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国土交通省不動産・建設経済局次長

国土交通省不動産・建設経済局次長に関連する発言19件(2023-04-27〜2025-06-04)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 土地 (44) 調査 (34) 評価 (23) 地価 (22) 国土 (21)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
玉原雅史 衆議院 2025-06-04 外務委員会
お答えいたします。  土地基本法は、委員御指摘のとおり、土地についての基本理念や土地所有者の責務などを定めることにより、土地利用や管理に係る施策等の規範となっております。  また、国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用を確保するため、一定規模以上の土地取引について、土地の利用目的などを都道府県知事に届け出ることとしており、その内容が不適正な場合などには勧告等を行う仕組みとなっております。
玉原雅史 衆議院 2025-05-13 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
お答えいたします。  液状化による側方流動が発生した被災自治体におきまして、土地境界確定手法を検討するためには、まずは土地境界と現状のずれを把握する必要がございます。  このため、各被災自治体に対し、土地境界と現況のずれを把握するための手法として地籍再調査を提案するとともに、土地境界に関する専門家を派遣し、地籍再調査の具体的な進め方や土地区画整理事業などの土地確定手法の説明を行ってきたところでございます。その結果、既に地籍再調査に着手した自治体も出てくるなど、地籍再調査の着手に向けた取組が現在進んでいるところでございます。  このような状況を踏まえ、今年度は、地籍再調査の円滑な実施と土地境界確定手法の更なる検討を進めるためのプロジェクトチームを今月中に設置することとしております。
玉原雅史 衆議院 2025-04-16 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
まず、液状化の対応についてのお尋ねにお答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、令和六年能登半島地震では、液状化に伴い、地表面が水平方向に移動する現象である側方流動が発生し、土地の境界と現況にずれが生じております。  国土交通省といたしましては、被災地の今後の復興に向け、土地の境界を確定することが重要と認識しており、被災自治体に対し、土地境界の確定に関する専門家を派遣し、地籍再調査による現況とのずれの把握や、今後の土地境界確定手法についての助言などを行っております。  これまでの専門家派遣を踏まえ、被災自治体においては地籍再調査の準備が進められているところですが、引き続き、法務省とも連携しつつ、土地境界の確定に向けしっかり支援してまいります。
玉原雅史 衆議院 2025-04-16 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
お答え申し上げます。  国土交通省におきましては、液状化に伴う側方流動が発生した被災自治体に対し、昨年十月から専門家を派遣し、現況のずれの把握や今後の土地境界確定手法についての助言等を行っているところであり、現在、被災自治体では、これらの助言等を踏まえ、土地境界と現況とのずれを把握するための地籍再調査の着手に向けた準備が進められているところです。  今年度からは、この再調査を円滑に進捗させるとともに、土地境界の確定に向けた手法を検討するため、国土交通省、法務省、石川県、関係市町などが一堂に会した今後の対策を議論する場を設置する予定でございまして、法務省との連携にも意を用いつつ、被災者のニーズに対応した支援に取り組んでまいります。
川野豊 参議院 2024-06-07 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(川野豊君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、地籍調査の実施に自治体間の隔たりがあるということでございます。委員も御指摘いただきましたとおり、進捗率五二%となっておりまして、これは地域によって様々でございます。進んでいるところもあれば、なかなか進んでいないところもあると。この五二%という数字でございますけれども、地籍調査が始まって以来のトータルの数字でございますので、開始時期の違いであるとか、又は自治体ごとの事業の優先順位の違いなどによって差が生じてきているというふうに認識をしております。  地籍調査では土地所有者の現地立会いにより境界等を確認していただくことが原則となっておりますけれども、この令和四年度の地籍調査におきましても不立会いが九千二百六十八筆に及んでおりまして、自治体からの協力依頼に対して土地所有者が何ら反応しない場合には、それ以上調査を進めることが
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川野豊 衆議院 2024-05-30 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○川野政府参考人 お答え申し上げます。  今般の地方公共団体からの御提案を受けまして、制度改正の検討をするに当たり、生産緑地法に基づく生産緑地の買取り申出手続と、公有地の拡大の推進に関する法律、いわゆる公拡法に基づく生産緑地を譲り渡す場合の届出手続について、実際にどのように行われているか、運用実態を確認する必要がありました。  そこで、令和三年度及び四年度時点で生産緑地地区の指定がされていた又は指定の見込みがあった全国二百三十八市町村に対しまして運用実態に関する調査を行い、二百十二市町村から回答があったところでございます。調査結果は、令和三年度から四年度にかけて、生産緑地について、生産緑地法に基づく買取り申出の後に公拡法の届出が九百七十九件あり、このうち、買取りに至ったものはゼロ件であったこと等が確認されました。  このように、生産緑地法の買取り申出手続が行われた後であれば、公拡法の
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川野豊 衆議院 2024-05-30 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○川野政府参考人 お答え申し上げます。  今回の改正案におきまして、地方公共団体等及び土地所有者の手続負担の軽減等の観点から、生産緑地法に基づき所有者が市町村長に買取りの申出を行った土地について、公拡法に基づく届出を不要とし、届出不要となる期間を市町村長から買い取らない旨の通知があった日の翌日から一年間としております。  一年間の理由でございますが、同じ土地であっても、一定期間の経過により公的主体による買取りの需要が発生する可能性があることを踏まえたものでございます。また、現行の公拡法におきましても、同様の観点から、公拡法に基づく届出をした者については一年間届出義務の対象から除外することとされており、それとの整合を図ったものでございます。
川野豊 衆議院 2024-05-30 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○川野政府参考人 お答え申し上げます。  生産緑地地区は、市街化区域内の農地のうち、良好な都市環境の確保に資するほか、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているなどの要件を満たすものが都市計画で定められるものでございます。  一方、公拡法の目的は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため必要な公有地の拡大の計画的な推進を図ることとされております。  したがいまして、都市の計画的な整備に有効な土地を公有地として積極的に確保するために、生産緑地を引き続き公拡法に基づく届出の対象とすることが適当と考えております。
川野豊 衆議院 2024-05-30 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○川野政府参考人 お答え申し上げます。  通知のあった日から起算して一年を経過する日までとした理由につきまして、お答え申し上げます。  今回の公拡法の届出を不要とする期間を一年間といたしましたのは、先ほども答弁申し上げましたように、同じ土地でありましても、一定期間の経過により公的主体による買取りの需要が発生する、その可能性があることを踏まえたものでございます。  したがいまして、一定期間を経た後に再度買取りの機会を設ける公拡法の趣旨からしますと、生産緑地の行為制限の有無にかかわらず、公的主体が買い取らない旨の判断をしたタイミングを捉えて、そこから一年間とすることが妥当であるというふうに考えております。
川野豊 衆議院 2024-04-25 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○川野政府参考人 お答え申し上げます。  地価公示につきましては、地価公示法に基づき、国土交通省土地鑑定委員会が毎年一月一日時点の正常な価格を判定するもので、一般の土地取引の指標、不動産鑑定評価の基準、公共事業用地の取得価格の算定の基準などの役割を果たすものであり、令和六年公示におきましては、予算額は三十七億二千万円、調査地点は二万六千地点となっております。  また、都道府県地価調査は、国土利用計画法に基づき、都道府県知事が毎年七月一日時点の正常な価格を判定するもので、国土利用計画法の価格審査の基準の算定基礎のほか、地価公示を補完する役割を果たすものであり、令和五年調査においては、調査地点は二万一千三百八十一地点となっております。  なお、地価動向を代表的に表す地点や、地価が変動しやすい地点などについては、半年ごとの地価動向を把握する必要があることから、令和六年地価公示では、千五百八
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