出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1825件(2023-02-21〜2026-05-14)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
外国 (211)
在留 (200)
許可 (102)
上陸 (94)
審査 (80)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 入管庁内部での具体的な報告、検討過程についての詳細は差し控えますが、その上で、本年一月二十日、医師の様子を踏まえて呼気検査を実施したところアルコールが検出されたことにつきましては、大阪局から入管庁に対して速やかに情報共有がなされたということでございます。
その上で、入管庁におきましては、本人の説明内容等を踏まえ、事実関係を慎重に確認するなどして対応してきたところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 委員から、IOM、国際移住機関についてのお尋ねがございました。
退去強制されることが決定した者の中には、帰国する意思はあるものの、帰国後の生活不安を主な理由として送還を忌避する者もいることから、このような観点による人道的配慮が必要と認められる者に対しては、IOM駐日事務所の協力を得て、自主的帰国及び社会復帰支援プログラムを実施しております。
IOMの支援プログラムの内容は、IOM職員が、帰国前の支援、カウンセリングや健康診断等、それから渡航支援、具体的には交通手配や搭乗支援等、それから帰国後の支援、具体的には職業紹介、教育支援、医療費の提供等の社会復帰支援を行うものでございます。IOMの自主的帰国及び社会復帰支援プログラムは、特に長年日本で生活していたことで帰国後の不安等を持つ被退去強制者などに対して自発的な出国を促すための有用な手段であり、送還忌避者の
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 仮放免中に逃亡し所在不明になった者については、仮放免をまず取り消し、それから各地方入管署において手配を行っております。この手配という意味は、実務上の言葉ですが、逃亡事案が発生した地方入管官署からその他の地方入管官署などに逃亡した事実を周知するということでございます。
その上で、独自の調査、それから関係機関への各種照会を行うなどしてその所在の把握に努めて、対象者を摘発して再度収容するなどの対応を取っているところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 調査部門において職員が適切に対応しているところではございますが、状況に応じまして、更なる人的体制等については引き続き検討してまいりたいと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) まず前提として、現行法上、被収容者の収容を解く手段は仮放免しかございませんため、実務上、個別の事情に応じて仮放免を柔軟に活用して収容の長期化等を回避してきたということでございます。
なお、その場合におきましても、仮放免の判断においては、収容されている者の情状及び仮放免の請求の理由となる証拠並びにその者の性格、資産等、個別の事案ごとに関係する事情を総合的に判断して、相当と認められる場合に適切に許可を出しているということでございます。
他方、令和二年以降、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、特例として仮放免制度を積極的に活用してきたことにつきましても御説明いたしましたが、これも被収容者の感染防止の観点からはやむを得ない措置であるというふうに考えております。
そのような事情から、仮放免許可の判断自体に問題があるとは考えていない旨答弁したものでございま
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 私どもも、その逃亡の原因につきましてはなかなか様々でございますので、その原因の除去という面での対応というのはなかなか難しい面もございますが、少なくとも現行の仮放免制度は、本来的には一時的に収容を解除する制度でございますので、法律上逃亡等を防止する手段が十分に措置されていないということは原因の一つであると考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 仮放免中の逃亡の理由につきましてお尋ねですけれども、調べ方についてですね、まず、本人に聞こうにも、逃亡という状況にございますので、逃亡理由を聴取することができないというのがやっぱり実情でございます。
それから、仮放免におきまして、身元保証人、特に請求を受けての仮放免許可の場合に身元保証人を実務上付けておりますけれども、身元保証人は運用上求めているものにすぎませんので、法令に基づく責務や義務を負っている方ではございません。したがいまして、実際に逃亡事案が発生した場合において、この身元保証人からこういった聴取をするにしても、その正確な理由、逃亡の理由を把握することがなかなか困難であるという状況がございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) もとより、失礼しました、もとより、逃亡した者が摘発できた場合には、逃亡の理由等も当然その事情として聴取をいたしますけれども、その上で、それぞれ、逃亡の背景といいますか、原因については、それぞれ、個々様々であるというのが状況でございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) お尋ねの点につきましては、業務上統計を取ってございませんので、ただいまお答えは困難でございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 通常の業務上にその統計が必ずしも必要でないというふうに考えて統計を取っていないという状況でございます。
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