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厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官に関連する発言238件(2023-02-20〜2023-06-09)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 感染 (189) 宿泊 (134) 旅館 (111) 佐々木 (100) 指摘 (60)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐々木昌弘 衆議院 2023-05-24 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  特定感染症の国内発生期間につきましては、感染症法上の類型によって、一類、二類、新型インフルエンザ等感染症などで多少異なりますので、委員御指摘のとおり、新型コロナウイルス感染症を、今回のケースを当てはめた場合の始期についてお答えしたいと思います。  まず、この感染症が発生した約三年前、その当時の規定と今と異なっており、一概には答えられませんが、そのときに当てはめますと、新型コロナウイルス感染症が国内で発生した旨の公表は、令和二年一月十六日に行われました。また、指定感染症に指定され、入院等の規定が準用されたのは、二月一日でございました。同日時点で、症状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速な蔓延のおそれがあるものと認められていたとすれば、今回のケースについては令和二年二月一日が始期に当たったものと考えられますし、また、終期につきましては、新型ウイ
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佐々木昌弘 衆議院 2023-05-24 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  旅館業の営業者は、旅館業法により、宿泊を拒んではならないとされており、拒むことができる事由は制限されております。これは、先ほど委員から御指摘いただいたとおりです。  現行法では、宿泊者が感染防止対策に協力しないことは、基本的に宿泊拒否事由に当たらないと解されております。  このような中、新型コロナウイルス感染症の流行期に、旅館業の現場から、宿泊者に対して感染防止対策への実効的な協力要請を行うことができず、宿泊者や従業員の安全確保も含め、施設の適正な運営に支障を来したとの意見が寄せられたところでございます。  こうした中で、新型コロナウイルス感染症は、本年五月八日から五類感染症へと位置づけが変更されており、そのため、本法案における特定感染症には該当しないものの、新型コロナウイルス感染症への対応において顕在化した課題を踏まえ、次なる感染症の発生
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佐々木昌弘 衆議院 2023-05-24 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  この法案をお認めいただいた場合は、先ほど伊佐副大臣から勝目委員にお答え申し上げたところですが、検討会を立ち上げてガイドラインをしっかり策定し、周知しようと考えております。  具体的には、まず検討会ですけれども、旅館、ホテルの利用者、また旅館業の業務に関して専門的な知識経験を有する方、さらには感染症に関して専門的な知識を有する方、こういった方で構成される検討会で御検討いただいた上で、旅館業の営業者が感染防止対策への協力要請や宿泊拒否等について適切に対処するためのガイドラインを策定したいと考えております。  今度はガイドラインの方ですけれども、例えば、営業者は、宿泊しようとする者の状況等に配慮し、みだりに宿泊を拒むことがないようにすること。また、営業者は、宿泊を拒む場合には、旅館業法第五条に定める宿泊拒否事由に該当するかどうかを客観的な事実に基づ
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佐々木昌弘 衆議院 2023-05-24 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  現行の旅館業法の伝染性の疾病につきましては、厚生労働省が定める管理要領、具体的には旅館業における衛生等管理要領というものがございますが、この中で、宿泊を通じて人から人に感染し重篤な症状を引き起こすおそれのある感染症との解釈を示しております。これは、逆に言えば、伝染性の疾病の具体的な範囲につきましては、この病気、この病気という形では具体的には明確には定めてはおりません。  この法案においては、伝染性の疾病を特定感染症へと改正し、感染症の感染力や重篤性等に鑑み、対象となる感染症について、感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、新感染症のほか、指定感染症のうち入院等の規定が適用されるものとすることを法律上で明記をすることとしております。  このため、感染症法において五類感染症に分類される例えばはしか、麻疹、またノロウイル
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佐々木昌弘 衆議院 2023-05-24 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、この法案における五条四号の規定につきましては、片方では、カスタマーハラスメント、いわゆるカスハラ対策は重要である。その一方で、この規定を根拠に宿泊拒否をされるのではないかという不安を払拭することが大事ですし、これをいわば過剰に適用した場合は罰則規定も営業者にかかることから、これをきっちりと、この条文の考え方が理解される、これは国民の皆さんにとってもそうですし、営業者の方、従業員の方にも周知、分かることが大事だと考えております。その上で、お答えいたします。  本法案では、宿泊しようとする者が、実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返したときに宿泊を拒むことができることとしております。この規定に関して、旅館やホテルの現場で適切な運用がなされるのかとの御懸念を
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佐々木昌弘 衆議院 2023-05-19 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、食品分野でもAMR対策は非常に重要と考えております。  そこで、この調査研究、厚生労働科学研究における研究班では、大きく分けて二つの柱、食肉由来の薬剤耐性菌の耐性機序ですとか、また動向調査、こういった柱の立て方をしております。その中で、先ほど御指摘いただいた鳥肉の薬剤耐性菌の耐性傾向の変化について、これは毎年度、継続的にモニタリングしています。  結果の具体例を申し上げます。市販の鳥肉由来の大腸菌の薬剤感受性試験を行いました。これによりますと、耐性菌、これは国産由来株と外国産由来株では異なる傾向にある、こういった調査結果が、例示としてここまで上がってきているところでございます。
佐々木昌弘 参議院 2023-05-18 厚生労働委員会
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  まず、水道整備・管理行政につきましては、清浄にして豊富低廉な水を供給し、公衆衛生の向上や生活環境の改善に寄与する観点から、委員御指摘の平成十三年の中央省庁再編以降、それまでの厚生省から引き継ぐ形で、公衆衛生の向上及び増進を任務とする厚生労働省が所管してきたところでございます。  このように、厚生労働省が公衆衛生に関する知見を生かしながら水道整備・管理行政を所掌することによって、大きく分けて三つメリットがあったと思っております。  一つ目が、まず我が国の水道が約九八%という高い普及率を達成したこと、二つ目が、国民生活や経済活動に欠かすことのできないインフラとして社会に定着してきたこと、三つ目が、飲用に適さない水が摂取されるリスクが減少してきたもの、こういったメリットが厚生労働省が担うことで達成できたものと考えております。
佐々木昌弘 参議院 2023-05-18 厚生労働委員会
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  水道整備・管理行政のこの法案を認めていただければ、移管されるのは令和六年度になります。来年度の予算については、これ仮に厚生労働省がそのままであったとしても、やっぱり夏に向けての予算編成で、そこから概算要求を行うと。この過程の中で具体的に検討されることになるので、来年度、今の厚生労働省予算、具体的に申し上げますと、今年度の本予算等と、あと運用上の昨年度の補正予算と合わせると七百数十億、後半億の規模がございますが、それの予算要求をそれぞれの国土交通省、環境省で行っていただくことになります。  ここで大事になるのが、私どもが、厚生労働省がこれまで、こういう考え方で水道のためにこの予算を確保し、そして関係する行政機関、自治体、事業者等とこうした予算の使い方をしてきた。このことと同様に、水道管理についても国土交通省に対して、こういう考え方です、
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佐々木昌弘 参議院 2023-05-18 厚生労働委員会
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  まず、今回この法案が生活衛生等関係行政の機能強化、こう題するに資するもので考えておりますのが、この法案によって、社会資本整備や災害対応に関する専門的な能力、知見を擁する国土交通省が水道整備・管理行政を担うことで、先ほど御指摘いただいた層の厚い地方支分部局を活用することができると。加えて、下水道等の他の社会資本と一体的な整備等を進めることにより、水道整備・管理行政の機能の強化を図ることができると考えております。  水質基準の策定等の業務につきましても、環境中の水質、衛生に関して専門的な能力、知見を有する環境省が担うことで、より迅速かつ効果的な水道水の水質基準の策定につながるなど、水質や衛生の面でも機能強化を図ることができると考えております。  この事業者等への影響に関してですが、この法案では、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の対象
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佐々木昌弘 参議院 2023-05-18 厚生労働委員会
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  まず、場合分けをいたします。国の権限と保健、現場は保健所ですので。  これは、まず先に、これが水道だと分かった場合のことで申し上げますと、水道において人の健康を害するおそれがある水道事故が発生した場合、水道法、これ二十三条に規定されておりますけれども、水道事業者は直ちに給水の停止等を行うこととされており、状況によっては、大臣、これ現在厚生労働大臣が国土交通大臣に移りますけれども、この大臣による給水停止命令もあり得ると。現場では、その保健所が、地域保健法、これ六条に定めてありますけれども、これに基づいて水道の衛生に関する事項の指導等を行うこととされており、水道の水質事故が発生した場合には必要に応じて水道施設の調査などの対応に当たることになります。  一方で、先ほど御指摘の、水道と分からない、その場合、多くの場合はその飲食に起因して何ら
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