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厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官に関連する発言238件(2023-02-20〜2023-06-09)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 感染 (189) 宿泊 (134) 旅館 (111) 佐々木 (100) 指摘 (60)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐々木昌弘 参議院 2023-06-01 厚生労働委員会
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  理容師法及び美容師法により、理容師及び美容師は、原則、それぞれ理容所又は美容所以外において理容業又は美容業を行ってはならないとされておりますが、政令で定める特別の事情がある場合には出張理容又は出張美容を行うことができるとされております。  この特別の事情がある場合については、それぞれの法律の施行令で定めています。三つ御紹介いたします。一つが、疾病その他の理由により、理容所又は美容所に来ることができない者に対して理容又は美容を行う場合、二つ目が、婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容又は美容を行う場合、三つ目が、これらのほか、都道府県等、等はこれ保健所設置市や特別区です、において条例で定める場合と定めているところでございます。
佐々木昌弘 参議院 2023-06-01 厚生労働委員会
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  今委員から御紹介いただいたような、例えば外出が困難な在宅の高齢者の方、また高齢者施設に入られている方等が出張理容又は出張美容のサービスを受けることは、心身をリフレッシュさせるなどの生活の質、QOLの維持改善に資することが期待されます。現在、我が国は高齢化が進展しておりますので、今後、今もそうですし、今後もそのニーズは増加するものと考えています。  厚生労働省としては、各都道府県等に対し出張理容や出張美容に関する衛生管理の留意事項について、これ管理要領、具体的には出張理容・出張美容に関する衛生管理要領というものをお示ししております。さらに、理容、美容の関係団体に対し、地域社会での役割として在宅の高齢者に対する理容、美容サービスに積極的に取り組むことについて依頼しております。  こうしたことも含めて、引き続き出張理容、また出張美容のニー
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佐々木昌弘 参議院 2023-06-01 厚生労働委員会
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  先ほど御答弁差し上げたとおり、政令で都道府県等が条例で定める場合と定めていて、それで、平成二十八年に通知の形で私どもが示しております。その通知そのものについては、病気の状態にある状況、あと自宅等において常時家族である乳幼児の育児、そういうのが定めた上で、条例で定める場合を規定しており、当該規定に基づき、地域の実情等に応じて、上記以外の場合、つまり、地理的な要因も含めてですけれども、対象にすることを妨げるものではないが、原則として理容所又は美容所で行わなければならないとされている趣旨を十分に踏まえることとしていて、その上で、今委員御指摘いただいたような条例を幾つか紹介したいと思います。  例えば、山口県、先ほども御指摘、御紹介がありましたけれども、山口県では、理容所、美容所もそうですけども、のない交通至難の島その他の地へ出張して理容の業
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佐々木昌弘 衆議院 2023-05-29 決算行政監視委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  水道におけるPFOS、ペルフルオロオクタンスルホン酸及びPFOA、ペルフルオロオクタン酸につきましては、三年前、令和二年四月から水質管理目標設定項目に位置づけました。PFOS及びPFOAの合算値で、水道水一リットル当たり五十ナノグラム以下とする目標値を設定しております。同項目に設定して以降、水質事業者等に対して水質検査の実施を要請しております。  このPFOS等に関する水質検査の結果ですが、現時点では令和二年度の結果が取りまとめられております。昨年十月に日本水道協会のホームページで公表されております。  この令和二年度の結果につきましては、全国五百八十九地点のうち五地点において目標値を超過しました。  そこで、厚生労働省としては、目標値を超過した五地点の水道事業者に対して、その後、対応状況について聞き取りを行いました。現時点では、PFOS及
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佐々木昌弘 衆議院 2023-05-29 決算行政監視委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  水道におけるPFOS及びPFOAにつきましては、先ほどお答えしたとおり、三年前、令和二年四月から水質管理目標設定項目に位置づけております。これ以降、委員御指摘の専用水道につきましては、専用水道の設置者に対しても、水道水に含まれるPFOS及びPFOAの検査の実施に努め、水質管理に活用するよう要請を行っているところでございます。  もう少し具体的に申し上げますと、私ども厚生労働省の水道課長から、各都道府県、市、特別区の水道行政担当部局長宛てに発出している留意事項に関する文書がございます。その中に、水質管理目標設定項目に係る留意事項についてという項目を設けて、その中の基本的考え方として、水質管理目標設定項目については、水道事業者等において水質基準に係る検査に準じた検査等の実施に努め、水質管理に活用されたい、このような形での周知を図っているところでござ
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佐々木昌弘 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  現行の旅館業法でも、また改正後の旅館業法においても、まず、営業者は宿泊を拒んではならない、これが大原則でございます。  その上で、例えば、現行の旅館業法では、伝染性の疾病については、厚生労働省が定める旅館業における衛生等管理要領において、宿泊を通じて人から人に感染し重篤な症状を引き起こすおそれのある感染症という解釈を示しておりますけれども、結果、それがどういう範囲なのか、どういう病気、感染症なのかというのが、なかなか分かりづらい。先ほど大臣から御答弁差し上げたとおり、エイズやハンセン病が該当しないことは、これは個別の通知でしたが、法体系においてはそうなっておりません。  そこで、今回の法案では、これを特定感染症と改めた上で、そうすると、具体的にその対象が、一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症などなど、これをきっちり定義することに
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佐々木昌弘 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 お答えします。  この法案においての特定感染症の患者等につきましては、一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは入院等の規定が適用される指定感染症の患者、あと、感染症法の規定によりこれらの患者とみなされる者及び新感染症の所見がある者をいい、宿泊することにより旅館業の施設において特定感染症を蔓延させるおそれがほとんどない者を除くと規定しております。  このうち、これらの患者とみなされる者ですけれども、これは、感染症法上の疑似症患者また無症状病原体保有者であり、疑似症患者とは、例えば、陽性者の同居家族などの濃厚な接触があった者が当該特定感染症の症状を呈している場合などを想定しております。
佐々木昌弘 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  まず、旅館業法では、先ほど来御説明しているとおり、現行法では、伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき、今御審議いただいている法案では、各種感染症という形での病気による場合の拒否に関する規定を設けているところでございます。  よって、現行法でも今御審議いただいている案においても、小児がん患者であることのみをもって旅館業法の五条、これは各号と言ってもよいのかもしれませんが、それの宿泊を拒むことができる事由に該当するものではない、法律上はそういう整理になります。
佐々木昌弘 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  今御指摘の五条で規定されている条例のところですけれども、これは都道府県等の地域の実情に応じた事由を定めることができるようにしたものであり、今回の旅館業法の改正後も、これに基づいて宿泊を拒むことができることには変わりはない。これが、まず、なぜその条例の規定があるかというところです。  一方で、今回の改正に当たっては、旅館業の現場から、宿泊者に対し感染防止対策への実効的な協力要請を行うことができず、宿泊者や従業員の安全確保も含め施設の適正な運営が困難に、また支障を来したりということがあったと。いわゆる迷惑客について旅館業の営業者が無制限に対応を強いられた場合には、感染防止対策を始め旅館業の施設において本来提供すべきサービスが提供できず、旅館業法上求められる業務の遂行に支障を来すことがある、おそれがある、こういったことがありました。  つまり、共通
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佐々木昌弘 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘の、個々の旅館、ホテル等でどういう判断をするのだというところにつきましては、例えば、さっき、ハードの話ですとか、従業員が急遽大量に休んでということもありました。  先ほど委員に御紹介いただいた条文の中で条例のところがありましたけれども、そこの前段のところに、宿泊施設に余裕がないと。これとの関係はどうなるんだ、また、いわゆるカスタマーハラスメントの規定のところとの関係はどうなるんだ、これは、委員御指摘のとおり、本当に丁寧にガイドライン化してお示ししなければ、なかなかこれは現場、ここで言う現場は、利用者も困りますし、ホテル、旅館側も困ると考えております。  ですので、この法案をお認めいただきましたら、検討会を開いて、ガイドライン化する際に、現場の声も聞きながらそれを策定し、周知を図る、こういう形で対応してまいりたいと考えております。