国土交通大臣
国土交通大臣に関連する発言3340件(2023-01-24〜2025-12-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
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衆議院 | 2024-05-20 | 決算行政監視委員会 |
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○斉藤(鉄)国務大臣 鉄道駅のバリアフリー化の推進は、全ての方が鉄道を安全、安心かつ円滑に利用するために大変重要だと考えております。
バリアフリー法に基づくバリアフリー基準では、旅客の円滑な移動に支障を及ぼすおそれのある場合を除き、ベンチを含む高齢者等の休憩用設備を一つ以上設けなければならないとされておりまして、事業者に努力義務がございます。
御指摘の姫新線太市駅のベンチにつきましては、今般、JR西日本に確認しましたところ、旅客が円滑に移動するための十分な通路幅が確保できないという安全上の理由などから撤去したとのことでございました。
国土交通省としては、太市駅構内へのベンチ設置の御要望があることも踏まえ、JR西日本に対し、太市駅へのベンチの設置について、駅の利用状況やホームの状況等を改めて精査した上で検討するよう指導してまいるとともに、その他の駅につきましても、利用者の方々が安
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| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
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衆議院 | 2024-05-17 | 国土交通委員会 |
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○斉藤(鉄)国務大臣 変更協議に参加することの努力義務、その実効性が大事だという、まさしく、ある意味でこの法案の一つのポイントかと思います。
まず、現状でございますが、民間工事の約六割では、契約書に変更条項自体が盛り込まれていない、受注者である建設業者が変更協議を申し入れても門前払いされるケースが多い。初めの契約に変更条項がないという状況でございます。
このような取引実態を踏まえ、本法案においては、まずは、注文者が変更協議のテーブルに着くよう強く促すべく、価格高騰に伴う請負代金の変更方法を、契約書の法定記載事項として明確化したということでございます。協議に応ずる法律上の努力義務を課すことといたしました。
その実効性確保については、まずは、協議を申し出た受注者が不利益な取扱いを受けた場合や、誠実な協議が行われていない場合に、国土交通省に設けた駆け込みホットラインに受注者が相談を持
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| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
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衆議院 | 2024-05-17 | 国土交通委員会 |
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○斉藤(鉄)国務大臣 建設業界では、長年にわたり低価格での受注競争が繰り返されて、技能者の賃金にしわ寄せが及び、処遇改善に努める企業が現れても、競争上不利となるため、他産業より低い賃金水準が改善されない状況が続いてまいりました。その結果、技能者数がピーク時の三割減にまで落ち込み、担い手確保が発注者や元請にとっても事業の継続を左右しかねない待ったなしの重要課題となっております。
こうした危機的な事情を背景に、従来は意見が一致しなかった発注者、元請企業、専門工事業者の間で、担い手確保に向けた処遇改善の必要性が共通課題として認識され、今般、新たな仕組みを設けることとなりました。
具体的には、国が適正な労務費の基準をあらかじめ示し、これを著しく下回る見積りや請負契約を下請取引も含めて禁止するという新たなルールを導入することとしております。
新ルールにのっとり適正な見積りと契約を行ってい
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| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
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衆議院 | 2024-05-17 | 国土交通委員会 |
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○斉藤(鉄)国務大臣 国土交通大臣や都道府県知事が判断することになるわけですが、各都道府県において勧告処分に係る事務を的確に行っていただくためには、著しく下回るとの規定に該当するかどうかの判断の目安を設定し、共有しておく必要があると考えられます。事例集の作成を始め、どういうふうに目安を設定し、共有するか、検討させていただきます。検討いたします。
これによりまして、制度の統一的な運用を確保しつつ、適正な労務費が計上されていない契約に対する是正措置の実効性を確保してまいりたいと思います。
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| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
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参議院 | 2024-05-16 | 国土交通委員会 |
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○国務大臣(斉藤鉄夫君) おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。
森屋委員の御質問にお答えさせていただきます。
バス事業全体、これは路線バス、高速バス、また貸切りバス含めまして、バス事業全体で大変な運転者不足、深刻な状態というふうに認識しております。コロナ禍前と後でバス運転者数は二・五万人減少いたしました。また、現状の運転者の年齢構成比率や新規運転者の採用状況を考えますと、今後更にこの不足が加速するおそれがあると考えております。
こうした中、路線バスについては、運転者不足に起因するバスの減便、廃止が全国で相次いでおりまして、地域住民や観光客の移動手段確保の観点から危機感を持って受け止めております。また、高速バス及び貸切りバスについては、コロナ禍による生活様式の変化などにより運送収入などがいまだコロナ前の水準を下回っておりまして、厳しい状況が続いていると認識しており
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| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
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参議院 | 2024-05-16 | 国土交通委員会 |
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○国務大臣(斉藤鉄夫君) 今議論を通じて大変深刻な状況にあると、こういうお話、そして人員が、運転手不足の一つの大きな要因で待遇が正直言って悪いと、お給料が他産業に比べても低い。最近は、同じ交通モードでお給料のいい他のモードに運転士さんがバスから移っているというような話も聞いております。ですから、この処遇改善というのがやはり何よりも一番だと、このように思っております。
そういう意味で、採用活動や、まず賃上げの促進のために運賃算定手法の見直しや運賃改定の迅速化等を行っているところでございます。それから、二種、先ほど申し上げましたけど、二種免許取得に係る費用の対する支援などいろいろな支援を行っております。
そして、より根本的には、先ほど広島の事例が出ました。広島は3Bの街と言われておりまして、Bはブリッジ、それからブランチなんですが、三番目のBは、まあ三番目かどうか分かりませんが、三つの
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| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
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参議院 | 2024-05-16 | 国土交通委員会 |
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○国務大臣(斉藤鉄夫君) 災害の後の鉄道の再開の式典でありますとか、また新たな、新しい形でこの地方鉄道を運営する、そういう式典に何か所か参加させていただきました。
その際感じるのは、本当に地域の皆さんが大変喜んでいらっしゃる、やっぱり地方鉄道は地域の皆さんとともにあるというのをまさに、その一番電車に乗せていただくこともありましたけれども、そういうことを実感しております。
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| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
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参議院 | 2024-05-16 | 国土交通委員会 |
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○国務大臣(斉藤鉄夫君) まず、大井川鉄道の件でございますが、大井川鉄道、ちょうど真ん中辺に当たる川根温泉笹間渡と千頭間がまだ開通しておりません。この復旧に当たっては、二十二億から二十八億円程度の費用が見込まれております。
この大井川鉄道の復旧に当たりましては、令和五年三月より大井川鐵道本線沿線における公共交通のあり方検討会が開催されております。この検討会には国土交通省中部運輸局も入らせていただいております。この検討会におきまして、大井川鉄道の観光資源としての重要性や地元住民などからの期待を踏まえ、早期の運行再開を目指した検討を今年度も継続して議論していくことを確認したところでございます。
今後の復旧に向けては、復旧費用の負担の在り方が課題となっていると認識しておりまして、国土交通省としても、引き続きこの検討会において必要な助言等を行ってまいりたいと思っております。
それから二
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| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
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参議院 | 2024-05-16 | 国土交通委員会 |
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○国務大臣(斉藤鉄夫君) 藤巻委員からは前回の一般質疑でもこの御質問されました。私どももこの藤巻委員の質問の御趣旨は非常によく理解をできるものと思っております。しかしながら、我々行政として司法の判断に従っていくしかないというのが、最終的な結論といえば結論ですが、これにつきましてちょっと御答弁させていただきます。
都市計画による制限については、一般的に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということができる場合には、憲法第二十九条第三項に基づき損失補償を行う必要があるものと認識しております。
一方、これまでの判例において、長期未着手の都市計画道路について損失補償が憲法上必要とされたものはなく、実際に補償した事例もない旨、政府参考人からは先日答弁させていただいたとおりでございます。
行政としては、最高裁の示した司法判断にのっとって事務を執行していることを
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| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
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参議院 | 2024-05-16 | 国土交通委員会 |
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○国務大臣(斉藤鉄夫君) ちょっと繰り返しになりますが、都市計画による制限については、一般的に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということができる場合には、憲法第二十九条第三項に基づき損失補償を行う必要があるものと認識しております。
都市計画道路につきましても、これまでの裁判例では、その公益性に鑑みて受忍の限度内であるとされ、逸失利益も存在しないとされており、実際に憲法第二十九条第三項に基づいて損失補償を行った事例はありません。
行政としては、最高裁の示した司法判断にのっとって事務を執行していることを御理解いただきたいと思います。
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