国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)に関連する発言1706件(2023-01-26〜2025-12-11)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 坂井学 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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この法案では、会員の解任は、会員が学術会議の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合に、会員候補者選定委員会の求めを受けて、総会の決議により行うこととされております。すなわち、国が会員の解任に関与する仕組みにはなっておりません。
学術会議の会員が、個人として政治的、社会的又は宗教的な意見を持つことはもとより自由であり、アカデミーにおける学術的な議論の結果としての助言等が、結果的に特定の政治的、社会的又は宗教的な立場からの主張に沿っているように見えるものであったとしても、学術的な議論を経て示されたものである限り、アカデミーとしての使命、目的にかなうものであると考えております。
しかしながら、アカデミーの活動は、政治的、社会的又は宗教的な諸勢力からの影響を受けずに学術的な見地のみによって行われるべきものと承知しており、特定の思想の人たちを排除するような選考を行ったり、政治的な
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| 坂井学 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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私が五月九日の衆議院内閣委員会で申し上げたのは、会員が特定の政治勢力や外国勢力から資金提供を受ける、また緊密に連携して活動するなどの事実が判明した場合にどのような対応を取ることができるのかとの趣旨の御質問に対して、政治的、社会的勢力や特定の外国勢力から独立して学術的な活動をしていただくというのが望ましいということは言うまでもないと、特定のイデオロギーや党派的な主張を繰り返す会員は学術会議が解任できると、どのような場合が解任に該当する事由となるかについては学術会議において適切に判断されるべきであろうということを、この御質問の流れに即して申し上げたということでございます。
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| 坂井学 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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この法案は、設立以来七十六年の学術の進歩と社会の変化を踏まえ、拡大、深化する役割に実効的に対応していくために、学術会議の機能強化に向けて独立性、自律性を抜本的に高めるためのものでございます。七十六年前に科学者の総意の下に設立されたという基本的な在り方及び前文に書かれている設立時の理念は、我が国のナショナルアカデミーの基本理念として、時代の変化に合わせた形で新法、新法人に受け継がれていくものでございます。
学術会議におかれましても、四月十五日の総会における声明において、日本学術会議の理念と位置付けは変わらず存続する、これまでの歩みや取組を、世界及び国内の社会課題の解決に寄与しつつ、学術の更なる発展のために自ら行動し、次世代へと引き継いでいくと宣言されているものと承知しているところでございます。
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| 坂井学 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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学術会議の基本理念は、国民の理解と支持を得て、学術の向上発達、社会課題の解決への寄与という重要な目的のために、国が設立する法人の基本理念へと拡大、深化した形で、現代の視点から、法制的な観点からもあり、適切な用語を用いて記述され、受け継がれていくものであると考えております。
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| 坂井学 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-05-28 | 本会議 |
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日本学術会議法案につきまして、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。
本法律案は、日本学術会議の機能強化に向けて、その独立性・自律性を抜本的に高めるため、学術に関する重要事項に係る審議、大学、研究機関、学会その他の学術に関係する者の間における連携の確保及び強化、学術に関する研究を円滑に進めるための社会環境の整備、学術に関する外国の団体及び国際団体との交流等を行うことにより、学術の向上発達を図るとともに、学術に関する知見を活用して社会の課題の解決に寄与することを目的とする法人として、日本学術会議を設立し、その目的、業務の範囲等に関する事項を定めるものでございます。
次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、日本学術会議について、特別の法律により設立される法人とするほか、日本学術会議の目的等に関する事項を定めることとしています。
第二に、
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| 坂井学 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-05-28 | 本会議 |
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石川大我議員の御質問にお答えいたします。
組織変更の必要性についてお尋ねがありました。
学術会議の在り方については、これまで様々な場で議論されてきました。例えば、平成十五年、二〇〇三年の総合科学技術会議の報告書においては、国の行政組織の一部であるよりも、国から独立した法人格を有する組織であることがよりふさわしいのではないかと述べられていると承知しています。その後約十年を経て、御指摘の有識者会議の報告書となったものと承知しています。
昨年十二月の有識者懇談会の最終報告書においては、その後十年余りの学術の進歩と社会の変化、また、いわゆる政策のための科学が強く求められるようになっているという世界的な潮流なども踏まえて、学術会議には拡大、深化する役割に実効的に対応していくことが求められており、国の機関のままの改革では限界があり、機能強化に向けて独立性、自律性を抜本的に高めることとし、よ
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| 坂井学 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-05-28 | 本会議 |
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柴田巧議員の御質問にお答えいたします。
日本学術会議の活動の評価と変化への期待についてお尋ねがありました。
まず、ナショナルアカデミーは、主要先進国を始めとする海外諸国に置かれており、各国アカデミーや国際学術団体と連携して、学術の発展のためにグローバルな活動を行うとともに、政府から独立した立場で中長期的、俯瞰的な見地から、政府や社会に対して学術的なエビデンスを提供することなどを重要な役割としているものと承知しています。
日本学術会議は、南極地域観測などのほか、数多くの共同利用研究所や研究機関の創設に関与したと承知しています。また、科学的助言等を行うとともに、G7の科学アカデミーの一員として、あるいは四十二に及ぶ国際学術団体と連携して学術の進歩に貢献してきたと承知しています。
しかしながら、有識者懇談会の最終報告書においては、設立以来七十六年の学術の進歩と社会の変化を踏まえる
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| 坂井学 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-05-28 | 本会議 |
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竹詰仁議員の御質問にお答えいたします。
学術会議とのコミュニケーションについてお尋ねがありました。
懇談会の最終報告書で提言された法人像の基本的な考え方は、国が設立する他の法人のような人事、業務へ国の関与はなく、学術会議だけで会員を選べるようにして会員選考の自律性を高め、法人の適法、適正な運営を担保するための仕組みも必要最小限のものとするなど、学術会議の意見を踏まえたものになっていると承知しております。
また、個別の論点についても、議論の過程でお互いの理解が進んだものもあり、学術会議の懸念や意見を受け止めて、会員の選考方法、評価、監事の仕組みなどに反映した部分もあったと承知しています。
この法案は、このような報告書を踏まえ、また、二月十三日の学術会議の幹事会で内容的にほぼ法案と言えるような詳細な資料で説明するなど、学術会議と引き続きコミュニケーションを取りながら作成したもの
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| 坂井学 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-05-28 | 本会議 |
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井上哲士議員の御質問にお答えいたします。
黒塗り部分の開示及び法案を提出する資格についてお尋ねがありました。
御指摘の箇所は、内閣総理大臣による日本学術会議の会員の任命に関する考え方の検討途中の部分であり、情報公開法の不開示事由に該当すると判断したことから不開示としているものです。政府としては、当時の不開示決定は適法なものであると考えているため、控訴したものです。
法案審議との関係についてお尋ねがありましたが、この法案は、国が設置する法人として必要な規定を整備するものであり、国の機関である現行の学術会議について規定する現行法の解釈と関係はないと承知しております。
会員の解任についてお尋ねがありました。
会員の解任については、現行法でも、会員として不適当な行為があった場合、学術会議からの申出に基づいて、任命権者である内閣総理大臣が退職させることができることになっており、こ
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| 坂井学 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-05-28 | 内閣委員会 |
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一般論として申し上げれば、オンラインカジノサイトを開設する、運営する行為や、オンラインカジノサイトに誘導するための広告や書き込み等が違法化され、現在インターネット上に蔓延しているそうした情報がなくなれば、オンラインカジノサイトにアクセスする人の数は減少し、実際にお金を賭けて違法なカジノ行為をする方の数も、未然防止につながるということを考えておりまして、今御指摘の超党派の議連の皆さんが中心になって動いていらっしゃる法案に対して大変期待をしているところでございます。
また、周知、広報ということでございますが、この周知活動とともに、我々は厳正な取締りも行っているところでありますけれども、最近では、この周知、広報は、民間企業に対しても広く協力を求めております。
例えば、プロ野球の球場で、大型スクリーンで違法性周知のための警察庁の広報動画を放映していただいたりしているほか、今後、映画館の劇場
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