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厚生労働省社会・援護局長

厚生労働省社会・援護局長に関連する発言288件(2023-02-20〜2026-04-03)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 支援 (129) 生活 (110) 介護 (76) 保護 (74) 福祉 (69)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
日原知己 衆議院 2025-02-27 予算委員会第五分科会
外国人介護人材の方々が日本で長期間就労いただけるよう、介護福祉士の資格の取得などキャリアアップしながら働いて、就労を継続できるように支援していくということ、これは大変重要であるというふうに考えてございます。  このために、介護福祉士国家試験のための多言語による学習教材を作成をいたしまして、ウェブサイトなどで広くお知らせをするとともに、介護事業者において介護福祉士の資格取得のための学習支援に取り組まれる場合に対して、経費の助成などを行ってございます。  さらに、今年度からは、全国各地で外国人介護人材に対する国家試験対策講座を新たに開催するなど、取組を強化してございまして、このような取組を通じまして、外国人の方に我が国を選んでいただいて日本で長期間就労いただけるように、引き続き取り組んでまいりたいと考えてございます。
日原知己 衆議院 2025-02-27 予算委員会第五分科会
お答えを申し上げます。  介護福祉士資格取得の経過措置についてでございますけれども、御指摘の経過措置の取扱いにつきましては、各団体等が様々な御意見をお持ちでありますことから、そういった様々な御意見をしっかり受け止めて検討を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
日原知己 衆議院 2025-02-26 予算委員会
お答え申し上げます。  令和五年十月一日時点の介護サービス施設、事業所に従事する介護職員数は、二百十二・六万人となってございます。
日原知己 参議院 2024-12-19 厚生労働委員会
○政府参考人(日原知己君) お答え申し上げます。  生活扶助基準につきましては、最低限度の生活を保障するため、一般国民生活における消費水準との比較において相対的なものとして水準を設定するという考え方の下、国民の消費動向や消費経済情勢などを総合的に勘案して、必要に応じて改定を行うこととしてございます。  具体的には、一般低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られるよう、五年に一度の頻度で社会保障審議会生活保護基準部会において検証を行い、社会経済情勢等も勘案して設定しておりまして、引き続き適切な水準となるように対応してまいりたいと考えてございます。
日原知己 参議院 2024-12-19 厚生労働委員会
○政府参考人(日原知己君) 厚生労働省では、二〇一四年と二〇一七年の群馬県への監査に当たりまして、桐生市へ監査を実施してございます。その結果といたしまして、保護の面接相談について、保護申請に条件があると誤解されるような説明を行うなど、申請権を侵害していると疑われるような行為は厳に慎むことですとか、保護の廃止について、辞退届の提出があった場合には、保護の廃止により直ちに急迫した状況に陥ることがないか、組織的な検討を経て決定することなどについて指摘を行ったところでございます。
日原知己 参議院 2024-12-19 厚生労働委員会
○政府参考人(日原知己君) 今申し上げました群馬県及び桐生市に対する監査でございますけれども、令和七年の二月に実施を予定してございます。
日原知己 参議院 2024-12-19 厚生労働委員会
○政府参考人(日原知己君) 昨日御通告いただきまして鋭意調べているところでございますけれども、その範囲が広うございますので、監査で指摘した事項につきまして、確認のお時間をいただきまして、改めて報告させていただきたいというふうに考えてございます。
日原知己 参議院 2024-12-19 厚生労働委員会
○政府参考人(日原知己君) 御指摘の報道は承知をしてございますけれども、令和七年度以降の生活扶助基準につきましては、社会経済情勢などの動向を踏まえて必要な対応を行えるよう、来年度予算の編成過程において検討しているところでございます。  検討中の内容についてはお答えを差し控えたいというふうに存じます。
日原知己 衆議院 2024-12-18 厚生労働委員会
○日原政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘の報道は承知をしておりますけれども、令和七年度以降の生活扶助基準につきましては、社会経済情勢などの動向を踏まえ、必要な対応を行えるよう、来年度予算の編成過程において検討しているところでございまして、検討中の内容につきましてはお答えを差し控えたいと存じます。
朝川知昭 参議院 2024-06-18 厚生労働委員会
○政府参考人(朝川知昭君) 生活保護制度上、自動車は最低生活の、最低限度の生活を維持するために活用できる資産に該当し、また、その維持費が生計を圧迫することを踏まえ、原則として自動車の保有を認めてございません。  ただし、障害者や公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者が通院、通所、通学のために自動車を必要とする場合などであって、一定の要件を満たす場合は例外的にその保有を認めてございます。