疑者を収容することを前提としており、これがいわゆる全件収容主義と呼ばれているものと承知しております。  もっとも、実務の運用におきましては、個別の事情に基づいて逃亡のおそれ等を考慮し、収容の必要性が認められない者については実際に収容することなく手続を進めているところ、その割合も七割に及んでいるなど、人権にも配慮した柔軟な対応を行っており、既に全件収容主義と呼ばれる状態にはございません。  他方、本法案では、収容自体を回避し、又はその長期化を解消するため、監理措置制度を創設しております。これにより、当該外国人の逃亡等のおそれの程度、収容により受ける不利益の程度その他の事情を考慮して、収容しないで退去強制の手続を行うことが相当な場合には、収容せずに監理人による、監理人に付して退去強制手続を進
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西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 入管庁では、名古屋局における死亡事案の調査報告書における指摘や医療体制強化に係る有識者会議の提言も踏まえ、各官署における医療体制の強化に取り組んできたところでございます。  このような取組を進めた結果として、令和三年三月以降、新たに名古屋局など四官署において常勤医師が確保され、医師以外でも常勤看護師や常勤薬剤師が多くの官署で増員されるなどしております。  また、新規入所者の原則全員に対する健康診断の実施、医療の所見、失礼、医師の所見等を踏まえ迅速な仮放免判断等を行うことなどを定めた新たな仮放免運用指針や、夜間、休日等を含め救急対応を要する案件の判別条件、また各職員の役割等を明確化した救急対応マニュアルの策定、また、医師の診療時における通訳人の手配など、被収容者の体調等を確実に把握して適切な対応を行うための取組についてもこれらに沿った運用が浸透してきているとこ
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