厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官に関連する発言205件(2023-02-20〜2026-06-12)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
研究 (129)
感染 (89)
指摘 (68)
国立 (66)
機構 (64)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 浅沼一成 | 衆議院 | 2023-05-17 | 厚生労働委員会 | |
|
○浅沼政府参考人 お答えいたします。
先ほど御答弁を申し上げたところでもございますが、感染症領域におけます海外での治験につきましては、アジア地域における臨床研究、治験ネットワークの構築事業に基づきまして、現在、国立国際医療研究センターにおきまして、ベトナムやインドネシア、タイやフィリピンにその拠点を設置する等、環境整備に取り組んでいるところでございます。
また、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの実現等に向けて、国際機関との連携や国際的な人材育成等を行うこととしてもおりまして、こうした取組により、アジアも含む国際的なリーダーシップ、これが取れるようになると考えているところでございます。
|
||||
| 浅沼一成 | 衆議院 | 2023-05-17 | 厚生労働委員会 | |
|
○浅沼政府参考人 お答えいたします。
役割分担のお尋ねでございますが、AMED、国立研究開発法人日本医療研究開発機構につきましては、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法において、医療分野の研究開発及びその環境の整備に対する助成を行うこと等を業務とする、いわゆるファンディングエージェンシーでございまして、特にAMED内に設置されています御指摘のSCARDA、先進的研究開発戦略センターにおきましては、今後の感染症有事に備え、ワクチン開発・生産体制強化戦略に基づき、世界トップレベルの研究開発拠点の形成、アカデミアや企業への戦略的な研究費の配分等により、ワクチンの開発能力の向上に取り組んでいるものと承知しております。
一方、国立健康危機管理研究機構は、研究費配分機能は持たず、研究実施機関といたしまして、次の感染症危機に備えた科学的知見の基盤、拠点としての機能を果たすことを目的とした組織で
全文表示
|
||||
| 浅沼一成 | 衆議院 | 2023-05-17 | 厚生労働委員会 | |
|
○浅沼政府参考人 お答えいたします。
感染症対策を国民の理解を得ながら迅速に進めるに当たりましては、先ほど御答弁がありましたけれども、政府が科学的知見を踏まえて、国民の混乱を招かないようにすることが大事だというふうに考えております。
その際、国立健康危機管理研究機構が一体となって正確な情報を発信することが重要であると認識しております。
このため、機構におきましても、感染症等に関する調査、分析、研究により得られた知見等につきまして、政府の方針に沿って分かりやすく情報発信していくことが必要であると考えており、政府全体のリスクコミュニケーションを担う内閣感染症危機管理統括庁等とともに緊密に連携して、分かりやすく効果的な情報発信ができるように工夫してまいりたいと考えています。
|
||||
| 浅沼一成 | 衆議院 | 2023-05-17 | 厚生労働委員会 | |
|
○浅沼政府参考人 お答えいたします。
ただいまの御指摘につきましては、国立健康危機管理研究機構も先ほど申し上げた情報発信機能を強化いたしますので、リスクコミュニケーションに特化した組織体を検討するよう、今後考えていきたいと思います。
|
||||
| 浅沼一成 | 衆議院 | 2023-05-17 | 厚生労働委員会 | |
|
○浅沼政府参考人 お答えいたします。
国立健康危機管理研究機構法第二十四条第一項に規定いたします成果活用事業者は、国立健康危機管理研究機構の研究開発の成果を事業活動において活用し、又は活用しようとする者を指します。
これは、機構の研究者が創設した会社を排除するものではございませんけれども、そうした会社を想定した規定ではなく、広く機構の成果を活用しようとする事業者が対象となり得るものでございます。
厚生労働省といたしましては、特殊法人全体における同様の事例は把握しておりませんが、同じ規定を持つ現在の国立国際医療研究センターにおきましても、これまでのところ具体的な実績はございません。
|
||||
| 浅沼一成 | 衆議院 | 2023-05-17 | 厚生労働委員会 | |
|
○浅沼政府参考人 お答えいたします。
御質問の件につきましては、広く機構の成果を活用しようとする者であれば、そういった方を排除するものではございません。
|
||||
| 浅沼一成 | 衆議院 | 2023-05-17 | 厚生労働委員会 | |
|
○浅沼政府参考人 お答えいたします。
国立健康危機管理研究機構法第二十七条におきまして、厚生労働大臣は、あらかじめ、健康・医療戦略推進本部及び独立行政法人評価制度委員会の意見を聞いた上で、六年間における中期目標を定め、これを機構に指示することとされております。
また、機構は、同法第二十八条の規定により、大臣が定める中期目標に基づき、国民生活等に重大な影響を与える感染症の発生等に備えるための体制整備に関する事項、研究開発の成果の最大化その他業務の質の向上に関する目標を達成するため取るべき措置、業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置などを中期計画として定めることとしております。
さらに、機構は、同法第二十九条の規定によりまして、この中期計画に基づき、年度計画を策定することとしております。
|
||||
| 浅沼一成 | 衆議院 | 2023-05-17 | 厚生労働委員会 | |
|
○浅沼政府参考人 お答えいたします。
国立高度専門医療研究センター医療研究連携推進本部、いわゆるJHと我々称しておりますが、このJHにつきましては、平成三十年度に取りまとめられました国立高度専門医療研究センターの今後の在り方検討会報告書を踏まえまして、いわゆるNC、国立高度専門医療研究センターの横断的な組織として設置されたものでございまして、NCの資源及び情報の集約による研究の更なる活性化や他機関との連携に取り組んでいるところでございます。
機構はこのNC法上の国立高度専門医療研究センターではなくなりますが、他のNCとの連携の中の枠組みは重要であると考えております。JHの取組の中で機構をどのような位置づけができるかどうかは、法案の施行までに検討してまいりたいと考えております。
|
||||
| 浅沼一成 | 衆議院 | 2023-05-17 | 厚生労働委員会 | |
|
○浅沼政府参考人 お答えいたします。
平成九年の行政改革会議最終報告書が取りまとめられた際ですが、国立感染症研究所につきましては、感染症に係る国の重大な危機管理に直結する業務を行っている一方、独立行政法人は国が自ら主体となって直接実施しなければならない事業を対象業務としないものであるため、独立行政法人化しなかったものと認識しております。
国立健康危機管理研究機構につきましても、感染症有事には、特に政府対策本部の方針等に従い、病原性の高い病原体の検体採取、患者の入院治療等を迅速、柔軟に行う役割を担うこととしており、国の関与を必要最小限とする独立行政法人にはなじまない一方、感染症危機対応時に質の高い科学的知見を迅速に獲得できるようにするためには、国際的に卓越した人材を確保する必要があり、人事、組織などの運営を柔軟に行える組織であることが必要であることから、これらの両方の側面を考慮し、大
全文表示
|
||||
| 浅沼一成 | 衆議院 | 2023-05-17 | 厚生労働委員会 | |
|
○浅沼政府参考人 お答えいたします。
現在の国立国際医療研究センターにおきましては、主に臨床研究を含む研究を推進する事業、国際医療協力や研修医、看護師を育成する事業、情報発信や教育研修その他の事業を行っておりまして、御指摘の毎年一%の効率化を求められている事業は、情報発信や教育研修等の事業でございまして、センターの重要な役割である研究開発や国際医療協力等の事業につきましては、その重要性等に応じて増額も行っているところでございます。
また、制度的にも、現在の国立国際医療センター等の研究開発法人につきまして、主務大臣が定める中長期目標は、研究開発成果の最大化を第一目的とし、効率化目標の設定についても、研究開発の特性を踏まえた柔軟な運用を行うこととされており、さらに、特殊法人である国立健康危機管理研究機構の中期目標の設定につきましては、本法案におきまして、第一に感染症の発生及び蔓延に備え
全文表示
|
||||