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厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官に関連する発言238件(2023-02-20〜2023-06-09)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 感染 (189) 宿泊 (134) 旅館 (111) 佐々木 (100) 指摘 (60)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐々木昌弘 参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  まず、今回の新型コロナウイルス感染症の流行期においては、旅館、ホテルの現場から、宿泊者や従業員の安全確保も含め、協力要請を行うことができないことによって施設の適正な運営が困難であったとの意見が寄せられました。  このため、今回のこの法案では、結果的に五月八日に五類感染症へと新型コロナウイルス感染症は位置付けが変更されましたけれども、次なる感染症の発生に備えるためにこの規定が必要と考えて、法案を引き続き提出しているところでございます。
佐々木昌弘 参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えします。  我が国では、旅館業の営業者には旅館業法により宿泊拒否に制限が掛かっているところでございますが、諸外国では、基本的に国の法令によって営業者による宿泊拒否に制限が掛かっておりません。まず、これが大前提です。  その上で、感染防止対策への協力要請に関する特段の法令上の規定がなくても協力要請を実効的に行うことが諸外国では可能になっているものと考えております。この調べですけれども、イギリス、フランス、ドイツ、アメリカ、シンガポールにおいて調査を行ったところでございます。  ただ、営業者による宿泊拒否を制限する法令がなくても、例えばシンガポールの事例ですけれども、新型コロナウイルス感染症の流行への対応として、法令に基づき、宿泊施設への入場者が特定の症状を有するかどうかを確認し、有症状者の入場の拒否などが行われているものと承知しております。
佐々木昌弘 参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  まず、委員御指摘の四条の二第一項一号のイの規定につきましては、これはまず、先ほど大臣からお答え差し上げたとおり、医師の診断の結果などの客観的な事実に基づいて、宿泊者の状態に応じて適切な措置を講じられるようにするものでございます。  一方で、今度、ロの規定を適用することを考えたときに、特定感染症の症状を呈しているものの特定感染症の患者等に該当するかどうかが明らかでない場合に要請を掛けることになるわけです。そうなると、宿泊者の状態を十分に把握しない段階で客室での待機要請等がなされかねず、特定感染症以外が原因で症状を呈している者に対しても過大な措置となり得るため、これは慎重な運用、適用が必要になるところでございます。  このため、旅館業法に基づく感染防止対策の協力を求める場合、宿泊者の置かれている状況等を十分に考慮することが重要であるとい
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佐々木昌弘 参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○政府参考人(佐々木昌弘君) まず、この法案による改正後の旅館業法四条の二第一項一号イの医師の診断の結果などの報告の求めに応じない者の対応でございますけれども、これは衆議院に修正いただいたことで、こうした報告の求めなどの感染防止対策への協力要請に応じない場合の宿泊拒否に関する規定が削除されたことから、このことのみをもって旅館業の営業者が宿泊を拒むことは認められないことになります。  こうしたことも含めて、委員御指摘の指針等を通じて、様々なその御指摘いただいている点についてはしっかり対応を周知したいと考えておりますし、その上で、適切な感染防止対策が講じられなければ他の宿泊者や従業員に感染が拡大するおそれがあるため、この点については、旅館業の営業者には、旅館業法により宿泊拒否に制限が掛かっている中での旅館業の施設について、宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならないとの義務が課されていると
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佐々木昌弘 参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  まず、この法律では、例えば従業員への研修等でも特定感染症の蔓延防止というものが定められております。このため、待機要請を行う際に、必要に応じて様々な、例えば動線管理だとか換気だとかを行われていく中で、一方で、個々の施設によってどこまで対応できるかというのが異なりますので、御指摘の食事だとか体調管理といったところがどこまで適切にできるかというのは、個々の施設によって異なることになろうかと思います。  いずれにせよ、感染防止の基本的な考え方については、今後の指針等、また、それを踏まえての研修等で反映してまいりたいと考えております。
佐々木昌弘 参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○政府参考人(佐々木昌弘君) 宿泊契約の内容や宿泊者の状況等にもよりますが、基本的には、医療機関を受診する主体である宿泊しようとする者が負担するものと考えております。
佐々木昌弘 参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○政府参考人(佐々木昌弘君) 費用負担を理由にして応じないことそのものは、改正後の旅館業法五条一項三号の宿泊拒否事由には該当しないものと考えております。  当然ながら、その際に、五条一項三号に該当するような、従業員に対して長時間にわたって拘束し等の行為が行われた場合については別ですけれども、基本的には、このことのみをもって宿泊拒否事由には該当しないと考えております。
佐々木昌弘 参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  本法案による改正内容は、委員御指摘の、まず一つが、旅館業の施設において感染症の蔓延を防止するための措置等を講じるもの、もう一つが、生活衛生関係営業等において事業譲渡による事業承継を円滑に行うことができるようにするものでございますが、このいずれの改正も、生活衛生関係営業等の営業者が継続して事業活動を営むことができるように措置するものであることから、この提出した法案においては、改正の趣旨、目的は同じものと考えております。  また、同じ規制形態を持っている生活衛生関係営業等に関する各法律について規制が不整合になるのは適切でなく、各法律において事業を承継する者が許可又は届出営業者の地位を承継するための同一内容の規定を設ける必要があることから、生活衛生関係営業等に関する各法律の一体的な改正が必要と考えております。  この点は、先ほどの委員御指
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佐々木昌弘 参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  昨年十月の本法案の提出時の題名については、新型コロナウイルス感染症等への対応の中で、先ほど申し上げた旅館業の施設における感染防止対策に係る課題が顕在化、当時もう既にしていましたし、また、旅館業等の事業環境が厳しさを増しているという情勢の変化に対応して、旅館業を始めとする生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るという本法案の背景事情を端的に表す、まあ長いですけれども、端的に表す題名と考えておりました。  このような情勢の変化、結果として、今置かれている状況については現在も変わるところはないものと考えておりますが、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが五類感染症へと変更となったことなどを踏まえ、衆議院における修正案では、題名から、先ほどの新型コロナ云々に対応してとの文言を削除する修正が行われたものと考えておりま
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佐々木昌弘 参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  まず、この食鳥処理法を含め、今回の改正対象としている八つの法律、食品衛生法、理容師法、美容師法、興行場法、旅館業法、公衆浴場法、クリーニング法ですね、これらにつきましては、公衆衛生上の見地から、その営業を行うに当たって許可の取得や届出を求めていること、また、許可や届出に際しては、基本的に構造設備が基準に適合しているかどうかの確認を行い、適合している場合には許可等が行われる仕組みとされていること、そのため、相続、合併、分割が行われた際には、新規の許可や届出を不要とする営業者の地位の承継に関する規定が既に設けられていること、こういった共通のその法的な枠組みを有することから、これら八つの法律を本法案による改正対象としたところでございます。