厚生労働省社会・援護局長
厚生労働省社会・援護局長に関連する発言281件(2023-02-20〜2026-04-02)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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福祉 (63)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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参議院 | 2024-05-14 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(朝川知昭君) 本年四月より施行されました女性支援新法におきましては、新たに各都道府県において基本計画を策定することとされまして、この計画に基づいて施策に取り組んでいくことになっています。
この各都道府県が定めた基本計画においては、例えば、困難な女性を、抱える女性の早期把握の観点から、アウトリーチの実施やSNSの活用であるとか、あるいは相談体制の充実として、女性相談支援員の市町村における配置の促進や資質の向上、あるいは女性相談支援センターの体制強化などに取り組んでいく旨が盛り込まれております。
国としては、引き続き、地方公共団体の取組を支援すべく、必要な助言を行うとともに、研修の実施等に努めてまいります。また、女性相談支援員は、困難な問題を抱える女性にとって最初の窓口として相談に応じるなど、女性支援における重要な担い手でございますが、令和五年四月一日現在、千五百九十五人
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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参議院 | 2024-05-14 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(朝川知昭君) 民法の所管省庁であります法務省より、DV被害を受けている場合には、今般の民法改正案に規定されております子の利益のため急迫な事情があるときに該当する旨が示されておりまして、また、急迫な事情があると認められるのは暴力等の直後のみに限られないと考えているとの見解も示されています。
このため、女性相談支援センターにおきましては、DV被害者の立場に立って相談に応じ、その相談内容に基づき、DVから保護することが必要であると判断した場合には、子の利益のため急迫な事情があるときに該当するものとしてためらうことなく必要な支援を行う必要があると考えております。
厚生労働省においては、こうした考え方について、女性相談支援センター等の関係機関に対し研修会等を通じて周知を行い、引き続きDV被害者への支援が適切に行われるよう努めてまいります。
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2024-05-10 | 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 |
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○朝川政府参考人 お答えいたします。
訪問系サービスへの外国人介護人材の従事につきましては、有料老人ホームやサービスつき高齢者向け住宅におけるものも含めまして、これまで在留資格、介護等の分野に限って認めてきましたが、それを拡大することについて、外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会において議論を重ねてきています。
今年の三月の二十二日に開催した検討会では、これまでの議論を踏まえた見直しの方向性として、介護職員初任者研修を修了した有資格者等であることや訪問介護事業者等に対しコミュニケーション等の研修の実施や一定期間の同行訪問などの遵守を求めることでケアの質を担保することを条件に、技能実習や特定技能の外国人介護人材にも訪問介護等に従事することを認めることをお示しした上で議論を進めました。
お示しした見直しの方向性につきましては多くの委員に御理解をいただいたと認識しておりますが、
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2024-05-10 | 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 |
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○朝川政府参考人 生活保護を担当しております。生活福祉も担当していますが、生活保護について、例えば外国人の人数であれば、世帯数ですね、外国人が世帯主である世帯数、そういうのは把握しているんですが、何回かありましたけれども、医療扶助の給付が分かっていない、外国人の分が。それは、レセプトが外国人と日本人で区別されていないので分からないということですから、それを把握するようにするには結構やはり時間がかかる、そういう性質のものでございます。
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2024-05-10 | 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 |
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○朝川政府参考人 レセプトに外国人か日本人かというのを記載するルールにはなっていませんので、それを幾ら集計しても外国人、日本人の区別は出てきませんので、やろうとしますと、福祉事務所に最終的に集まってくるデータ、それを、このレセプトデータは日本人のものなのか外国人のものなのか突合していかないといけませんので、それで福祉事務所に事務負担がかかりますから結構大変だ、そういうことになります。
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2024-05-08 | 厚生労働委員会 |
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○朝川政府参考人 生活保護法における住宅扶助につきましては、令和六年において、家賃、間代等の基準額の引下げや算出方法の変更は行ってございません。
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2024-05-08 | 厚生労働委員会 |
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○朝川政府参考人 生活保護制度におきましては、困窮のために最低限度の生活を維持することができない者に対して、転居に際し敷金等を必要とする場合や、安定した住居のない者が住宅確保に際し敷金等を必要とする場合に、一定の要件の下で敷金等を支給しており、その住まいの確保を支援してございます。
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2024-05-08 | 厚生労働委員会 |
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○朝川政府参考人 生活困窮者自立支援制度自身は、国籍要件を問うてございませんので、一時生活支援事業自体は対象になり得るというものでございます。
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2024-05-08 | 厚生労働委員会 |
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○朝川政府参考人 お答えいたします。
委員からいろいろな御提案もいただきましたが、まず、外国人介護人材が介護職員初任者研修を受講するに当たりましては、既に一部の介護現場におきましても、例えば、特定技能外国人の就労一年目から、N3レベルを目指した日本語の勉強をしながら介護職員初任者研修を受講させている事業所でありますとか、あるいは、技能実習生に対して行う入国後研修に合わせて、就労前にこの研修を受講させている監理団体があったり、事業者等の創意工夫によって外国人介護人材の研修受講に取り組んでいる事例がございます。
厚生労働省といたしましては、このような介護現場での創意工夫を後押しすることが重要であると考えておりまして、他の受入れ事業者や自治体に対して周知を行っております。
また、介護職員初任者研修が受講しやすくなるように、受講費用の支援を行うとともに、受入れ事業者が行う外国人介護人材
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2024-05-08 | 厚生労働委員会 |
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○朝川政府参考人 お答えになっているのかあれですけれども、初任者研修は座学の講座もありますし、演習もありますので、それは、知識を身につける部分もありますし、実技的な要素も入っている、そういうものでございます。
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