厚生労働省健康・生活衛生局長
厚生労働省健康・生活衛生局長に関連する発言258件(2023-11-08〜2026-07-23)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省健康・生活衛生局長
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衆議院 | 2025-04-23 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
指定難病制度におきましては、指定難病の患者様が、まず、重症度分類を満たしていること、二つ目に、重症度分類を満たしていなかったとしても、申請月以前の十二か月以内で医療費の総額が三万三千三百三十円を超える月が三月以上あること、このいずれかに該当する場合には医療費助成を行うこととしております。その助成に当たりましては、患者様の所得区分に応じて、月当たりの自己負担上限額、これを設定しているところでございます。
このため、重症度分類や直近十二月の医療費及び所得区分を定期的に確認する必要があることから、支給認定期間を原則一年間とさせていただいております。
他方で、先生御指摘のように、医療費助成の申請手続、これが大変負担であるとのお声は患者団体の皆様からもお聞きをしているところでございます。
このため、厚労省といたしましては、診断書のオンライン提出の取組を進めるとと
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| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省健康・生活衛生局長
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衆議院 | 2025-04-23 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
手続に関することですので、事務方からお答えさせていただきます。
令和三年の最高裁判決では、慢性肝炎が再発した場合には、再発起点を除斥期間の新たな起算点とする考え方をお示しをいただいたところでありまして、昨年八月から救済を開始しております。
その手続におきまして、慢性肝炎が再発したこと、これは原則として、肝機能の指標でありますALT値、これが持続的に正常であることをもって、初発の慢性肝炎が鎮静化していることを確認することとさせていただいております。
ただし、先生御指摘のように、ALT値の検査結果が確認できない場合ですとか、様々事情があるかと思いますので、カルテや各種検査結果等の医療記録に基づき、医学的知見を踏まえて、総合的に慢性肝炎が鎮静していたか否かを判断することとさせていただいております。
こうした取扱いにつきましては、引き続き周知に努めるととも
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| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省健康・生活衛生局長
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参議院 | 2025-04-22 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほど大臣からも御答弁を申し上げましたように、令和三年の判決におきまして、まず慢性肝炎の再発した場合の除斥期間の起算点についての考え方、これが示されたと承知をしております。これにつきましては、既に昨年八月から救済を開始しております。
現在、福岡高裁の仲介の下で、先生おっしゃるいわゆる再々発型、これの除斥期間の起算点について協議を当事者間で行わせていただいておりますので、ここは真摯に、今現在、裁判所で対応をさせていただいているところでございます。
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| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省健康・生活衛生局長
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参議院 | 2025-04-22 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほどの繰り返しですけれど、ただいま現在、協議、仲介の下で、裁判所の仲介の下で協議をさせていただいております。その協議の過程や内容につきましては、公開されていない手続の中で行われているところでありまして、その協議の内容を前提とした仮定の数字については現在持ち合わせておりません。
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| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省健康・生活衛生局長
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参議院 | 2025-04-22 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、改正民法におきましては、除斥期間の規定が消滅時効と改正されたところでございまして、その改正の際の附則におきまして、施行日、令和二年の四月の一日でありますが、その時点で除斥期間が既に経過している場合は従前どおりの扱いとなることが法律上明記されているところでございます。これは、社会一般におきまして除斥制度がある中で様々法秩序が形成されていることを踏まえた取扱いであるというふうに理解をしているところでございます。
B型肝炎訴訟におきましてもこの附則の規定に基づき取り扱うこととなっております上に、令和三年、施行日の後でありますが、令和三年の最高裁判決におきましても、再発型の除斥期間の起算点についての判断をいただいた際にも、この除斥期間の規定があることを前提にした上で御判断が示されたものと承知をしております。
いずれにいたしましても、現在、協議の
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| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省健康・生活衛生局長
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参議院 | 2025-04-22 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、集団予防接種等の注射器の連続使用によるB型肝炎ウイルスの感染被害、これにつきましては救済被害者を最大で約四十五万人と見込んでおります。これは人口動態統計等から一定の要件の下で算出した数字となっております。また、令和七年三月末までにおける現在の提訴者が約十三万五千人であります。
我々といたしましては、感染被害の迅速かつ全体的な解決を図るためにも、できるだけ多くの方に速やかに提訴していただきたいと考えておりまして、肝炎ウイルス検査の受検促進やB型肝炎特別措置法に基づく給付金制度の周知、広報などに取り組むとともに、厚生労働省には電話窓口を設置をいたしまして訴訟手続に関することを含め相談支援を行っているところであります。
現在の提訴状況を踏まえまして、できるだけ多くの方に速やかに提訴していただけるよう、弁護団の皆様とも御相談しつつ、より一層周知
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| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省健康・生活衛生局長
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参議院 | 2025-04-22 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
全国がん登録におきましては、上皮内の報告の分類の規定があるにもかかわらず上皮内がんを限局に含めている理由、これは、先生御案内のとおり、上皮内がん、TisをT1aに含めて登録している院内がん登録始め現場の運用によるところでありますが、先生の御指摘のとおり、報告書の中で上皮内がんが含まれている限局を含む表に上皮内がんを除くと注釈がある点、非常に誤解を招くものでありますため、先生から御指摘をいただいた後に、三月二十七日に公表いたしました令和三年の全国がん登録、この報告におきましては、表記をしておりました上皮内がんを除くの注釈を削除いたしまして、胃癌取扱い規約第十五版における粘膜内がんは胃の悪性新生物に分類されると記載をしたところでございます。
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| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省健康・生活衛生局長
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参議院 | 2025-04-22 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
全国がん登録では、全ての病院等から全部位の新たに診断されたがんの報告を行っていただくに当たり、極めて単純な分類であります進展度、これを用いております。したがいまして、T1aとT1bについても、両者を区別せずに進展度の限局として届けているところではございます。
全国がん登録の在り方につきまして、先生御指摘の胃がんのT1aを上皮とし、T1bからT3までを限局とする御提案につきましては、関係学会のニーズなどを踏まえて、国立がん研究センター等と連携して対応を検討したいと思っております。
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| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省健康・生活衛生局長
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衆議院 | 2025-04-16 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
厚生労働省では、先生御指摘のように、アレルギー疾患を有する方が安心して生活できる社会の構築を目指しまして、アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針、これを法律に基づいて策定をいたしまして、総合的な対策を推進しているところでございます。
アレルギー疾患の医療提供体制といたしましては、全国に二か所指定をしております中心拠点病院と、都道府県が指定しております県の拠点病院が七十八か所ございます。
アレルギーに係る医療の均てん化、これは非常に重要であると考えておりまして、もちろん関係学会等でもポータルサイトなどで治療の御案内などをされているところでありますが、厚生労働省といたしましては、中心拠点病院による都道府県拠点病院へのアレルギー医療に関わる医師への研修会等を実施しているほか、令和五年度からは、困難な事例に対しまして、対応方針を直接オンラインで相談などを受け
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| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省健康・生活衛生局長
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衆議院 | 2025-04-16 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたアレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針、この中でも、啓発及び知識の普及、これは五本柱の中の一つに掲げておりまして、大変重要な観点であるというふうに認識をしております。
お尋ねの乳幼児につきましては、厚生労働省では、平成三十年度の厚生労働科学研究の中で、保健指導の現場で活用するため、乳幼児を含めた「小児のアレルギー疾患 保健指導の手引き」、これを作成をいたしまして、令和四年度には、実際の指導の際に活用しやすいよう改定を行い、各都道府県への配布、また、アレルギーポータルへの掲載などにより周知を行っているところであります。
また、こども家庭庁におきましても、近年の食物アレルギー児の増加や科学的知見等を踏まえ、保健医療従事者向けに授乳や離乳の望ましい支援の在り方についてお示しをしております授乳・離乳の支援ガイド、これにおきまして、食物アレ
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