出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (138)
外国 (103)
申請 (87)
指摘 (64)
入管 (63)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2023-05-22 | 決算委員会 |
|
○政府参考人(西山卓爾君) 現在開催されております技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議において、転籍の在り方を論点の一つとして御議論いただいているところ、有識者からは、転籍が原則として認められていないことが技能実習生への様々な人権侵害を発生させる原因となっている、また、暴行や虐待という普通の雇用形態では考えられない人権侵害を防止するには転籍制限をなくすことが不可欠である、人権の遵守が国際的にも非常に厳しく要求されていることから国際的な批判に耐えられる制度設計にすべきであるなどの転籍制限の緩和を求める御意見がございました。
他方、現行制度の維持を求める意見としては、技能実習の観点から考えれば、三年程度は技術をしっかり身に付け、生活する上で必要な日本語も身に付けてもらう期間として原則転籍不可という制度設計で見直すことが重要、あるいは、技能実習には一定の期間が必要であり、受
全文表示
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(西山卓爾君) 入管庁におきましては、これまで調査報告書で示された改善策を中心に組織・業務改革に取り組んできたところでございます。
このような取組の成果は多岐にわたりますが、まず、昨年一月に出入国在留管理庁職員の使命と心得を策定し、この使命と心得を用いた各種研修を実施し、職員の意識改革を着実に進めているところでございます。
また、医療体制強化に係る有識者会議の提言も踏まえ、現在までに、診療所が置かれている主要六官署のうち五官署においてはそれぞれ一名の常勤医師を配置し、被収容者から体調不良の訴え等があった場合には、基本的に全件速やかに庁内医師等による診察を行う運用を徹底しております。医師以外にも、常勤看護師や常勤薬剤師が多くの官署で増員されるなどしており、各官署の医療体制は着実に強化されていると言うことができると思います。
さらに、新規入所者の原則全員に対する健康診断
全文表示
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(西山卓爾君) 本法案では、被収容者に対し、社会一般の医療水準等に照らして適切な医療上の措置等を講じることを規定するほか、入管収容施設の常勤医師について、その確保の支障となっている民間医療機関との待遇面での格差を是正するため、兼業の要件を緩和し柔軟な兼業を可能とすること、また、被収容者による拒食に適切に対応するため、治療拒否者に対し、その意思に反する場合であっても必要な医療上の措置をとるものとすること、また、被収容者に対し三か月ごとに医師による健康診断を受けさせなければならないことなどを規定しております。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘のとおり、収容を行う場合には、被収容者の人権に配慮した一層適正な処遇の実施が求められます。
本法案では、被収容者に対してより適正な処遇を行うことができるよう、被収容者の処遇はその人権を尊重しつつ適正に行われなければならないこと、被収容者には施設の保安上支障がない範囲内においてできる限りの自由が与えられなければならないことといった処遇の原則を明示しております。
そのほか、適正な処遇の実施に関して、施設の安全、秩序を妨げる行為に対する制止等の規定、職員への人権研修等を実施することを定める規定、入国者収容所長等の措置に対する不服の申出等の規定を整備することとしております。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(西山卓爾君) かねてより、退去強制令書の発付を受けたにもかかわらず様々な理由で送還を忌避する者が後を絶たず、迅速な送還の実施に支障が生じているのみならず、退去強制を受ける者の収容が長期化する要因ともなっております。
すなわち、現行法上、難民認定手続中は送還が一律に停止するため、申請回数や理由を問わず、また我が国で重大犯罪を犯した者やテロリスト等でも退去させることができない、また、退去を拒む自国民の受取を拒否する国を送還先とする者を強制的に退去させることができない、送還妨害行為により航空機への搭乗を拒否された者を退去させることができないといった法の不備が存在しております。これにより送還忌避者の迅速な送還に支障が生じており、現行法下では、退去強制を受ける者は送還までの間原則収容される仕組みのため、送還忌避者の収容が長期化しております。
他方、収容の長期化を防止する措置が本
全文表示
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(西山卓爾君) 入管庁におきましては、本法案について国民の皆様の十分な御理解を得るとともに、国会で十分な御審議をいただくためにも、本法案の立法事実などの情報について開示可能なものは適切に御説明するべきと考えており、先ほど御答弁したとおり、本法案の必要性を根拠付ける社会的事実をお示ししてきたところでございます。また、国会等での議論を踏まえ、送還忌避者のうち日本で生まれた十八歳未満の者の人数などについても集計を行い、お示ししてまいりました。
その上で、これまでの質疑においてお求めがあった数値でも、通常の業務において統計を取っていないものについても可能な限りお示ししてまいりたいと考えておりますが、業務上の必要性がないことから統計として把握しておらず、また、その集約のためには地方官署等で保管している個別事案の記録を一件ずつ確認するなどの必要があるもの、そうした確認を行ってもお求めの
全文表示
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘の参与員の方は、参与員制度開始当初の平成十七年から難民審査参与員を務められ、以降、現在に至るまで十九年間にわたり我が国の難民認定実務に携わっていただいている方であり、参与員の中でも知見及び御経験が最も豊富な方のお一人であると考えております。加えて、御指摘の参与員の方は、昭和五十年代から難民を支援するNPO団体の設立に関わり、その運営も務められた方で、参与員を務められる前から、本邦に来た難民の方を保護、支援するだけでなく、自ら世界各国の難民キャンプ等に赴いて難民を支援するなど、長年真摯に難民の支援に尽力をされてきた方でもございます。
このような方が自身の豊富な御経験に基づいて述べられた御発言につきましては、いずれにしても重く受け止めるべきであると私どもも考えております。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(西山卓爾君) 平成三十年から令和四年までの直近五年間に、行政訴訟で難民不認定処分の適否が争われ、これに対する判断がなされたのは百九件でございますところ、そのうち五件が敗訴し、百四件は国側が勝訴という結果でございます。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(西山卓爾君) 難民の認定をしない処分に対する不服申立てに対して裁決がなされたもののうち、理由あり、すなわち一次審の判断を覆す裁決がなされたものが占める割合は、直近五年で申し上げますと、令和四年〇・三%、令和三年〇・一%、令和二年〇・〇二%、令和元年〇・〇二%、平成三十年〇・〇七%となっております。
なお、これらの裁決は、いずれも難民審査参与員の多数意見に従ってなされたものでございます。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(西山卓爾君) これまでも、行政訴訟の結果を踏まえ、必要に応じて、事案について分析、検証した上で、難民認定手続に携わる職員に対し適正な業務遂行を行うよう指示してきたところでございます。
具体的には、難民該当性判断に当たって留意すべき点がある事案につきましては、敗訴判決の確定を受けて、当該判決の要旨を伝達した上で、客観的情報の正確な把握、活用などといった分析、検証結果を踏まえた指示を適時行ってまいりました。
入管庁としては、引き続き、基本に忠実な業務遂行や、これを前提とした更なる難民認定制度の質の向上を不断に追求してまいりたいと考えております。
|
||||