厚生労働省労働基準局長
厚生労働省労働基準局長に関連する発言262件(2023-02-20〜2026-04-10)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
労働 (304)
事業 (154)
時間 (78)
作業 (75)
安全 (73)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第五分科会 |
|
○鈴木政府参考人 繰り返しになりますけれども、この三年という期間につきましては、通常、労災の場合ですと、医学的な根拠がない場合には、まずお医者さん、医師の意見聴取などを行った上で、いろいろな作業時間等の状況を総合的に勘案して業務起因性の判断を行うというのが原則でございますけれども、この石綿肺につきましては、これは単純に、労働者等として従事した期間が事業主等より三年多かった場合にはもうそこで自動的に認めようという、ある意味要件緩和の通知でございます。
したがいまして、これを廃止することによりまして、どちらかといえば、労働者から見ますと簡易迅速な労災認定が失われるという形になりますので、これは残しました上で、もしこれが何か誤解を招いておるようでしたら、それにつきましては、本来こういうものでも、三年に達しなくても認定できるんだということをしっかりと周知してまいりたいと考えてございます。
|
||||
| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第五分科会 |
|
○鈴木政府参考人 石綿肺につきましては、平成十七年に検討会を開いておりまして、粉じん作業従事期間と石綿肺の関係に関する医学的知見はその場でも得られなかったというふうに承知してございます。
したがいまして、今委員おっしゃったような基準を設けることは困難と考えておりますし、また新たな医学的知見が発見されましたら、また通知等も考える必要があろうかと思いますけれども、現時点のところ、そういった医学的知見については得られていないというふうに聞いてございますので、まだ今のところは現行の基準で進めていきたいと思っております。
|
||||