厚生労働省医薬局長
厚生労働省医薬局長に関連する発言344件(2023-11-08〜2026-04-22)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
医薬品 (133)
販売 (106)
承認 (82)
必要 (77)
委託 (69)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
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参議院 | 2023-11-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(城克文君) お答え申し上げます。
薬局における薬物療法につきまして、御指摘のような対人業務を充実させて質の向上を図るという観点からは、薬剤師が行う薬剤の取りそろえなどの対物業務の一層の効率化を進めていくことは必要だと考えております。調剤業務の一部外部委託は、こうした対物業務の効率化に資するものというふうに考えております。
厚生労働省といたしましても、御指摘の国家戦略特区の提案につきまして、安全性の確保を前提に、速やかな実証の実施が可能となるよう、提案者及び内閣府と連携をいたしまして必要な検討を進めたいと考えております。
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| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
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参議院 | 2023-11-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(城克文君) 省令改正等々がございますので手続がございますが、できるだけその手続を速やかにということでございますので、ちょっと期限についてまだ調整をし切っていないところはございますが、我々としては、できるだけ早くと考えております。
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| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○城政府参考人 お答え申し上げます。
我が国における令和四年の薬物事犯の検挙人員は一万二千六百二十一人でございました。依然として高水準で推移しておりまして、国内における根強い薬物需要がうかがえますとともに、いまだ深刻な状態が継続しているものと認識をいたしております。
また、近年、インターネット上のサイバー空間を悪用した薬物の密売等が急速に広がっておりまして、SNS等により、国民の誰しもがインターネット端末一つで違法薬物の購入のみならず薬物密輸に関与し、薬物犯罪の当事者になり得る深刻な状況にあるものと考えております。
政府といたしましても、今年八月に第六次薬物乱用防止五か年戦略を策定いたしまして、関係省庁が緊密に連携して、薬物の供給の遮断、啓発等による需要の削減の両面から総合的に薬物乱用防止に取り組むこととしているところでございます。
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| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○城政府参考人 お答え申し上げます。
今回の改正法案におきましては、大麻草から製造された医薬品の施用等を可能とするためにこの禁止規定を削除するとともに、麻薬及び向精神薬取締法における麻薬と位置づけることによりまして、流通規制の下でその施用や製造等を可能とすることとしております。
また、国内で大麻事犯の検挙人員が増加している状況も踏まえまして、他の規制薬物と同様に、大麻等を麻薬及び向精神薬取締法の麻薬に位置づけまして、不正な施用に係る禁止規定や罰則規定を適用するものでございます。
さらに、大麻草採取栽培者の免許制度の見直しを行いまして、大麻草に由来する製品の原材料を採取する目的の栽培と医薬品原料を採取する目的の栽培の免許区分を設けますとともに、大麻草由来製品の原材料とする目的での栽培につきまして、安全性確保のために、有害成分が基準値以下の大麻草から採取した種子等を利用して栽培しな
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| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○城政府参考人 大麻から製造された医薬品でございますが、欧米諸国では、難治性てんかんの治療薬等といたしまして、従来の治療で十分な効果が得られない患者に対しても臨床的な効果が得られておりまして、承認、利用されていると承知をいたしております。
我が国では、エピディオレックスという難治性てんかんの治療薬の治験が進められておりまして、昨年十二月には最初の被験者への投与が開始されたところでございます。この治験の結果も踏まえまして、早ければ令和六年後半にも医薬品としての承認申請が行われるものと考えております。
しかしながら、現行の大麻取締法におきましては、大麻から製造された医薬品の施用等が禁止されておりまして、こうした医薬品を利用することができないことから、早急に改正が必要であると認識をいたしております。
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| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○城政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘いただきましたとおり、大麻につきましては、大麻取締法におきまして、従来から、所持罪は設けられておりますが、施用罪は設けられていないところでございます。
これは、昭和二十三年、一九四八年の大麻取締法制定当時におきましては、大麻草やその有害成分に対する科学的な知見が乏しかったこともありまして、栽培農家が大麻草を刈る作業を行う際に、大気中に大麻の成分が飛散し、それを吸引して麻酔いという症状を呈する場合が考慮されたことが理由の一つとして考えられているところでございます。
制定当時の国会審議におきましても、大麻草の栽培を免許制とした趣旨につきまして、大麻の不正取引及び不正使用を防ぐためであるとしております。免許制度を採用し、施用の前提となる所持を規制することで、不正な取引、使用を防ぐことができると考えられていたというふうに解されるところでござい
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| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○城政府参考人 大麻を使用することによる短期的な悪影響といたしましては、意識障害、認知障害、知覚障害、情緒又は行動障害など、それから、車の運転における障害、交通事故によるけがのリスクの高まりなどの報告、研究成果がございます。
また、定期的に大麻を使用することによる悪影響といたしましては、大麻に対する依存のほか、青少年期や成人後の若い時期に連用する場合には、学校中退、認識機能障害、その他の薬物の違法使用、抑うつ症状などのリスクが高まるといった報告や研究成果があるところでございます。
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| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○城政府参考人 大麻事犯の検挙人員でございますが、令和三年まで八年連続で増加している状況にございました。昨年の検挙人員は五千五百四十六人でございまして、令和三年と比べると若干減少したものの、依然として高水準にありまして、また、検挙人員中、三十歳未満の割合が六九・二%を占めるなど、若年層の大麻乱用の拡大が顕著でございます。現在は大麻乱用期にあると考えているところでございます。
これには様々な要因が影響していると思われるところでありますが、その一つとして、大麻に有害性はないといった誤った情報がインターネット等で流布され、主に若年層による安易な乱用につながっているものと考えているところでございます。
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| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○城政府参考人 お答え申し上げます。
他の薬物の規制におきましては所持罪とともに施用罪が設けられているのに対しまして、現行の大麻取締法では、法律の制定当初から、所持罪等は設けられている一方で、使用罪は設けられていないところでございます。
こうした中で、大麻の所持で検挙された者に対する調査結果によりますと、約七割の方が大麻に使用罪が設けられていないことを認識をいたしておりまして、そのうち約二割は、大麻に使用罪がないことが使用へのハードルを下げているということが明らかとなっているところでございます。不正な使用の契機につながっていると考えております。
このように、大麻に使用罪が設けられていないことが、大麻を使用してよいという誤った認識を助長し、大麻使用へのハードルを下げている状況がございますことから、今回の改正法案による施用罪の適用が、若年層を中心とした大麻事犯の更なる拡大への歯止め
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| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○城政府参考人 今回の改正法案におきましては、有害成分が低い大麻草の種子を用いて栽培しなければならないということといたしております。盗難や乱用される危険性が低いものでございまして、栽培される大麻草の安全性が確保されるというふうに考えているところでございます。
こうした点につきまして、まずは、大麻草栽培者において栽培地の周辺住民に必要な説明等を行っていただき、理解を求めていくことが重要であるというふうに考えております。
その上で、こうした大麻草の栽培に関する情報につきまして、国から国民への正しい情報提供を行うことが重要でございますから、法案が成立した場合には、そうした情報提供や啓発に努めてまいりたいと考えております。
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