川野豊
川野豊の発言15件(2023-04-27〜2024-06-07)を収録。主な登壇先は地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会, 経済産業委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
調査 (25)
評価 (23)
土地 (22)
地価 (22)
公共 (19)
役職: 国土交通省不動産・建設経済局次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 2 | 7 |
| 経済産業委員会 | 1 | 3 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 1 | 1 |
| 法務委員会 | 1 | 1 |
| 総務委員会 | 1 | 1 |
| 農林水産委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 川野豊 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局次長
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参議院 | 2024-06-07 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(川野豊君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、地籍調査の実施に自治体間の隔たりがあるということでございます。委員も御指摘いただきましたとおり、進捗率五二%となっておりまして、これは地域によって様々でございます。進んでいるところもあれば、なかなか進んでいないところもあると。この五二%という数字でございますけれども、地籍調査が始まって以来のトータルの数字でございますので、開始時期の違いであるとか、又は自治体ごとの事業の優先順位の違いなどによって差が生じてきているというふうに認識をしております。
地籍調査では土地所有者の現地立会いにより境界等を確認していただくことが原則となっておりますけれども、この令和四年度の地籍調査におきましても不立会いが九千二百六十八筆に及んでおりまして、自治体からの協力依頼に対して土地所有者が何ら反応しない場合には、それ以上調査を進めることが
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| 川野豊 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局次長
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衆議院 | 2024-05-30 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○川野政府参考人 お答え申し上げます。
今般の地方公共団体からの御提案を受けまして、制度改正の検討をするに当たり、生産緑地法に基づく生産緑地の買取り申出手続と、公有地の拡大の推進に関する法律、いわゆる公拡法に基づく生産緑地を譲り渡す場合の届出手続について、実際にどのように行われているか、運用実態を確認する必要がありました。
そこで、令和三年度及び四年度時点で生産緑地地区の指定がされていた又は指定の見込みがあった全国二百三十八市町村に対しまして運用実態に関する調査を行い、二百十二市町村から回答があったところでございます。調査結果は、令和三年度から四年度にかけて、生産緑地について、生産緑地法に基づく買取り申出の後に公拡法の届出が九百七十九件あり、このうち、買取りに至ったものはゼロ件であったこと等が確認されました。
このように、生産緑地法の買取り申出手続が行われた後であれば、公拡法の
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| 川野豊 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局次長
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衆議院 | 2024-05-30 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○川野政府参考人 お答え申し上げます。
今回の改正案におきまして、地方公共団体等及び土地所有者の手続負担の軽減等の観点から、生産緑地法に基づき所有者が市町村長に買取りの申出を行った土地について、公拡法に基づく届出を不要とし、届出不要となる期間を市町村長から買い取らない旨の通知があった日の翌日から一年間としております。
一年間の理由でございますが、同じ土地であっても、一定期間の経過により公的主体による買取りの需要が発生する可能性があることを踏まえたものでございます。また、現行の公拡法におきましても、同様の観点から、公拡法に基づく届出をした者については一年間届出義務の対象から除外することとされており、それとの整合を図ったものでございます。
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| 川野豊 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局次長
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衆議院 | 2024-05-30 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○川野政府参考人 お答え申し上げます。
生産緑地地区は、市街化区域内の農地のうち、良好な都市環境の確保に資するほか、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているなどの要件を満たすものが都市計画で定められるものでございます。
一方、公拡法の目的は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため必要な公有地の拡大の計画的な推進を図ることとされております。
したがいまして、都市の計画的な整備に有効な土地を公有地として積極的に確保するために、生産緑地を引き続き公拡法に基づく届出の対象とすることが適当と考えております。
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| 川野豊 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局次長
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衆議院 | 2024-05-30 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○川野政府参考人 お答え申し上げます。
通知のあった日から起算して一年を経過する日までとした理由につきまして、お答え申し上げます。
今回の公拡法の届出を不要とする期間を一年間といたしましたのは、先ほども答弁申し上げましたように、同じ土地でありましても、一定期間の経過により公的主体による買取りの需要が発生する、その可能性があることを踏まえたものでございます。
したがいまして、一定期間を経た後に再度買取りの機会を設ける公拡法の趣旨からしますと、生産緑地の行為制限の有無にかかわらず、公的主体が買い取らない旨の判断をしたタイミングを捉えて、そこから一年間とすることが妥当であるというふうに考えております。
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| 川野豊 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局次長
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衆議院 | 2024-04-25 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○川野政府参考人 お答え申し上げます。
地価公示につきましては、地価公示法に基づき、国土交通省土地鑑定委員会が毎年一月一日時点の正常な価格を判定するもので、一般の土地取引の指標、不動産鑑定評価の基準、公共事業用地の取得価格の算定の基準などの役割を果たすものであり、令和六年公示におきましては、予算額は三十七億二千万円、調査地点は二万六千地点となっております。
また、都道府県地価調査は、国土利用計画法に基づき、都道府県知事が毎年七月一日時点の正常な価格を判定するもので、国土利用計画法の価格審査の基準の算定基礎のほか、地価公示を補完する役割を果たすものであり、令和五年調査においては、調査地点は二万一千三百八十一地点となっております。
なお、地価動向を代表的に表す地点や、地価が変動しやすい地点などについては、半年ごとの地価動向を把握する必要があることから、令和六年地価公示では、千五百八
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| 川野豊 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局次長
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衆議院 | 2024-04-25 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○川野政府参考人 お答え申し上げます。
平成十四年度予算執行調査においては、地価公示を始めとする公的地価調査について、公的地価調査相互の役割分担の在り方と調査手法の効率化が必要との指摘がなされたところでございます。
これを踏まえまして、各公的土地評価を担当する国土交通省、財務省、総務省から組織する公的土地評価研究会におきまして、定期的に意見交換を実施してきたところでございます。具体的には、各公的評価の地点の重複や近接状況の確認等を行いながら、地点の見直しなど各公的評価における調査の効率化を進めてきたところでございます。
土地基本法において、「公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めるものとする。」とされていることを踏まえまして、今後とも、財務省、総務省とも緊密に連携しながら対応してまいります。
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| 川野豊 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局次長
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衆議院 | 2024-04-25 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○川野政府参考人 お答えいたします。
不動産情報ライブラリは、不動産取引を検討している消費者を対象に、地価公示やハザードマップ等のGIS形式のオープンデータを地図上で重ねて表示するウェブサービスであり、今月一日より公開しております。
委員御指摘のとおり、この不動産情報ライブラリにおきましては、価格情報として相続税評価及び固定資産税評価に関する情報は掲載しておりません。
その理由でございますけれども、それぞれのデータ保有者にも確認をいたしましたところ、相続税路線価につきましてはGIS形式のデータを保有していないこと、それから、固定資産税路線価につきましては個別の地方公共団体から承諾を得る必要があることなどの理由から掲載を見送ったところでございます。
国土交通省といたしましては、不動産情報ライブラリの利便性向上のため、利用者のニーズも踏まえつつ、引き続き掲載データの充実に努めて
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| 川野豊 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局次長
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衆議院 | 2024-03-26 | 法務委員会 |
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○川野政府参考人 お答え申し上げます。
国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用等を確保し、総合的かつ計画的な国土の利用を図るため、主体を問わず、一定規模以上の土地取引に係る届出制度などを定めているものでございます。
議員の御指摘の件でございますけれども、一般論として、個人や法人の権利を制限することにつきましては、権利制限の目的が正当であるか、制限手段が必要かつ合理的であるかについて慎重に検討する必要があると承知しております。
なお、先ほど、安全保障の観点から、重要土地等調査法において、防衛施設周辺などの土地について、外国人、外国法人に限定しない内外無差別の枠組みによって利用状況の調査や取引の届出義務などが定められていると承知をしております。
引き続き、実態把握を含め、関係省庁と連携しながら対応してまいりたいと考えております。
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| 川野豊 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局次長
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衆議院 | 2024-02-22 | 総務委員会 |
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○川野政府参考人 お答え申し上げます。
令和五年都道府県地価調査によりますと、昨年七月一日時点の地方圏の地価は平均で〇・三%の上昇となっております。人口減少の進展などにより地価の弱含みが続く地域がある一方で、地価が上昇した地域も見られたところでございます。
地価が上昇している地域につきましては、例えば熊本県大津町などでは、大手半導体メーカーの進出が決定したことにより関連企業等の用地需要が高まったことから、地価の高い上昇が見られました。また、北海道札幌市などでは、再開発事業等の進展により利便性やにぎわいの向上が期待されていることから、商業地を中心に地価の上昇傾向が見られました。さらに、岐阜県高山市などでは、インバウンドを含めた観光客が回復傾向にあることから、コロナで落ち込んだ地価の回復傾向が見られました。
国土交通省としましては、地方圏の地価動向につきまして今後とも注視してまいり
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