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国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)に関連する発言1752件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 災害 (126) 防災 (106) 被災 (92) 支援 (85) 連携 (71)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
坂井学 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
先ほども申し上げましたとおり、我々も、様々な方々の御意見をお伺いをし、そして検討を重ねた上、今回の法案がベストなものだという信念を持って提出をさせていただいておりますので、この法案について説明をしっかりさせていただきたい。学術会議の方々も法人化には反対をされていないところでございますから、その中身に関してしっかり質疑の中で説明を尽くしてまいりたいと思っております。
坂井学 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
学術会議が我が国の科学者を内外に代表する機関でありますから、新法人発足時の会員を現在の会員だけでなく現会員も含む科学者コミュニティー全体で選ぶということは、国民の理解を得やすい方法だと考えておりますし、科学者コミュニティー全体で選ぶということになると、今のコオプテーションのやり方だけでは不十分ではないかという議論の中で、しかも、その上、公正公平に選考が行われるというやり方を考えて今回の方法になっているということでございます。
坂井学 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
学術会議に対する国の財政的支援については、有識者懇談会の最終報告書を踏まえ、学術会議の業務の財源に充てるため、必要と認める金額を補助することができることとしております。  学術会議に関する経費については、これまでも予算編成過程のプロセスを経て必要な金額が措置されてきたところであり、今後も必要な財政的支援は行っていくことになります。  いずれにせよ、必要な金額が支援されるためには、予算要求の前提として、活動、運営についての考え方が明確に示されていること等を求められるわけでありますが、国民に説明できるという形の中でこの財源の支援は行っていくということを考えております。
坂井学 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
選考委員会は、法人が発足するときに会員を選考する委員会であり、選定委員会は、三年後に残りの会員をいわば選考するときの名称として想定をしているものでございます。
坂井学 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
御指摘の六月十二日の日付が付された文書については、これまで、これを保有する日本学術会議事務局において、情報公開に係る審査請求等の過程で、令和二年任命に向けた会員候補者の推薦に係る意思決定過程において、任命権者側から日本学術会議事務局に、令和二年任命に向けた会員候補者の推薦に係る事項として伝達された内容を記録したものである旨を説明していると承知しております。  その中身に関しましては、お答えを差し控えさせていただきます。
坂井学 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
人事のプロセスに関することでございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
坂井学 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
委員会に提出をされたものに関して、ほかの方がですね、見たことはございますが、本物を見たことはございません。
坂井学 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
今回の、今御指摘の人事に関しましては、一連の手続は終了しているものと承知をしておりますので、この法案の審議を進めさせていただく中で、そこは今は考えておりません。
坂井学 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
何度も申し上げておりますが、この一連の人事は終了しているものでございます。  そこで、今議論をお願いして審議をしていただいておりますのは、この学術会議に関しての法人化の法案ということになるわけでございますので、この法案化に関して、今回御指摘の資料が私個人としては大きな関係があるとは思えないということから、そこまでのことを考えてはいないということでございます。
坂井学 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
設立委員は設立に関する事務を行うものであるが、この法案においては、新法人設立時に会員となる者の指名、新法人設立時に会員となる者の候補者について現行学術会議から推薦を受けること、会長の職務を行う者の指名の権限について、内閣総理大臣から、設立委員のうち、学術会議の会員と同じ優れた研究又は業績を有する科学者であるものに委任しているところでございます。  このような事務を法人の設立者である国が行う代わりにこのように委任する形を取っているのは、法人化後の学術会議の会員の選任に国が関与しないことを踏まえたものであります。  そもそも、一般に委任とは、一定の事務の処理を他に委任することを言い、行政庁がその事務の一部を他の行政庁に委任する場合は権限の委任であって、委任を受けた行政庁はその事務を自己の職権として行うことになるものであり、裁量のある事務は委任ができないということになっています。したがって、
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