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佐々木昌弘

佐々木昌弘の発言238件(2023-02-20〜2023-06-09)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 厚生労働委員会国土交通委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 感染 (189) 宿泊 (134) 旅館 (111) 佐々木 (100) 指摘 (60)

役職: 厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐々木昌弘 衆議院 2023-06-09 財務金融委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  取り除く技術でございますけれども、これは実は幾つかございます。例えば、活性炭処理と膜ろ過、イオン交換樹脂処理といったものがございまして、我が国だと、このうち活性炭処理は実際に使用されています。実際、水道の蛇口をひねったときのことを考えますと、現実的には、その取水、水を取り込むところに一定濃度以上入ってしまうと、この場合は、取水を停止いたしまして、その上でほかの水源で取水量調整を行うといったことで、汚染物質の濃度の低減をさせているところです。  最後に、厚生労働省の技術への支援でございますけれども、水道事業者等において、凝集、固めて、沈殿、沈めさせて、ろ過といった、通常の浄水処理では除去することができないPFOSやPFOAに対しては、今年度、令和五年度から補助金等の制度を拡充いたしました。具体的には、粒状活性炭処理施設等の高度浄水処理施設の導入や
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佐々木昌弘 衆議院 2023-06-09 財務金融委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  先ほど環境省の審議官からもお話がありましたけれども、今、国内でどういう検討を行っているかと申しますと、今年の一月に環境省と厚生労働省で水回りの関係の基準の議論を始めたところです。また、そもそも、これがどれぐらいのリスクがあるのか、一番最初の冒頭の委員の御質問ですけれども、これは、食品安全委員会がワーキンググループをつくって、その検討を行っている。つまり、リスク評価を行って、それの規制値を今環境省と厚生労働省で議論をしている、そのためにEPAだとか欧州のデータを使おうとしている、そういう状況でございます。
佐々木昌弘 衆議院 2023-06-09 環境委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  まず、委員御指摘のとおり、現在、PFOS、PFOA合算での五十ナノ、これは、令和二年四月からの水質管理目標設定項目としての位置づけです。  検討状況ですけれども、今年の一月に、先ほど局長からも話があったとおり、環境省とまずは合同で水質基準逐次改正検討会をいわばキックオフいたしました。その後、政府全体といたしましては、今年の二月に内閣府の食品安全委員会がワーキンググループを設置して、PFASのいわばリスク評価を始めたところでございます。  今後の見通しですけれども、今申し上げたとおり、国内では、今年の二月から政府としては食品安全委員会がリスク評価を進め、そして、諸外国では、米国EPAでの数値、またWHOのガイドライン値等も出そろいつつあるところでございますので、これらの結果が得られ次第、速やかに水質基準逐次改正検討会での検討に反映していきたいと
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佐々木昌弘 参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  今委員に御指摘いただいたように、この特定感染症の患者等は、患者のほか、感染症法の八条の規定に基づいて感染症の患者とみなされる疑似疾患者や無症状病原体保有者も含むこととしています。  これ、実際に現場でどうかということでございますが、これは感染症法における考え方にも従って、原則として医師の診断に基づいて判断されることになりますので、ホテルの現場においてあなたは患者等ですとか、そういうふうな区別がされるというものではございません。
佐々木昌弘 参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  委員御指摘のガイドライン、衆議院での修正踏まえて指針という言い方にいたしますけれども、この指針は、スケジュールですけど、公布の日から起算して六月を超えない範囲内のできるだけ早い時期、できるだけ早い時期に策定したいと考えております。  次に、内容についてですけれども、営業者は、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにすること、いわゆる迷惑客の宿泊拒否の対象となる事例としては、宿泊者が従業員を長時間にわたって拘束し、又は従業員に対する威圧的な言動や暴力行為をもって苦情の申出を繰り返し行う場合等が該当すること、さらに、障害を理由として宿泊を拒むことができないことを盛り込むことを考えております。
佐々木昌弘 参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  まず、旅館業法上の扱いですが、先ほど大臣からお答えしたとおり、まず、基本的には宿泊を拒んではならないとしています。障害を有することや身体障害者補助犬を同伴していることのみを理由に宿泊拒否はできないものと考えています。  次に、障害者差別解消法の関係ですが、平成二十七年に、旅館、ホテルを含む衛生事業者に対するガイドライン、具体的には障害者差別解消法衛生事業者向けガイドラインというものを定めたところです。  また、身体障害者補助犬法につきましても、本年五月に、旅館、ホテルの関係団体に対して、補助犬の受入れのポイント等をまとめたリーフレットについて、旅館、ホテルへの周知を依頼したところでございます。これは、自治体、また関係団体を介してでございます。  御指摘のとおり、この法案でも研修を行うことになっておりますので、こうした場を通じて、御
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佐々木昌弘 参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  まず、衆議院厚生労働委員会の附帯決議でも、営業者による恣意的な運用がなされないということを、ちゃんと明確かつ限定的な内容とするよう努めたところでございます。  さらに、厚生労働省令も、先ほど法案提出者からの御指摘いただいたような二点をまず盛り込みたいと考えておりますし、さらに、その運用においても恣意的にならないように、指針等を活用してその周知徹底に努めてまいりたいと考えております。
佐々木昌弘 参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  今回提出した法案では、研修のところについては、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないとなっているため、この法律をそのまま適用すると、その従業員、直接従業者ではない方に対しての研修を行うことは法的には難しいと考えておりますが、委員御指摘のとおり、それぞれのレストランや土産店等の営業者において、提供するサービスの性質等に応じて必要な研修等が行われることが望ましいと考えているところでございます。
佐々木昌弘 参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えします。  まず、旅館業法では、性的マイノリティーの方について、これらの宿泊拒否、旅館業法で定める宿泊拒否事由に該当しない場合は宿泊拒否はできません。  このため、厚生労働省では、平成三十年の一月に旅館業における衛生等管理要領を改正し、宿泊者の性的指向等を理由として宿泊を拒否することなく適切に配慮するようお示ししているところでございます。この点については、引き続き周知を図ってまいりたいと考えております。
佐々木昌弘 参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  先ほどの衆議院の法案提出者に加える形で申し上げたいと思います。  まず、三条の五の二項による研修の規定、この中にも特定感染症の蔓延の防止とかが含まれておりますし、また、五条の二にあります指針、この中でも感染防止対策等に関しての適切な対処はございますので、こういった形で、働く方の、従業員の健康等の安全確保を図ってまいりたいと考えております。