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厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官に関連する発言238件(2023-02-20〜2023-06-09)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 感染 (189) 宿泊 (134) 旅館 (111) 佐々木 (100) 指摘 (60)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐々木昌弘 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、この研修が極めて重要な鍵を握ると思っております。よって、形骸化することのないように取り組んでまいりたいと思います。  先ほど来、ガイドラインの話をしていますけれども、例えば、この中で、旅館業の施設における感染防止対策が適切に行われるような内容、過去の宿泊拒否事例も踏まえ、今回の改正が感染症患者等の不当な差別につながることのないようにするといった内容、障害者等の特に配慮を要する宿泊者に対して特性に応じた適切なサービスを提供できるようにするというような内容、こういったものを盛り込みたいと考えておりますし、加えて、国としては、これらの研修に当たって御活用いただけるような研修ツールの作成等に取り組んでまいりたいと考えております。
佐々木昌弘 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、各都道府県等が定める監視指導計画、私ども、それの指針を定めていたりします。そうした中で、具体的にこういう指針を定めることによって、計画が過剰な負担にならない範囲で、かつ速やかに、そして実効性のある承継後の確認等が行えるように、技術的助言に努めてまいりたいと考えております。
佐々木昌弘 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  今私どもが提出している法案についての御説明になりますけれども、旅館業の施設における感染症の蔓延防止対策の充実を図るために今回のこの法案を提出し、正当な理由なくその求めに応じない場合は宿泊を拒むことができることとしていて、他方で、宿泊しようとする者が宿泊を拒まれた場合における影響に鑑みて、営業者は、宿泊拒否事由に該当するかどうかを判断するに当たり、宿泊しようとする者の状況等に配慮する、これがまず大事ですし、あわせて、客観的な事実に基づいて慎重に検討することが求められると考えております。  こうした判断を行うに際し、私どもは、これを判断いただく材料が必要だろうと。その辺り、今提出している内容においては、これは、法案をお認めいただいた場合に、ガイドライン、先ほど来申し上げている検討会、様々な関係者の参画をいただいた上での検討会、そしてガイドラインによ
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佐々木昌弘 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 先ほど、関係者という表現をしましたので、そこを具体的にしたいと思います。  このガイドラインの策定、検討に当たっては、まず、旅館、ホテルの利用者、これは障害をお持ちの方だとか患者さんも含まれると考えております、もう一つ、旅館業の業務に関して専門的な知識経験を有する方、さらには感染症に関して専門的な知識を有する方、こういったメンバーでの構成によってガイドラインの内容をもんでいって、そして策定し、周知を図りたいと考えております。
佐々木昌弘 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  現行の法律でも規定されている、都道府県が条例で定める事由があるときについては、これも、都道府県等の地域の事情に応じた事由を定めることができる、今回の旅館業法の法改正後も、これに基づいて宿泊を拒むことができることには変わりない、これがまず前提にあって、その上で、今回の改正については、旅館業の現場から、委員御指摘のような、こういったアンケートとかも含めて、そういった内容のものも御指摘をいただきました。  こうした課題に対応する必要があるということで、今回の条文として新たに提案したのは、そういう背景にございます。
佐々木昌弘 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  研修は確かに大事なもので、従業員への研修の方法につきましては、法律上は、旅館業の営業者が従業員に対して行う、努力義務という形ではございますけれども。その方法論で申し上げると、旅館、ホテルの団体が行う、全国研修の場合もありますし、今委員御指摘の都道府県単位で条例等があることもあるので、都道府県研修等に従業員が参加する、こういった形のものも想定されるところでございます。  その内容につきましては、繰り返しになるので省略いたしますけれども、それが共通的な内容のもので、かつ様々なコンテンツによって工夫できるようなツールがあれば、それは、私ども国の立場として開発し、提供したいと考えております。
佐々木昌弘 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  この法案で、いわゆるカスタマーハラスメントへの対応として、宿泊しようとする客が、実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返したときに宿泊を拒むことができることとしております。  これが、この法案をお認めいただきましたら、先ほどのメンバーでの検討会を立ち上げてガイドラインをという話をいたしましたけれども、この中で、いわゆる迷惑客の宿泊拒否事由に当たる事例を具体的に明記することを考えております。  現時点で、ガイドラインを作っていただくに対し、私どもが事例として考えているのが、例えば、宿泊者が従業員を長時間にわたって拘束し、又は従業員に対する威圧的な言動や暴力行為をもって苦情の申出を繰り返し行う場合、さらに、宿泊者が宿泊料の不当な割引等、他の宿泊者に対するサービスと比較して過剰
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佐々木昌弘 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  記載内容の正確性の担保につきましては、旅館業法第六条第二項において、宿泊者は営業者から請求があったときは宿泊者名簿の記載事項を告げなければならないこととされており、先ほど委員も言及いただきましたが、この規定に違反して虚偽の内容を告げた場合は、同法十二条によって、その宿泊者は拘留又は科料、それぞれですけれども、に処されることとされております。  厚生労働省は、各自治体が旅館業に関する条例等を定める際の指針として、旅館業における衛生等管理要領というものを定めております。その中で、宿泊者名簿の正確な記載を担保するための措置として、本人確認を行うこととしております。  こうしたことも含めて、宿泊者名簿の記載事項として新たに追加される連絡先について、内容の正確性を担保していきたいと考えております。
佐々木昌弘 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  国土交通省というか観光庁ですか、が定めるモデル約款で、それに基づいてというのがあります。  一方で、今回、私どもは、旅館業法の中で、衛生法規の観点から、まずは五条にある宿泊拒否の定めがあって、それについては罰則規定がかかってくる。あわせて、今回の提案をしている四条の二も含めた各種のものについては、ガイドラインで定めたり、省令、政令というものもございます。  つまり、ここで申し上げたいのは、あくまでも宿泊拒否に係る部分については旅館業法の方がかかる部分でございますので、仮にその約款、どういうふうな定めかにもよりますけれども、少なくとも、五条各号に定めているものでなければ拒んではならないというふうな整理と考えております。
佐々木昌弘 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、感染防止対策への協力要請に応じない場合の正当な理由については、これは、片方ではきっちり定めて、これによって、旅館、ホテルによってぶれないことも大事ですし、一方で、それぞれの旅館、ホテルの状況によりますし、何より、宿泊しようとされる方の個別の事情というものがあろうかと思います。  そこで、私どもがガイドライン等で定めようとしているのは、先ほど例示していただいた、引用いただいたアルコールのアレルギーだとか、あと、マスクの場合におきましても、年齢の低い子供ですとか、障害がある等の理由により着用できない場合もある。さらには、受診を考えても、医療機関の逼迫や診療時間外によって医師の診察が受けられない場合もある。こういったことを、検討会を通してできるだけ列挙しようと考えておりますけれども、当然ながら全てを網羅することは困難ではございます
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