厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官に関連する発言158件(2023-02-20〜2025-11-28)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 浅沼一成 | 衆議院 | 2023-05-17 | 厚生労働委員会 | |
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○浅沼政府参考人 お答えいたします。
国立健康危機管理研究機構が質の高い科学的知見を得るためには、御指摘のとおり、国内外で最先端の研究を行っている人材等を確保することが重要であると考えております。
本法案におきましては、役職員の報酬、給与等を定める考慮事項といたしまして、国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性についての考慮規定も盛り込んでいるところでございます。
具体的に、じゃ、どのような人材をどういった処遇で採用していくかということにつきましては、機構が期待される役割を発揮できるよう、国会での御審議や両機関の関係者あるいは有識者の御意見等も踏まえながら、創設までに鋭意検討をしてまいりたいと考えております。
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| 浅沼一成 | 衆議院 | 2023-05-17 | 厚生労働委員会 | |
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○浅沼政府参考人 お答えいたします。
国立健康危機管理研究機構と政府対策本部との関係につきましては、感染症有事におきまして、統括庁と厚生労働省と機構が緊密に連携して感染症対応に取り組めるよう、政府対策本部長の招集を受けて、機構の代表者が本部会合に直接出席し、意見を述べることができるとしております。
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| 浅沼一成 | 衆議院 | 2023-05-17 | 厚生労働委員会 | |
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○浅沼政府参考人 お答えいたします。
議員の御指摘のとおりでございまして、かつ、今般の新型コロナウイルス感染症対応においても、ワクチンや治療薬の早期開発が求められる一方で、製薬企業と医療機関の治験に関する調整に時間を要することといった課題があったことが、私どもとしても認識しているところでございます。
こうした課題に対応するために、国立健康危機管理研究機構が平時から医療機関に対して治験等の協力を求め、感染症発生時において製薬企業から相談を受けた場合に、一元的に協力医療機関を紹介することができるネットワークを構築することとしております。
また、現在、国立国際医療研究センター及び国立感染症研究所におきまして、協力医療機関から臨床情報、検体を収集し、病原体やヒトのゲノム情報の解析を行い、利活用を希望する国内の大学を含めた研究機関、企業等に所属する研究者にデータの提供を行うことを目的とし
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| 浅沼一成 | 衆議院 | 2023-05-17 | 厚生労働委員会 | |
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○浅沼政府参考人 お答えいたします。
先ほど御答弁を申し上げたところでもございますが、感染症領域におけます海外での治験につきましては、アジア地域における臨床研究、治験ネットワークの構築事業に基づきまして、現在、国立国際医療研究センターにおきまして、ベトナムやインドネシア、タイやフィリピンにその拠点を設置する等、環境整備に取り組んでいるところでございます。
また、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの実現等に向けて、国際機関との連携や国際的な人材育成等を行うこととしてもおりまして、こうした取組により、アジアも含む国際的なリーダーシップ、これが取れるようになると考えているところでございます。
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| 浅沼一成 | 衆議院 | 2023-05-17 | 厚生労働委員会 | |
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○浅沼政府参考人 お答えいたします。
役割分担のお尋ねでございますが、AMED、国立研究開発法人日本医療研究開発機構につきましては、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法において、医療分野の研究開発及びその環境の整備に対する助成を行うこと等を業務とする、いわゆるファンディングエージェンシーでございまして、特にAMED内に設置されています御指摘のSCARDA、先進的研究開発戦略センターにおきましては、今後の感染症有事に備え、ワクチン開発・生産体制強化戦略に基づき、世界トップレベルの研究開発拠点の形成、アカデミアや企業への戦略的な研究費の配分等により、ワクチンの開発能力の向上に取り組んでいるものと承知しております。
一方、国立健康危機管理研究機構は、研究費配分機能は持たず、研究実施機関といたしまして、次の感染症危機に備えた科学的知見の基盤、拠点としての機能を果たすことを目的とした組織で
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| 浅沼一成 | 衆議院 | 2023-05-17 | 厚生労働委員会 | |
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○浅沼政府参考人 お答えいたします。
感染症対策を国民の理解を得ながら迅速に進めるに当たりましては、先ほど御答弁がありましたけれども、政府が科学的知見を踏まえて、国民の混乱を招かないようにすることが大事だというふうに考えております。
その際、国立健康危機管理研究機構が一体となって正確な情報を発信することが重要であると認識しております。
このため、機構におきましても、感染症等に関する調査、分析、研究により得られた知見等につきまして、政府の方針に沿って分かりやすく情報発信していくことが必要であると考えており、政府全体のリスクコミュニケーションを担う内閣感染症危機管理統括庁等とともに緊密に連携して、分かりやすく効果的な情報発信ができるように工夫してまいりたいと考えています。
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| 浅沼一成 | 衆議院 | 2023-05-17 | 厚生労働委員会 | |
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○浅沼政府参考人 お答えいたします。
ただいまの御指摘につきましては、国立健康危機管理研究機構も先ほど申し上げた情報発信機能を強化いたしますので、リスクコミュニケーションに特化した組織体を検討するよう、今後考えていきたいと思います。
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| 浅沼一成 | 衆議院 | 2023-05-17 | 厚生労働委員会 | |
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○浅沼政府参考人 お答えいたします。
国立健康危機管理研究機構法第二十四条第一項に規定いたします成果活用事業者は、国立健康危機管理研究機構の研究開発の成果を事業活動において活用し、又は活用しようとする者を指します。
これは、機構の研究者が創設した会社を排除するものではございませんけれども、そうした会社を想定した規定ではなく、広く機構の成果を活用しようとする事業者が対象となり得るものでございます。
厚生労働省といたしましては、特殊法人全体における同様の事例は把握しておりませんが、同じ規定を持つ現在の国立国際医療研究センターにおきましても、これまでのところ具体的な実績はございません。
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| 浅沼一成 | 衆議院 | 2023-05-17 | 厚生労働委員会 | |
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○浅沼政府参考人 お答えいたします。
御質問の件につきましては、広く機構の成果を活用しようとする者であれば、そういった方を排除するものではございません。
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| 浅沼一成 | 衆議院 | 2023-05-17 | 厚生労働委員会 | |
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○浅沼政府参考人 お答えいたします。
国立健康危機管理研究機構法第二十七条におきまして、厚生労働大臣は、あらかじめ、健康・医療戦略推進本部及び独立行政法人評価制度委員会の意見を聞いた上で、六年間における中期目標を定め、これを機構に指示することとされております。
また、機構は、同法第二十八条の規定により、大臣が定める中期目標に基づき、国民生活等に重大な影響を与える感染症の発生等に備えるための体制整備に関する事項、研究開発の成果の最大化その他業務の質の向上に関する目標を達成するため取るべき措置、業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置などを中期計画として定めることとしております。
さらに、機構は、同法第二十九条の規定によりまして、この中期計画に基づき、年度計画を策定することとしております。
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